計算書類等 のサンプル条項

計算書類等. 招集ご通知 株主総会参考書類 事業報告 貸借対照表 (2021年3月31日現在) (単位:百万円) 科 目 金 額 科 目 金 額 流動資産 175,615 流動負債 225,096 現金及び預金 64,318 海運業未払金 短期借入金リース債務未払金 未払費用 未払法人税等前受金 預り金 代理店債務 独占禁止法関連損失引当金関係会社整理損失引当金 傭船契約損失引当金 債務保証損失引当金賞与引当金 その他流動負債 41,232 126,258 2,088 2,410 185 111 19,739 8,072 1,835 357 72 17,516 1,759 930 2,526 海運業未収金 25,026 立替金 2,546 貯蔵品 17,727 繰延及び前払費用 38,524 代理店債権 7,212 短期貸付金 14,183 その他流動資産 6,863 貸倒引当金 △787
計算書類等. 第151期:世界経済は底堅さが維持されたものの、米中貿易摩擦の激化、中国経済の減速、英国のEU離脱可能性など、先行きに不透明感を残す展開となりました。このような状況下、当社は変化する事業環境に対応するため、収益力の改善及び市況の影響を受けやすい船隊の縮減を目的とした構造改革を実施し、損失を計上しました。また、同時に「選択と集中」による経営資源の再配置を実施しました。 第152期:世界経済は、前年度 に引き続き成長減速懸念、地政学的な不透明感などが残るなか、2020年に入り新型コロナウイルス感染症拡大の影響による消費・製造の低迷などもあり、世界各国の経済活動が大きく制限されるなど、非常に厳しい状況となりました。このような事業環境のもと、前期に行った構造改革の効果、自動車船事業の大幅な航路改編と運賃修復の取組み、安定収益事業の積み上げを強化してきたことに加え、当社持分法適用会社であるONE社による業績の大幅な改善などにより、営業、経常及び当期の全段階での黒字を確保しました。
計算書類等. 事業者は、事業年度の最終日(毎年3月 31 日)より3か月以内に、下記に掲げる計算書類等を市に提出する。また、事業者は、事業費の改定等により事業収支計画を変更した場合は、事業費の改定等の内容確定後に事業収支計画を市に提出する。 a 当該定時株主総会に係る事業年度における監査済みの会社法第 435 条第2項に定める計算書類及びその附属明細書並びにこれらの根拠資料及びこれらの計算書類と事業者の事業収支計画の対応関係の説明資料 b 上記aに係る監査報告書の写し
計算書類等. 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等. 事業者は、自らの株主総会(臨時株主総会を含む。)の開催後 10 営業日以内に、以 下に掲げる計算書類等を県に提出すること。なお、事業者の決算期は毎年 3 月 31 日とする。 ∙ 会社法第 435 条第 2 項に定める計算書類(公認会計士による監査済計算書類) ∙ 会社法第 435 条第 2 項に定める事業報告 ∙ SPC が会社法第 2 条第 5 号に定める公開会社でない場合で、かつ事業報告に会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第 119 条から第 124 条に係る事項を記載していない場合には、会社法施行規則第 119 条から第 124 条に係る事項 ∙ 計算書類に係る附属明細書及び事業報告に係る附属明細書、セグメント情報(セグメント情報の開示に関する会計基準(企業会計基準第 17 号)及びセグメント情報の開示に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第 20 号)に準拠して作成したもの) ∙ キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準(企業会計審議会)及び連結財務諸表等における連結キャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針(会計制度委員会報告第 8 号)に準拠して作成したもの)
計算書類等. 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討いたしました。
計算書類等. 定時株主総会の会日から14日以内に、次に掲げる計算書類等を県に提出すること。なお、決算期は毎年3月31日とすること。
計算書類等. 当社持分法適用会社であるONE社は、新型 ロナ ウイルス感染症拡大の影響によるグローバルでの荷動き 減少を受け機動的な配船見直しや運航効率の改善などの 施策を実施したことで、上期の積高は前期比で減少し ましたが、業績は改善しました。第3四半期では、北米 航路を中心として運賃、消席率が順調に推移すると同時に、医療関連貨物や消費財の需要が例年を上回る規模で回復 したことにより、輸送スペースや ンテナの不足、ターミナルや 内陸輸送の混雑などサプライチェーンの混乱が発生し、需給が想定を超えてひっ迫する事態となりました。 第4四半期では、北米航路に加え、欧州航路をはじめとする 全航路において需給がひっ迫したことで、ONE社では 臨時船の投入やオペレーションの改善による混乱改善に 向けた取組みを継続しながらも、短期市況の高騰を受けて 運賃が高水準で推移したことで、業績は前期比で大幅な 改善となりました。 以上の結果、製品物流セグメント全体では、前期比で減収となるも、増益となりました。 事業報告 売上高構成比 4.2%
計算書類等. 計算書類等の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 ・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 ・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

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  • 適用期間 本約款は、利用者が愛里苑(介護予防)短期入所療養介護利用契約書を当施設と交わしたのち、 年 月 日以降から効力を有します。但し、利用者の身元引受人に変更があった場合は、新たな身元引受人の同意を得ることとします。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • 個人信用情報機関への登録・利用 (1) カード使用者の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」と称します。)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」と称します。)に照会し、カード使用者及びカード使用者の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。 (2) カード使用者の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、カード使用者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。 (3) 加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。 (株)シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関) 〒000-0000 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階 ナビダイヤル 0000-000-000 ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ 登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報 登録期間 ①本契約に係る申込みをした事実は当社が(株)シー・アイ・シーに照会した日から 6 ヶ月間

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。