計量器等の取付け. 料金の算定上必要な記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2 次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,乙は,その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし,乙の託送供給等約款62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は,本契約にもとづき,あらためて計量器等を取り付 けることはしないものとする。なお,乙が約款を変更した場合には,変更後の約款の該当条項による。以下同じ。
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計量器等の取付け. 料金の算定上必要な記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2 次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,乙は,その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし,乙の託送供給等約款62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は,本契約にもとづき,あらためて計量器等を取り付 けることはしないものとする。なお,乙が約款を変更した場合には,変更後の約款の該当条項による。以下同じ次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,乙は,その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし,乙の託送供給等約款62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は,本契約にもとづき,あらためて計量器等を取り付けることはしないものとする。なお,乙が約款を変更した場合には,変更後の約款の該当条項による。以下同じ。
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計量器等の取付け. 料金の算定上必要な記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2 次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,乙は,その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし,乙の託送供給等約款62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は,本契約にもとづき,あらためて計量器等を取り付 けることはしないものとする。なお,乙が約款を変更した場合には,変更後の約款の該当条項による。以下同じ次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,乙は,その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし,乙の託送供給等約款62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は,本契約にもとづき,あらためて計量器等を取り付けることはしないものとする。
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計量器等の取付け. 料金の算定上必要な記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2 次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,乙は,その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし,乙の託送供給等約款62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は,本契約にもとづき,あらためて計量器等を取り付 けることはしないものとする。なお,乙が約款を変更した場合には,変更後の約款の該当条項による。以下同じ料金の算定上必要な記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,乙は,その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし,乙の託送供給等約款62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は,本契約にもとづき,あらためて計量器等を取り付けることはしないものとする。なお,乙が約款を変更した場合には,変更後の約款の該当条項による。以下同じ。
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計量器等の取付け. 料金の算定上必要な記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2 次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,乙は,その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし,乙の託送供給等約款62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は,本契約にもとづき,あらためて計量器等を取り付 けることはしないものとする。なお,乙が約款を変更した場合には,変更後の約款の該当条項による。以下同じ料金の算定上必要な記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。) は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,乙は,その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし,乙の託送供給等約款62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は,本契約にもとづき,あらためて計量器等を取り付けることはしないものとする。
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計量器等の取付け. 料金の算定上必要な記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2 次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,乙は,その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし,乙の託送供給等約款62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は,本契約にもとづき,あらためて計量器等を取り付 けることはしないものとする。なお,乙が約款を変更した場合には,変更後の約款の該当条項による。以下同じ次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,乙は,その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし,乙の託送供給等約款63(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は,本契約にもとづき,あらためて計量器等を取り付けることはしないものとする。なお,乙が託送供給等約款を変更した場合には,変更後の託送供給等約款の該当条項による。以下同じ。
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