Common use of 計量器等の取付け Clause in Contracts

計量器等の取付け. (1)料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)については、以下のとおりといたします。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。

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計量器等の取付け. (1)料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)については、以下のとおりといたします。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)については、以下のとおりといたします。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために一般送配電事業者たる中部電力株式会社がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません

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計量器等の取付け. 1)料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 1) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)については、以下のとおりといたします。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)については、以下のとおりといたします。ただ し、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送する ために一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属 装置とはいたしません

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計量器等の取付け. (1)料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)については、以下のとおりといたします。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)については、以下のとおりといたします。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電 気工作物は計量器の付属装置とはいたしません

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