訪問サポートサービスの中断・中止 のサンプル条項

訪問サポートサービスの中断・中止. 以下のいずれかに該当する場合、G・O・Gのスタッフは、訪問サポートサービスのサポート作業を実施せずに作業を終了する場合があります。 (1) 申込内容がサポートの対象外である場合 (2) 申込内容に虚偽の事項が確認された場合 (3) サポートに必要な情報等を開示いただけない場合 (4) サポートに必要な機器や環境が整っていない場合 (5) 対象機器に致命的障害があり、サポートを行えない場合 (6) サポートの過程で、申込内容以外の追加作業が必要になり、追加料金のお支払いに承諾を得られない場合 (7) 違法コピー等、日本国の法令に違反するサポートを要求された場合 (8) その他G・O・Gの定める場合
訪問サポートサービスの中断・中止. 以下のいずれかに該当する場合、G・O・Gのスタッフは、訪問サポートサービスのサポート作業を実施せずに作業を終了する場合があります。 (1) 申込内容がサポートの対象外である場合 (2) 申込内容に虚偽の事項が確認された場合 (3) サポートに必要な情報等を開示いただけない場合 (4) サポートに必要な機器や環境が整っていない場合 (5) 対象機器に致命的障害があり、サポートを行えない場合

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  • サポートサービス JBCC またはサービス提供者は、サポートサービスとして利用方法等に対する問合せ受付を実施します。サポートサービスの問合せ先および提供時間帯は、サービス規程の定めにかかわらず、以下に記載のとおりとします。なお、対象ソフトウェアの利用機能の提供が停止している間は、問合せ対応はされないことがあります。

  • 本サービスの中断 弊社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの運営を一時的に中断できるものとします。

  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。

  • サービスの中断 1) 不可抗力 サービス提供者は、自己の責に帰さない事由(自然災害、戦争、テロ行為、暴動、労働争議、行政処置、インターネットの障害など)に起因してサービスの全部または一部が停止または中断し、もしくは不十分な提供となることについて、一切の責任を負わないものとします。

  • サービスの中止 ハローワークが必要と認める場合、ハローワークはなんら周知をおこなうことなく、本サービスの機能の全部または一部を中止または終了することがある。 なお、当該中止または終了により利用者に損害が生じた場合であっても、ハローワークはいかなる責任も負わない。

  • 契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 流動性リスク 有価証券等を売却する場合は、市場等で取引の相手を探すことになりますが、希望価格での取引相手が見つからない場合あるいは取引の相手自体が見つからない場合には、予定していた売却ができないことや売却のタイミングを逃すことで不測の損失を被ることがあり、ファンドの基準価額の下落要因となります。 一般的に市場規模や取引量が小さい銘柄を売却する際は、流動性リスクが高くなります。

  • プロポーザル作成に係る留意事項 本説明書は、「独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)」が民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法 (企画競争)について説明したものです。