設備の設置. 1. 契約者は、本サービスへの申込をもって、当社が本サービスに必要となる電話接続回線の引込、屋内配線、終端装置(以下「設備」といいます)を設置することについて承諾したものとします。その工事および保守等は、当社指定の機器、工法などにより、全て当社または当社の指定する業者が行うものとします。なお、終端装置は当社が設置し、所有権も当社に帰属します。 2. 当社は、第 3 条の規定に従い約款に定める第 4 種IP電話契約に係る本サービスの契約が成立した場合には、別途定める 「光端末設備貸出サービスに関する契約条項」に基づき、約款 3 条で定める端末設備を契約者に貸与します。
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設備の設置. 1. 契約者は、本サービスへの申込をもって、当社が本サービスに必要となる電話接続回線の引込、屋内配線、終端装置(以下「設備」といいます)を設置することについて承諾したものとします。その工事および保守等は、当社指定の機器、工法などにより、全て当社または当社の指定する業者が行うものとします。なお、終端装置は当社が設置し、所有権も当社に帰属します。
2. 当社は、第 3 条の規定に従い約款に定める第 4 種IP電話契約に係る本サービスの契約が成立した場合には、別途定める 「光端末設備貸出サービスに関する契約条項」に基づき、約款 3 条で定める端末設備を契約者に貸与します2 条の規定に従い約款に定めるタイプ 2 に係る本サービスの契約が成立した場合には、別途定める「光端末設備貸出サービスに関する契約条項」に基づき、約款別記 18 で定める端末設備を契約者に貸与します。
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