設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等. 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、乙は、請負代金額の増額又は工期の延長を請求することはできない。ただし、当該不適合が甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
Appears in 5 contracts
Samples: Construction Contract, Construction Contract, Construction Contract
設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等. 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、乙は、請負代金額の増額又は工期の延長を請求することはできない。ただし、当該不適合が甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならず、かつ、当該改造に関する請負代金額の増額又は工期の延長を請求することはできない。ただし、当該不適合が監督職員の指示その他発注者の責に帰すべき事由によるときは、受注者は、工期若しくは請負代金額を変更し、損害があった場合の費用について請求することができる。
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract