評価の手順 のサンプル条項

評価の手順. 上記「1.評価の時期」の状況において、評価を実施し、「介護予防支援•介護予防ケアマネジメント(第 1 号介護予防支援事業)サービス評価表」を作成します。介護予防サービス等提供事業者からの報告等を基に、利用者宅を訪問し、利用者の状態を評価し、ケアプランで設定された目標が達成されたかどうかをチェックし状況を分析した上で、今後の方針を決定します。 委託先事業者は、包括に報告し、包括が、報告内容をもとに計画の「継続」、「変更」又は 「終了」の判断を行います。包括担当職員は、包括意見欄に判断内容についてコメントを記載し、包括が原本を保管、写しを委託先事業者へ返却します。 包括に「介護予防支援•介護予防ケアマネジメント(第 1 号介護予防支援事業)サービス評価表」を提出する際は、支援経過記録(サービス事業所等への照会、サービス担当者会議等の記載も含む)も併せて提出してください。
評価の手順. 第6条 新潟県社会福祉士会が行なう評価は、書面評価、利用者調査、訪問調査により行う。

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  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。

  • 応募資格 次に示す要件をすべて満たすこと。

  • 業務委託料の支払い 第 38 条 受注者は、第 36 条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 応募方法 本プログラムに応募するには、以下✰各号に従う必要があります。

  • 会員資格 1. 本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 提供区域 本サービスの提供区域は、日本国内外の音声通話が利用可能な区域において日本語により提供します。

  • 契約者の地位の承継 1. 相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。

  • 業務の委託 1. 加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。