試運転及び性能試験 のサンプル条項

試運転及び性能試験. 1 事業者は、要求水準書及び次項各号の定める試運転の要領を踏まえ、試運転及び性能 試験の試験事項及び方法について市と協議のうえで、次の各号の定めるところに従って、市の指定する書式により試運転計画書及び性能試験計画書を作成のうえ、市の確認を得 るものとする。事業者は、試運転計画書について市の確認を受けたうえでなければ、試 運転の実際の作業に取り掛ることはできないものとする。 (1) 事業者は、本施設の主要部の施工が完成し、バイオマスを設備に投入して処理を行い所定の性能を発揮することが可能と判断される時点以降において、具体的な試運転及び性能試験の要領を記載した試運転計画書及び性能試験計画書を作成し、設計図書との対応関係を示した資料を添えて市に提出するものとする。 (2) 事業者は、試運転計画書及び性能試験計画書について、別紙 1(事業日程)第 4 項所定の試運転開始予定日の 14 日前までに市の確認を受けるものとする。市は、前 号の定めるところに従って提出された試運転計画書及び性能試験計画書について、 指摘事項がないときについては試運転計画書及び性能試験計画書に関して確認した 旨を、試運転計画書及び性能試験計画書の提出日から 14 日以内に事業者に通知する。 (3) 市は、第 1 号の定めるところに従って提出された試運転計画書及び性能試験計画書について、それが事業者との協議による試運転及び性能試験の試験事項若しくは方法又は設計図書に基づいていないこと等を指摘して、当該指摘事項の内容と理由を記載した通知することにより、その確認を拒絶することができる。 (4) 事業者は、前号の規定により市に提出した試運転計画書及び性能試験計画書が市の確認を得られなかったときは、速やかに指摘事項を充分に踏まえて補足、修正又は変更を行って当該試運転計画書及び性能試験計画書を改訂して市に再提出し、改めて市の確認を受けなければならないものとする。 2 事業者は、前項の定めるところに従って市の確認の得られた試運転計画書に基づき、次の各号の定めるところに従い、要求水準書に定める本施設の試運転を実施する。 (1) 試運転は、要求水準書及び次号以降の定める試運転の要領により、市と協議により定められた試運転の試験事項及び方法によらなければならない。 (2) 試運転は、本件工事期間中に行うものとし、その期間は 90 日(性能試験期間を含む。)以上とする。 (3) 市は、自らの責任において、試運転に必要なバイオマス(ただし、事業者提案に基づき維持管理・運営業務の一環として処理対象に含める提案がなされた廃棄物で事業系食品残渣以外のものは除く。)を供給するものとする。 (4) 試運転により排出される副成物については、指定された要件を満足することを市が確認した後、事業者の責任において有効利用するものとする。なお、指定された要件を満足しない副成物については、事業者の責任において適切に処理を行うものとする。 (5) 市は、試運転の期間中、本施設の運転について担当者の実施能力に疑義があると判断した場合は、その理由を事業者に通知し、その改善を指示することができるものとする。 (6) 事業者は、試運転において、要求水準書の定める要求水準又は試運転計画書に規定された基準等のいずれかを満たさないときは、補修工事、部品又は機器の交換若しくはその他必要な追加工事について補修実施要領書を作成して市に提出し、その確認を得たうえで、当該補修実施要領書に基づき、自己の負担において当該追加工事を行わなければならないものとする。この場合、基準に満たさない事項については、基準を満たすまで本項の手続を繰り返すものとする。 (7) 事業者は、試運転開始後、本施設が性能試験を行うに十分な状態に達したと判断したときは、その旨を市に通知するものとする。 (8) 市は、前項の通知受領後 14 日以内に、本施設の試運転に係るデータ等を確認し、 要求水準書の定める要求水準及び試運転計画書に規定された基準等が満たされているときは、試運転合格証を交付する。 3 事業者は、前項の定めるところに従って市から試運転合格証の交付を受領後速やかに、第 1 項の定めるところに従って市の確認の得られた性能試験計画書に基づき、次の各号 の定めるところに従い、本施設が要求水準書に示された要求水準を満たして適正に稼動 することを検査するために性能試験を行うものとする。 (1) 性能試験は、要求水準書及び次号以降の定める性能試験の要領により、市と協議により定められた性能試験の試験事項及び方法によらなければならない。 (2) 性能試験中に 14 日間の連続運転を実施し、性能を確認するものとする。 (3) 本施設は、性能試験の期間中、要求水準書の定める要求水準及び性能試験計画書に規定された基準等を全て満たさなければならないものとする。本施設が要求水準書の定める要求水準及び性能試験計画書に規定された基準等のいずれかを満たさない場合は、事業者は、自らの費用と責任において、必要な修補、改良及び追加工事等を実施し、本施設が当該基準等を全て満たすようにしなければならず、全ての項目について同時に基準等を満たすまで、本項の手順を繰り返すものとする。 (4) 事業者は、性能試験開始後、本施設が要求水準書の定める要求水準及び性能試験計画書に規定された基準等を全て満たしたときは、その旨を、本施設に関する性能試験のデータ等を添えて市に通知するものとする。 (5) 市は、前項の通知受領後 14 日以内に、前項のデータ等を確認し、要求水準書の定 める要求水準及び性能試験計画書に規定された基準等が全て満たされているときは、事業者に性能試験合格証を交付するものとする。

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  • カードの発行 1. カードの券面には、カード使用者の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード裏面に印字される3桁の数字をいう)等(以下総称して「カード情報」と称します。)が表示されています。当社は、法人会員に対し、そのカード使用者 1 名につき各 1 枚のカードを貸与します。また、カード番号は当社が指定のうえ、カード使用者が利用できるようにしたものです。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化のうえカードの再発行手続を行い、カード番号を変更することができるものとします。 2. カード使用者は、当社よりカードが貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に当該カード使用者ご自身の署名を行います。 3. カードの所有権は当社に属し、法人会員及びカード使用者は、カード及びカード情報を善良なる管理者の注意をもって使用管理するものとします。なお法人会員及びカード使用者は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。 4. カード及びカード情報は、カード表面に名前が印字され、所定の署名欄に自署したカード使用者本人の みが利用でき、カードを他人に貸与、預託、譲渡又は担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することはできません。また、カード情報を他人に使用させたり、提供したりすることも一切できません。第 21 条第 5 項に定める場合等におけるカード情報の預託は、法人会員又はカード使用者が行うものであり、 その責任は法人会員及びカード使用者の負担とします。 5. 法人会員又はカード使用者が第三者にカードもしくはカード情報を利用させ又はカードもしくはカード情報が第三者に利用された場合、その利用代金等の支払は、法人会員及び当該カード使用者が連帯して責任を負うものとします。但し、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて、法人会員又はカード使用者に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 再発行 ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

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