追加発行. 発行会社は随時、本社債権者又は利札所持人の同意なくして、本社債と同様の要項(なお、当該要項における「発行日」は、本社債の初回発行日を指す。)が適用される追加の社債を設定及び発行することができ、かかる追加発行された社債は、本社債と統合され、本社債とともに単一のシリーズを構成し、本社債要項中の「本社債」という語はそれに従って解釈されるものとする。
追加発行. TMFは、本社債又は利札の所持人の同意を得ることなく、すべての点(又は発行日、初回の利払日及び利息額、及び/又は発行価格を除くすべての点)において本社債と同順位の社債を随時成立させ発行し、かかる社債を未償還の本社債と統合して単一のシリーズとすることができ、社債の要項中の「本社債」はこれに従って解釈される。 <上記の社債以外の社債に関する情報>