Common use of 談合その他不正行為による解除 Clause in Contracts

談合その他不正行為による解除. 第 26 条 甲は、乙又は丙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、催告によらず直ちにこの契約を解除することができる。

Appears in 4 contracts

Samples: www.nishi.or.jp, www.nishi.or.jp, www.city.nishinomiya.lg.jp

談合その他不正行為による解除. 26 38 甲は、乙又は丙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、催告によらず直ちにこの契約を解除することができる甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる

Appears in 4 contracts

Samples: 印刷製本請負契約約款, 印刷製本請負単価契約書, 印刷製本請負契約約款

談合その他不正行為による解除. 第 26 条 甲は、乙又は丙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、催告によらず直ちにこの契約を解除することができる第44条の2 甲は、この契約に関し乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる

Appears in 3 contracts

Samples: www.pref.fukushima.lg.jp, www.pref.fukushima.lg.jp, www.pref.fukushima.lg.jp

談合その他不正行為による解除. 第 26 条 甲は、乙又は丙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、催告によらず直ちにこの契約を解除することができる第34条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる

Appears in 3 contracts

Samples: 派遣契約約款, 派遣契約約款, 派遣契約約款

談合その他不正行為による解除. 第 26 条 甲は、乙又は丙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、催告によらず直ちにこの契約を解除することができる第29条 甲は,乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちにこの契約を解除することができる

Appears in 1 contract

Samples: www.city.niigata.lg.jp

談合その他不正行為による解除. 第 26 条 甲は、乙又は丙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、催告によらず直ちにこの契約を解除することができる第44条の4 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せずに直ちに契約を解除することができる

Appears in 1 contract

Samples: www.city.toshima.lg.jp

談合その他不正行為による解除. 第 26 条 甲は、乙又は丙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、催告によらず直ちにこの契約を解除することができる第26条 甲は,乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちにこの契約を解除することができる

Appears in 1 contract

Samples: www.city.niigata.lg.jp

談合その他不正行為による解除. 第 26 条 甲は、乙又は丙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、催告によらず直ちにこの契約を解除することができる第18条の4 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せずに直ちにこの契約を解除することができる

Appears in 1 contract

Samples: www.city.toshima.lg.jp

談合その他不正行為による解除. 第 26 条 甲は、乙又は丙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、催告によらず直ちにこの契約を解除することができる第21条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる

Appears in 1 contract

Samples: www.city.koto.lg.jp

談合その他不正行為による解除. 26 35 甲は、乙又は丙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、催告によらず直ちにこの契約を解除することができる甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる

Appears in 1 contract

Samples: www.city.machida.tokyo.jp

談合その他不正行為による解除. 26 23 甲は、乙又は丙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、催告によらず直ちにこの契約を解除することができる甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる

Appears in 1 contract

Samples: www.city.machida.tokyo.jp

談合その他不正行為による解除. 第 26 条 甲は、乙又は丙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、催告によらず直ちにこの契約を解除することができる第25条の4 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せずに直ちに契約を解除することができる

Appears in 1 contract

Samples: www.city.toshima.lg.jp