Common use of 請負代金額の変更手続 Clause in Contracts

請負代金額の変更手続. (1) 単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に残工期 2 (部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む。) が2月以上ある場合に限り、これを行うことができることとする。 (2) (1)に規定する請求を行ったときは、工事請負契約書第25条第8項の規定に基づき、乙の意見を聴いた上で、同項に規定する「協議開始の日」を原則「工期末から45日前の日」と定め、これを(1)の請求を行った日から7日以内に乙に通知するものとする。 (3) この通知に基づく請負代金額の契約変更は、工期の末に行うものとする。

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

請負代金額の変更手続. (1) 単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に残工期 1) 単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に残工期 2 (部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む。) が2月以上ある場合に限り、これを行うことができることとする部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む。)が2月以上ある場合に限り、これを行うことができることとする(2) (1)に規定する請求を行ったときは、工事請負契約書第25条第8項の規定に基づき、乙の意見を聴いた上で、同項に規定する「協議開始の日」を原則「工期末から45日前の日」と定め、これを(1)の請求を行った日から7日以内に乙に通知するものとする2) (1)に規定する請求が受注者からあったとき又は発注者が請求を行ったときは、工事請負契約書第26条第8項の規定に基づき、発注者は受注者の意見を聴いた上 で、同項に規定する「協議開始の日」を原則「工期末から45日前の日」と定め、これを(1)の請求があった日又は請求を行った日から7日以内に受注者に通知す るものとする(3) (3) この通知に基づく請負代金額の契約変更は、工期の末に行うものとする。

Appears in 1 contract

Samples: 工事請負契約書

請負代金額の変更手続. (1) 単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に残工期 2 (部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む。) が2月以上ある場合に限り、これを行うことができることとする単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係 る工事部分の残工期を含む。)が2月以上ある場合に限り、これを行うことができることとする。 (2) (1)に規定する請求を行ったときは、工事請負契約書第25条第8項の規定に基づき、乙の意見を聴いた上で、同項に規定する「協議開始の日」を原則「工期末から45日前の日」と定め、これを(1)の請求を行った日から7日以内に乙に通知するものとする1)に規定する請求が乙からあったとき又は甲が請求を行ったときは、工事請負契約書第 25 条第8項の規定に基づき、甲は乙の意見を聴いた上で、同項に規定する「協議開始の日」を原則「工期末から 45 日前の日」と定め、これを(1)の請求があった日又は請求を行った日から7日以内に乙に通知するものとする。 (3) この通知に基づく請負代金額の契約変更は、工期の末に行うものとする。

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract