請負代金額の変更 のサンプル条項

請負代金額の変更. (1)賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
請負代金額の変更. (1) 「5 スライド額の算出」及び「6 物価指数」の記載事項に基づきスライド額を算出し、受注者と発注者間で合意後に契約変更を行うものとする。
請負代金額の変更. ◇発注者は、工事の施工を中止させた場合に請負代金額の変更では補填し得ない受注者の増加費用、損害を負担しなければならない。 ◇増加費用 ○工事用地等を確保しなかった場合 ○暴風雨の場合など契約の基礎条件の事情変更により生じたもの ◇損害の負担 ○発注者に過失がある場合に生じたもの ○事情変更により生じたもの ※増加費用と損害は区別しないものとする 工期の変更 ◇工期の変更期間は、原則、工事を中止した期間が妥当である。 ◇地震、災害等の場合は、取片付け期間や復興期間に長期を要す場合もある。 ◇このことから、取片付け期間や復興に要した 期間を含めて工期延期することも可能である。
請負代金額の変更. 第三十一条 発注者又は受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対して、その理由を明示して必要と認められる請負代金額の変更を求めることができる。 一 工事の追加又は変更があったとき。
請負代金額の変更. 変更後の請負代金額については、次の方式により算出する。変更後の請負代金額=P新×k P新:新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格 k:当初契約の落札率
請負代金額の変更. 請負代金額の変更にあたっては、工事請負契約書第25条の規定に従い、単価合意書に記載した事項に基づき請負代金額の変更部分の総額を協議するものとする〔4.(1)②の契約書記載例参照〕。なお、その際の予定価格の積算にあたっては、以下の(1)及び(2)に留意すること。
請負代金額の変更. (1) スライド額の算定方法及び物価指数の記載事項に基づくスライド額を算出し、受注者発注者間で合意後に契約変更を行うものとする。
請負代金額の変更. 1)請負者と協議するためのスライド額は、次の式により算定すること。 【増額の場合】 S=[P2-P1-(P1×1/100)] (ただし、P1<P2) 【減額の場合】 S=[P2-P1+(P1×1/100)] (ただし、P1>P2) この式において、S、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S :スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額 (P=α×Z、α:落札率、Z:県積算額) なお、P2の算定にあたっては、基準日における適切な工事価格を算出するため、基準日における諸経費率(共通仮設費率、現場管理費率、一般管理費率)を用いるものとする。
請負代金額の変更. 第三十二条 発注者又は受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対して、その理由を明示して必要と認められる請負代金額の変更を求めることができる。
請負代金額の変更. ◇発注者は、工事の施工を中止させた場合に請負代金額の変更では填補し得ない受注者の増加費用、損害を負担しなければ ○工事用地等を確保しなかった場合 ○暴風雨の場合など契約の基礎条件の事情変更により生じたもの ◇損害の負担 ○発注者に過失がある場合に生じたもの ○事情変更により生じたもの 工期の変更 ◇工期の変更期間は、原則、工事を中止した期間が妥当である。 ◇地震、災害等の場合は、取片付け期間や復興期間に長期を要す場合もある。 ◇このことから、取片付け期間や復興に要した期間を含めて工期延期することも可能である。