諸注意事項 のサンプル条項

諸注意事項. 当社が対象月の前年同月比削減率を算定し達成可否を判定する期間中に当該対象月の請求がなされていない場合は、特典付与の対象外となります。また、請求金額の訂正を行った場合でも、前年同月比削減率の修正はしませんので、ご了承ください。 ・当社が対象月の前年同月比削減率を算定し達成可否を判定する期間中にお客様が本キャンペーンへの参加を解除している場合は、既に付与した特典を除き一切の特典付与の対象外となります。 ・対象月の途中でお客様が電気料金プランの変更等を申し込まれた場合、当該対象月については、特典付与の対象外となる場合があります。 ・対象の電気料金プランに係る需給契約の契約上の地位の移転が行われたときは、契約上の地位の移転後のお客様のみ参加お申込みをすることができます。
諸注意事項. ● ANBスペースの使⽤権の転貸及び譲渡は禁⽌致します。 ● ANB Tokyoの建物内での喫煙は禁⽌致します。 ※ 喫煙所は3F ベランダのみです。利⽤者はもちろん、多⼈数が集まり軽⾷を提供するようなレセプション及びイベントでは顧客への注意喚起ならびに違反時の対応を徹底いただきますようお願い致します。 ● 共⽤部(ビル⼊⼝、階段、化粧室等)及び⾮常扉前等への物品、什器、看板等の放置は禁⽌致します。 ● ANB Tokyo他フロアのテナント、利⽤者、顧客、近隣に迷惑を及ぼす恐れのある⾔動、⾏為、⾳楽等のないようご配慮ください。 ● 暴⼒的な表現、卑猥な表現及び⾏為、差別的または政治的意図のある表現および⾏為、その他公序良俗に反する展⽰は企画書段階でお断りする場合があります。 ● 著作権、肖像権等他⼈の権利を害する物の展⽰や物販のないようご配慮ください。 ▶ 「契約条項 第10条(禁⽌⾏為)」
諸注意事項. 防災関連事項及び緊急時対応

Related to 諸注意事項

  • ご注意事項 必ず以下のご注意事項をご確認いただき、本申込書をご郵送ください。

  • 注意事項 落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など横須賀市上下水道局の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。 なお、落札代金の残金全額を納付した時点で所有権は落札者に移転します。

  • 除外事項 次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用者は、利用契約に基づく本サービスの提供が受けられないものとします。

  • 免責事項 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず (1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。 2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。 4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。 5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。 7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 制限事項 1) 本規約に明示された場合を除き、お客様は、次の行為をしてはならないものとします。 (a) 本サービス上の権利を第三者に譲渡する、または本サービス上の権利に担保権を設定する行為 (b) 本サービスの全部または一部を構成部分として組込んだプログラムを作成し、当該プログラムを開示、販売、賃貸しまたは第三者に使用許諾する行為 (c) 本サービスの一部または全部をリバースエンジニアリングする行為 (d) サービス提供者が提供または許可した利用方法およびインターフェース以外の手 段で、本サービスにアクセスする行為 (e) 第三者に本サービスの使用または便益を提供することでサービスの提供者としてふるまう行為 (f) サービス提供者または第三者の財産権、著作権、プライバシーその他の権利を侵害する行為 (g) サービス提供者または第三者に不利益もしくは損害を与える行為 (h) 本サービスの提供を妨害する行為 (i) コンピューターワーム、トロイの木馬、コンピューターウイルス、またはその他有害もしくは悪意のあるプログラム(以下「有害プログラム」という)を、送信しまたはばら撒く行為 (j) 違法、中傷的、名誉毀損、プライバシー侵害、脅迫的、不法、侮蔑的、迷惑、悪意的、人種・民族差別的、性的または猥褻な行為その他社会通念上不適切な行為を行うために本サービスを使用する行為 (k) 法令に違反する行為 (l) (a)ないし(k)のいずれかを行おうとする行為 (m) 第三者に(a)ないし(k)のいずれかを行わせる行為 2) お客様は、次の事項に合意するものとします。 (a) サービス提供者または富士ゼロックスが本サービスに関連して提供する指示書その他の関連書類等の書面に記載される指示事項にしたがうこと (b) 本サービスの運営を妨げないよう、合理的な注意を払って本サービスを利用すること 3) お客様は、次の事項に自ら責任を負うものとします。 (a) 本サービスの利用に必要となる全ての機材・機器の調達 (b) 本サービスの利用を通じてアップロードし、ダウンロードし、転送し、または格納するあらゆるデータの使用 (c) 定常的なデータのバックアップおよびバックアップデータの保守・管理 (d) ウイルス対策ソフトの導入等の有害プログラムへの感染予防対策第 13 条

  • 遵守事項 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 基本的事項 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

  • 禁止事項 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。 1) 当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用 2) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 3) 当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 4) 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為 5) 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為 6) わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又はこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、又はその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為 7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為 8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為 9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為 10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為 11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為 12) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為 13) 無差別又は大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為 14) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為 15) 他者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為 16) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為 17) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為 18) 上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は他者に不利益を与える行為 19) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを張る行為 20) その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 届出事項 1 借主および連帯保証人は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他組合に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面により組合に届け出るも のとします。 2 借主および連帯保証人が前項の届出を怠る、あるいは借主および連帯保証人が組合からの請求を受領しないなどの借主および連帯保証人の責めに帰すべき事由により、組合が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には通常到達すべきときに到達したものとします。 3 連帯債務の場合、組合からの借主に対する連絡、諸通知は、借主のいずれか一方に対してなされれば足り、双方に対して する必要はありません。