自社節電プログラム のサンプル条項

自社節電プログラム. ①プログラムa ア. 特典単価 ・低圧 5 円/kWh(消費税等相当額 10%込み) ・高圧 12 円/kWh(消費税等相当額 10%込み) イ. 特典は以下の算式により算定される金額とし、翌月の電気料金にて割引を行います。特典=※月間節電量×特典単価 月間節電量=当月発動時のベースライン電力量の合計 ― 当月発動時の使用電力量の合計 ※料金算定期間が二月に跨る場合は各月毎で計算した合計額 ただし、上記の月間節電量において、発動単位において使用電力量がベースライン電力量を上回った場合は月間節電量の計算対象外とします。

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  • 死亡保険金 被保険者が保険期間中に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。

  • 免 責 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 投資リスク 基準価額の変動要因

  • 契約の保証 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 暫定保険料 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。

  • 本条項の改定 当社は、法令等の定めがある場合を除き、本条項を随時変更することができるものとします。

  • 保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い 当会社は、前条⑵の①の保険料相当額を領収できない場は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。

  • 利用対象者 本サービスを利用することができるお客様は、当金庫本支店に預金口座を開設している個人で、本規定に同意した方とします。

  • 合意管轄 本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。