Common use of 譲渡の制限 Clause in Contracts

譲渡の制限. 個人向け国債は、発行から1 年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。 • 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 • お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。 • お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 • 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 • ご注文にあたっては、銘柄、応募又は中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 • ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします。

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譲渡の制限. 個人向け国債は、発行から1 年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です個人向け国債は、発行から 1 年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった 場合、または大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から 1 年以内であっても中途換金が可能 です• 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 ・個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 • お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります・お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります• お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします• 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます• ご注文にあたっては、銘柄、応募又は中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ご注文にあたっては、銘柄、応募または中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります• ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送による場合を含みます)。

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譲渡の制限. 個人向け国債は、発行から1 年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です▪個人向け国債は発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、または大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です• 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります▪個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません▪個人向け国債は、当社においては原則として、その償還日の3営業日前から前営業日の3日間を受渡日とするお取引はできません。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預かりを行う場合は、以下によります。 ▪お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。 • お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします▪お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文にかかる代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします• 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます▪前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文にかかる代金または有価証券をお預けいただきます• ご注文にあたっては、銘柄、応募又は中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります▪ご注文にあたっては、銘柄、応募または中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります• ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします▪ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。

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譲渡の制限. 個人向け国債は、発行から1 年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から 1 年以内であっ ても中途換金が可能です• 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 ・ 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。 ・ 個人向け国債は、その償還日又は利子支払日の2営業日前及び前営業日の2日間を受渡日とするお取引はできません。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。 • お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします・ お取引のご注文は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部 (前受金等)をお預けいただいた上で、お受けいたします前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ご注文にあたっては、銘柄、応募又は中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 • ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。

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譲渡の制限. 個人向け国債は、発行から1 年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です個人向け国債は、発行から 1 年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から一年以内であっても中途換金が可能です• 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 ・ 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。 ・ 個人向け国債は、その償還日又は利子支払日の2営業日前及び前営業日の2日間を受渡日とするお取引はできません。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。 お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 • ご注文にあたっては、銘柄、応募又は中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ ご注文にあたっては、銘柄、応募又は中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります• ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。

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譲渡の制限. 個人向け国債は、発行から1 年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です個人向け国債は、発行から 1 年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から 1 年以内であっても中途換金が可能です• 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 ・ 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。 ・ 個人向け国債は、その償還日又は利子支払日の2営業日前及び前営業日の2日間を受渡日とするお取引はできません。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。 お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 • ご注文にあたっては、銘柄、応募又は中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります・ ご注文にあたっては、銘柄、応募又は中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります• ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。

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