譲渡、権利放棄、関係者 のサンプル条項

譲渡、権利放棄、関係者. お客様は、オートデスクの事前の書面による同意(この同意は、オートデスクの単独かつ絶対の裁量により留保することができる)がない限り、(株式もしくは資産の購入、合併、支配権の変動、法律の適用またはその他の事由のいずれによるかを問わず)本 サブスクリプション契約またはこれに基づく権利を譲渡することはできず、お客様によるいかなる譲渡の企図も、無効とします。破産またはこれに類する手続の場合において、本サブスクリプション契約は、アメリカ合衆国法律集第 11 編第 365 条(c)(1)に定められる種類の未履行契約であり、かつ、そのような契約として取り扱い、オートデスクの事前の書面による同意(この同意 は、オートデスクの単独かつ絶対の裁量により留保することができる)がない限り、譲渡するこ とはできません。お客様は、オートデスクが、自己の子会社、関連会社および下請業者を、サブスクリプションの特典の引渡その他の本サブスクリプション契約関連の行為に従事させるべく 手配することができる旨認め、これに同意します。ただし、(それらの子会社、関連会社または 下請業者ではなく)オートデスクが引き続き本サブスクリプション契約に基づくオートデスクの 義務を負い続けることを、その条件とします。お客様は、オートデスクの子会社および関連会社が、本サブスクリプション契約の履行を強制できること(本サブスクリプション契約の違反に対 して措置を講じることを含む)にも、同意します。本サブスクリプション契約のいずれの条件ま たは規定も、権利放棄をもって対抗されるところの当事者側の署名が付された書面がない限り、権利が放棄されたものとはみなさず、いかなる違反も、免責されません。いかなる(明示または 黙示の)権利放棄も、その他の、別段のまたはその後の違反に対しての同意、権利放棄または免 責を構成するものではありません。

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  • 生命保険募集人について 特長としくみ 特長としくみ ●マニュライフ生命の担当者/代理店(生命保険募集人)は、お客様とマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。 給付金などを 支払わない場 給付金などを 支払わない場 ●また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場にも、原則としてご契約内容の変更等に対するマニュライフ生命の承諾が必要になります。 ●保険会社の会社組織形態には「、相互会社」と「株式会社」があり、マニュライフ生命は株式会社です。 ご契約についての 大切なことがら ご契約についての 大切なことがら ●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように「、社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。 各種お手続きに ついて ●生命保険契約は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分に内容をご検討いただきますようお願いいたします。 ●お申込者またはご契約者(以下「、申込者等」といいます。)は、申込日または第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額)の払込日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によるお申し出によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「、お申込みの撤回等」といいます。)ができます。これを「クーリング・オフ制度」といいますが、この場にはお払込みいただいた金額を全額お返しします。 ※クレジットカードを利用して第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額)をお払込みいただく場には、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた日を第1回保険料相当額 (初回保険料円払込額相当額)の払込日とします。この場 、カード会社からお客様に請求がなされた場 のみ、お返しします。 ●マニュライフ生命はお申込みの撤回等に関して、損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。

  • ご利用限度額 1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、申込時または変更時にお客様が設定した金額とします。 ただし、その上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 利用限度額 本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。

  • 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • ご契 約 のしおり 告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。

  • 契約者による解約 契約者がサービス利用契約を解約する場合、契約者は本アプリを削除するものとします。