譲渡、権利放棄、関係者 のサンプル条項

譲渡、権利放棄、関係者. お客様は、オートデスクの事前の書面による同意(この同意は、オートデスクの単独かつ絶対の裁量により留保することができる)がない限り、(株式もしくは資産の購入、合併、支配権の変動、法律の適用またはその他の事由のいずれによるかを問わず)本サブスクリプション契約またはこれに基づく権利を譲渡することはできず、お客様によるいかなる譲渡の企図も、無効とします。破産またはこれに類する手続の場合において、本サブスクリプション契約は、アメリカ合衆国法律集第 11 編第 365 条(c)(1)に定められる種類の未履行契約であり、かつ、そのような契約として取り扱い、オートデスクの事前の書面による同意(この同意は、オートデスクの単独かつ絶対の裁量により留保することができる)がない限り、譲渡することはできません。お客様は、オートデスクが、自己の子会社、関連会社および下請業者を、サブスクリプション特典の引渡その他の本サブスクリプション契約関連の行為に従事させるべく手配することができる旨認め、これに同意します。ただし、(それらの子会社、関連会社または下請業者ではなく)オートデスクが引き続き本サブスクリプション契約に基づくオートデスクの義務を負い続けることを、その条件とします。お客様は、オートデスクの子会社および関連会社が、本サブスクリプション契約の履行を強制できること(本サブスクリプション契約の違反に対して措置を講じることを含む)にも、同意します。本サブスクリプション契約のいずれの条件または規定も、権利放棄をもって対抗されるところの当事者側の署名が付された書面がない限り、権利が放棄されたものとはみなさず、いかなる違反も、免責されません。いかなる(明示または黙示の)権利放棄も、その他の、別段のまたはその後の違反に対しての同意、権利放棄または免責を構成するものではありません。

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  • ご利用限度額 (1)当金庫は、振込・振替それぞれについて1件あたりの上限金額、1日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を設けます。なお、この上限金額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。

  • 利用限度額 本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。

  • ご契 約 のしおり 告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。

  • 契約者による解約 1 契約者は、当社所定の方法により解約の申出を行うことにより、本サービス利用契約を解約できるものとします。

  • 電気の使用にともなうお客さまの協力 (1)お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、または妨害するおそれがある場合、もしくは一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド 株式会社または他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、電気を使用していただきます。

  • ご契約のしおり ご契約後について

  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 利用契約の単位 利用契約は、別紙 1 に定めるプランごとに締結されるものとします。