生命保険募集人について のサンプル条項

生命保険募集人について. 注意喚起情報 生命保険募集人(募集代理店を含みます。)はお客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権および告知受領権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。 参照 生命保険募集人について、詳しくは「ご契約のしおり」(P.28)をご覧ください。
生命保険募集人について. ●募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客様となないろ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。そのため、保険契約は、お客様からの保険契約のお申し込みに対してなないろ生命が承諾したときに有効に成立します。生命保険募集人に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。 なないろ生命 お客様サービスセンター R0120-08-7716 次のような場合は、給付金などをお支払いしません。 ●責任開始期より前の疾病や傷害が原因の場合* ●告知義務違反によりご契約が解除となった場合 ●詐欺によりご契約が取り消しとなった場合 ●給付金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約が解除された場合 ●保険料のお払込みがなくご契約が消滅(未払消滅)した場合 ●給付金などの不法取得目的があってご契約が無効になった場合 ●保険契約者、被保険者、受取人の故意または重大な過失により支払事由が生じた場合(各給付金等によりお取り扱いが異なります) *次のような場合、ご契約によっては、責任開始期以後の疾病によるものとみなすことがあります。 ・告知等によりなないろ生命が知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾した場合 ・病院での受診歴や健康診断等による異常がなく、症状について被保険者等の認識・自覚もなかった場合 ・責任開始日からその日を含めて2年経過後に治療等を受けた場合 ・責任開始期以後に、その原因による症状が悪化したことまたはその原因と医学上密接な関係がある疾病を発症したことなどにより、責任開始期前を含めて初めて入院・手術・放射線治療などが必要であると医師に診断された場合 ●保険料は払込期月中になないろ生命にお払込みください。払込期月中にお払込みがない場合、払込期月の翌月1 日からその日を含めて3 か月目の末日までを保険料お払込みの猶予期間とします。 ●保険料のお払込みがないまま猶予期間が経過しますと、ご契約は消滅(未払消滅)します。その場合、消滅したご契約を元に戻すことはできません(ご契約の復活のお取り扱いはありません)。 一般的に次の点について、保険契約者にとって不利益となります。 ●多くの場合、解約返戻金は払込保険料累計額より少なくなります。特にご契約後短期間で解約した場合の解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。 ●一定期間ご契約を継続することを条件に発生する配当の請求権等を失うことがあります。 ●新たにお申し込みの保険契約について、被保険者の健康状態等によりお断りすることがあります。 ●新たにお申し込みの保険契約について、告知していただいた内容が事実と異なる場合、給付金などをお支払いできないことがあります。 ●保険料は保険料算出用利率(予定利率)のほか、将来見込まれる死亡率等により算出しています。保険料算出用利率は、将来の運用収益を見込んであらかじめ一定の割合で割り引く割引率です。現在ご契約の保険契約を解約、減額し、新たなご契約のお申し込みをされることにより、保険料算出用利率が下がったときは、保険種類によっては保険料が引き上げられることがあります。
生命保険募集人について. ● 生命保険の募集は、保険業法にもとづき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。 ● 当社の代理店(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。 ● ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。 (当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例) ・保険契約の復活 ・特約の中途付加 など なお、お客さまの担当である当社の代理店(生命保険募集人)の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、当社の「お客さまサービス室」までご連絡ください。 フコクしんらい生命 お客さまサービス室 T E L:0120-700-651(通話料無料) 受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日、年末年始など当社休業日を除きます) 詐欺による保険契約の取消しについて ● 保険契約の締結、復活または復旧に際して、保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を取り消すことができます。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。 不法取得目的による保険契約の無効について ● 保険契約締結の状況、保険契約の成立後の保険金・給付金等の請求の状況などから判断して、保険契約者が保険金・給付金等を不法に取得する目的または他人に保険金・給付金等を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結、復活または復旧したものと認められる場合は、保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を無効とし、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
生命保険募集人について. ●マニュライフ生命の担当者/代理店(生命保険募集人)は、お客様とマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。 ●また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対するマニュライフ生命の承諾が必要になります。 ●保険会社の会社組織形態には「、相互会社」と「株式会社」があり、マニュライフ生命は株式会社です。 ●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように「、社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。 ●生命保険契約は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分に内容をご検討いただきますようお願いいたします。 ●お申込者またはご契約者(以下、「申込者等」といいます。)は、申込日または第1回保険料相当額の払込日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によるお申し出によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「、お申込みの撤回等」といいます。)ができます。これを「クーリング・オフ制度」といいますが、この場合にはお払込みいただいた金額を全額お返しします。 ●マニュライフ生命はお申込みの撤回等に関して、損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
生命保険募集人について. 給付金などを 支払わない場合 給付金などを 支払わない場 ●マニュライフ生命の担当者/代理店(生命保険募集人)は、お客様とマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。 ご契約についての 大切なことがら ご契約についての 大切なことがら ●また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場にも、原則としてご契約内容の変更等に対するマニュライフ生命の承諾が必要になります。 ●外貨建定額個人年金保険の取扱いは、生命保険募集人のうち、一般社団法人生命保険協会において別途定められた規定にもとづき外貨建保険販売資格を登録した募集人のみが取扱いを行なうことができます。 各種お手続きに ついて ●保険会社の会社組織形態には「、相互会社」と「株式会社」があり、マニュライフ生命は株式会社です。 ●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように「、社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。 ●生命保険契約は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分に内容をご検討いただきますようお願いいたします。 ●お申込者またはご契約者(以下「、申込者等」といいます。)は、申込日から申込日を含めて8日以内であれば、書面 2 によるお申し出によりご契約のお申込みの撤またはご契約の解除(以下「、お申込みの撤 等」といいます。)ができます。これを「クーリング・オフ制度」といいますが、この場にはお払込みいただいた金額を全額お返しします。 ●クーリング・オフのお申し出をされた場 、お払込みいただいた金額を、マニュライフ生命に保険料としてお払込みいただいた通貨でお返しします。 書面以外の方法でもお申し出いただけます。詳しくは、マニュライフ生命ホームページをご参照ください。 ●したがって、保険料円入金特約A型の付加の有無により、クーリング・オフに伴いお返しする通貨が異なります(保険料円入金特約A型を付加しない場は、外貨でお返しします)。詳しくは、次をご参照ください。 保険料お払込み時の通貨 クーリング・オフに伴いお返しする通貨 保険料円入金特約A型を付加する場 円*1 円*3 保険料円入金特約A型を付加しない場 外貨*2 外貨*4 *1 保険料円入金特約A型の付加により所定の 用(通貨の換算に関する 用)が発生します。 *2 金融機関代理店などで円を外貨に両替する場 、所定の手数料が発生します。また、お客様の口座からマニュライフ生命が指定する口座へ送金を行なうための、所定の手数料が発生することがあります。 *3 円でお払込みいただいた金額と同額をお返しします。 *4 外貨でお払込みいただいた金額と同額をお返しします。ただし、外貨でお返しするため、当初の資金が円の場(金融機関代理店などで外貨に両替した場 )、以下の①から④により、お返しする金額を円に換算した金額が円ベースでは元本割れすることがあります。
生命保険募集人について. 三井住友海上あいおい生命の生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上あいおい生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して三井住友海上あいおい生命が承諾したときに有効に成立します。なお、お客さまが三井住友海上あいおい生命の生命保険募集人の登録状況・権限等に関しまして確認をご要望の場合は、三井住友海上あいおい生命お客さまサービスセンターまでご連絡ください。 ■銀行等が生命保険募集人となる場合について ●ご契約いただく商品は、三井住友海上あいおい生命を引受保険会社とする生命保険商品であり、預貯金ではありません。したがって、 預金保険制度の対象商品とはなりません。 ●ご契約のお申込みの有無により、銀行等の他の取引に影響が及ぶことはありません。 三井住友海上あいおい生命の商品付帯サービス 三井住友海上あいおい生命の保険にご加入いただいたお客さまへ、 健康・医療、暮らし、介護・認知症に関する各種サービスをお電話にてご提供します。 ※三井住友海上あいおい生命の保険商品の保障の一部ではありません。三井住友海上あいおい生命が提携する会社が提供するサービスです。 ※サービスの内容等は2022年11月現在のものであり、予告なく変更・中止・終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ※サービス内容の詳細については、三井住友海上あいおい生命ホームページをご覧ください。
生命保険募集人について. ●メディケア生命の生命保険募集人は、お客さまとメディケア生命の保険契約の締結を媒介する者で、保険契約の締結に関する代理権はありません。 したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対してメディケア生命が承諾したときに有効に成立します。 また、ご契約の成立後にご契約内容の変更などをされる場合にも、メディケア生命の承諾が必要になることがあります。 ●保険契約の復活 など それぞれのお手続きの内容について、詳しくは「ご契約のしおり」の該当の項目をご覧ください。 27 1 外国において重要な公的地位を有する方やこれらの地位に ●ご契約者、被保険者、死亡保険金受取人の関係や保険金額などによっては、ご契約をお引き受けできないことがありますので、あらかじめご了承ください。 あった方、ならびにこれらの方の家族をいいます。 ●メディケア生命では、犯罪収益移転防止法に基づいて、所定の手続きの際に本人特定事項等を確認させていただく場合があります。また、マネー・ローンダリングのリスクの高い取引 (なりすましや偽りの疑いがある取引、外国PEPs 1 との取引等)の場合、本人特定事項等を通常の取引よりも厳格な方法で確認し、ならびに、資産および収入の状況(200万円を超える財産の移転を伴う取引のみ)を確認させていただく場合があります。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
生命保険募集人について. > 生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行なうことが出来ます。当社の生命保険募集人(担当者)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。 また、ご契約の成立後にご契約内容の変更等をされる場合にも、原則としてご契約内容の変更等に関する当社の承諾が必要になります。 (当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例) ・保険契約の復活 ・特約の中途付加 など それぞれのお手続きの内容について、くわしくは「ご契約のしおり」の「ご契約後について」の項をご覧ください。 尚、お客さまの担当者である当社生命保険募集人の身分・権限等に関するご確認を希望される場合には、下記照会先までご連絡願います。 <照会先> お客様サービスセンター 7 0120-211-901 お問い合わせ時間:月~金(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00
生命保険募集人について. ● 生命保険の募集は、保険業法にもとづき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。 ● 当社の代理店(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。 ● ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。 (当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例) ・保険契約の復活 など なお、お客さまの担当である当社の代理店(生命保険募集人)の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、下記照会先までご連絡ください。
生命保険募集人について. 生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。 •当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。 •ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。(*) •当社の取扱者/代理店である生命保険募集人の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、巻末の総合カスタマーセンターまでご連絡ください。 当社および東京海上グループ各社(※)は、本契約に関する個人情報(過去に取得したものを含みます。)を、保険引受けの判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から④の利用・提供を行うことがあります。 なお、当社にご提供いただく保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用は、保険業法施行規則の規定どおり、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定して利用いたします。