受益権の譲渡の対抗要件 のサンプル条項

受益権の譲渡の対抗要件. 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
受益権の譲渡の対抗要件. 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者及び受託者に対抗することができません。 (受益証券の記名式、無記名式への変更並びに名義書換手続)第 13 条 <削除>
受益権の譲渡の対抗要件. 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。 ■受益権の再分割 委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法の規定に従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
受益権の譲渡の対抗要件. 受益権の譲渡は、譲渡人が受託者に通知をし、又は受託者が承諾をしなければ、受託者その他の第三者に対抗することができない。