負担金等. 契約者は、CNSが定める料金表に従い、負担金、契約手続きに要する費用(事務手数料)、標準工事費(通常必要な工事費)及びその他の工事費等をCNSの指定する期日までに支払うものとします。ただし、契約者の引込施設を設置するためCNS施設に大幅変更等が必要となる場合、 CNSは契約者と協議のうえ、別途追加負担金を請求することがあります。
負担金等. 加入者は、CNSが別に定める料金表に従い、負担金、契約手続きに要する費用(事務手数料)、標準工事費(通常必要な工事費)及びその他の工事費等をCNSの指定する期日までに支払うものとします。 ただし、加入者の引込施設を設置するためCNS施設に大幅変更等が必要となる場合、CNSは加入者と協議のうえ、別途追加負担金を請求することが あります。
負担金等. 1 項 2 項集約、文言修正
負担金等. 出店者は、売上手数料および配達料を anyCarry に納付します。 また、モール利用者が出店者に対し、電子決済(クレジットカード等)を利用した注文を行う場合については、出店者は決済会社に対し、決済会社所定の利用手数料を納付することとします。
負担金等. 加入者は、CNSが別に定める料金表に従い、負担金、契約手続きに要する費用(事務手数料)、標準工事費(通常必要な工事費)及びその他の工事費等をCNSの指定する期日までに支払うものとします。 ただし、加入者の引込施設を設置するためCNS施設に大幅変更等が必要となる場合、CNSは加入者と協議のうえ、別途追加負担金を請求することがあります。また、工事について特殊な建物や地形への対応等の追加費用が必要となる場合、加入者はCNSと協議のうえ、その他の工事費等としてCNSに支払うものとします。料金表に掲載する以外に加入者の要望で追加工事を行う場合は、加入者は工事業者と相対でご契約いただきます。