販売商品について のサンプル条項

販売商品について. ① 販売商品は、水、お茶、炭酸飲料、スポーツドリンク、コーヒー、ジュース等の商品構成で、設置場所及び販売本数に応じ配備すること。
販売商品について. テスト販売」を経て協議会にて評価を受けた「試作品」のうち、販売へ移行するものを「販売商品」といいます。
販売商品について. ハンドメイド作品、オリジナル商品とさせていただきます。 ・作品のジャンルは問いません。ただし、出展者(ご契約者)ご本人のオリジナルハンドメイド作及び作品工程に携わっている個人の作品又は商品。 ・作品、商品の販売権利を有している事。 ・出展者(ご契約者)は、18 歳以上の個人、沼津近郊にお住まいの方に限ります。 ・商品の管理、補充、レンタルBOXのディスプレイに関しては出店者様自身で行っていただきます。 ・定期的に訪問いただき、商品の確認をお願いいたします。 <出展をお断りするもの> ・法律で販売を禁止されているもの ・販売に際し許可を要する物。 ・他人の権利を侵害するもの(著作権・商標権・肖像権) ・公序良俗に反するもの ・飲食物(ペットフ-ド含む) ・専売品、切手や印紙などの証票類 ・危険物 ・破損、劣化しやすいもの ・リサイクル品 ・液体類 ・政治・宗教に関するもの ・医薬品または手作り石鹸などの薬機法の規制があるもの ※その他、当店の判断によりお断りする場合もあります。ご不明な場合は必ず事前にお問い合わせ下さい。

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  • 疑義についての協議 第47条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。

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  • 個人情報について 本機または本機を使用したシステムで撮影された本人が判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。* 法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。 * 経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」における「個人情報に該当する事例」を参照してください。 ● お客様ご自身の責任の下、ネットワークのセキュリティ対策を⼗分に行ってください。 不正アクセスなどのネットワークのセキュリティ上の問題により発生した被害・損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • 疑義等の決定 第24条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。

  • 火災保険等 第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。