特約の変更 のサンプル条項

特約の変更. (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。
特約の変更. 第3条 当社がこの特約を変更する場合、旅客に対し予め告知をおこない、特約変更後においてもモバイルIC乗車券を使用したことを以って、旅客が変更内容に合意したものとする。
特約の変更. 第 2 条 当社は、総務大臣に届出た上で、この特約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の特約によります。
特約の変更. 1.本特約の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化など相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
特約の変更. 第3条 当社は、この特約を相当な範囲で変更することがある。この場合は、当社は変更の時期及び変更の内容を予め当社ウェブサイト等に掲載する。
特約の変更. セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは「、本特約」と読み替えるものとします。
特約の変更. 本特約の変更は、コメリカード会員規約の第Ⅰ章第 19 条、及びアクアカード会員規約第 23 条を準用します。この場合、同条の「本規約」の部分を「本特約」と読み替えるものとします。
特約の変更. 当社は、会員が届出た連絡先へ通知(書面または電磁的方法によるものとします。)し、又は当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx)に告知する方法により、本特約を変更することができるものとします。
特約の変更. (1) この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化や法令等の変更その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他の相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
特約の変更. 法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この特約を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。