特約の変更 のサンプル条項

特約の変更. (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
特約の変更. 当社は、総務大臣に届出た上で、この特約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の特約によります。
特約の変更. 当社がこの特約を変更する場合、旅客に対し変更および変更内容を予め告知をおこない、特約変更後においてもモバイル IC 乗車券を使用したことをもって、旅客が変更内容に合意したものとする。
特約の変更. 当社は、この特約を相当な範囲で変更することがある。この場合は、当社は変更の時期及び変更の内容を予め当社ウェブサイト等に掲載する。
特約の変更. 本特約を変更する場 は、会員にその内容を公表または通知いたします。なお、本特約が改定され、その改定内容が会員に公表または通知された後に会員がICカードを利用した場 には、会員はその改定を承認したものとみなされることに異議ないものとします。
特約の変更. 本特約の変更は、コメリカード会員規約の第Ⅰ章第 19 条、及びアクアカード会員規約第 23 条を準用します。この場合、同条の「本規約」の部分を「本特約」と読み替えるものとします。
特約の変更. (1) この特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
特約の変更. (1) この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化や法令等の変更その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他の相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。 (2) 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
特約の変更. 本特約は当社及びローソン所定の手続きにより変更する場合があります。
特約の変更. セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは「、本特約」と読み替えるものとします。