責 任 事 項 のサンプル条項

責 任 事 項. 1. 本ジム内において発生した盗難、紛失、会員間のトラブル、負傷などの事故については、本ジムは一切の責任を負わないものとする。 2. 試合における怪我や事故、もしくはそれを原因とする後遺症・死亡等の損害については、当該損害がジム関係者による故意又は重過失による場合を除き、責任を負わないものとする。 3. 会員は本規約に違反して本ジムに損害を与えた場合はそれによって生じた一切の損失の費用、経費などを弁償すること。 4. 近隣の駐車場での車、自転車等の事故、盗難などに関しては、本ジムは一切の責任を負わないものとする。 第 1 5 条 営 業 時 間 及 び 休 業 日 ) 本ジムの営業時間、休業日についてはスケジュール表および所定の方法によって会員に知らせるものとする。本ジムが天災等の不時の災害を負ったとき、あるいは施設の補修・改装をする時は、一定期間本ジムの施設の全部、一部を休業、閉鎖することがある。練習終了時間・閉館時間は厳守すること。 第 1 6 条 ジ ム の 閉 鎖 及 び 運 営 の 廃 止 ) 本ジムは止むを得ざる事情による場合(ジムの入居する建物の施設の改造または補修工事の実施の時、法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化など)、一定の予告期間を置いた上で本ジムを閉鎖することができ、会員はこれに関して何らの異議を唱えず、またいかなる種類の請求もしないものとする。この場合、本ジムは会員に対して補償等の法的責任を一切負 わないものとする。

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  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。

  • 談合その他不正行為による解除 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

  • 目的及び解釈 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。

  • 保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い 当会社は、前条⑵の①の保険料相当額を領収できない場は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • 発注者の請求による履行期間の短縮等 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。

  • 利率の変更 変動金利の特約がない限り、借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、信用金庫は利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式お よび供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流