休 会 のサンプル条項

休 会. 1. メンバーは、各月の1日(1日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。本クラブの事務手続き上、1日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。 2. メンバーの休会制度は1ヶ月 1,100 円(税込)となります。
休 会. 1) 休会は、1ヶ⽉(26 ⽇より翌⽉ 25 ⽇迄)を1単位として、「連続する」、「連続しない」を問わず1年度中 6 ヶ⽉までの休会は、⽉会費の⽀払いが免除され、7 ヶ⽉⽬から休学⼿数料がかかります。 (「MGA プログラム料⾦表」参照) 休会期間は、1ヶ⽉以上最⻑ 2 年までとし 2 年を経過しますと⾃動的に退会になります。 2) 各⽉の 25 ⽇までに、会員が休会の⼿続きをすることにより、26 ⽇から休会になります。 25 ⽇を過ぎた場合は、次の 26 ⽇からの休会となり、⽉度の途中からの休会はできません。 3) 休会のご連絡は、ご登録いただいているメールアドレスから、本規約「お問い合わせ窓⼝」に記載の MGA 事務局のメールアドレスへ、メールにてご連絡ください。⼝頭での受付は⾏っていません。 4) 休会中であっても、会員が各⽉の25 ⽇までに復会の⼿続きをすることにより、26 ⽇から復会することができます。 25 ⽇を過ぎた場合は、次の 26 ⽇からの復会となり、⽉度の途中からの復会はできません。 5) 休会期間中は、MGA が提供するプログラム及び、サービス並びに、その他 MGA が企画するもの全てのサービスをご利⽤いただくことはできません。
休 会. 会員は、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに当ジムに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。当ジムの事務手続き上、10日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。 一度の届出による休会期間は1ヶ月から6ヶ月間までとし、休会最終月の10日までに復帰の申し出がない場合には自動的に退会の処理をいたします。
休 会. 1. 休会期間中は月額 1,100 円(税込)を納入するものとする。 2. 休会の届出は、休会する月の前月1日までに手続きを済ませた場合のみ有効とする。
休 会. 1. 会員は、各月の 15 日(15 日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。電話等口頭での休会は受け付けません。 2.15 日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いとなるものとします。これにつき会員は異議申し立てないものとします。 3. 休会は 1 ヶ月単位、最大 3 ヶ月期間内で適用するものとし、休会費は本クラブの定める 0 円とします。 4. 休会は申請時に指定した期間の満了後、休会前と同様の契約内容で自動的に復帰するものとします。
休 会. 本ジムでは休会制度は設けないものとする。
休 会. 休会制度はございません。但し、以下の場合のみ2ヶ月可能です。 1. 入院や手術の場合 *医師からの診断証明書等 2. 長期出張 *会社からの証明書等 3. 特別な事情により、クラブが必要と判断した場合
休 会. 1,病気やケガ等やむを得ない事情により1カ月以上スクールを休む場合は、休会することができます。休会期間中の受講料は徴収いたしません。
休 会. 正会員は、やむを得ぬ理由により一定期間第12条の義務を履行できない場合は、所定の休会届を理事長へ提出し、理事会の承認を経て休会することができる。

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  • 連絡体制 お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。

  • 保険料の精算 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • ノウハウの指定 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。

  • 同意事項 > ・需給契約に係る全ての個人情報(需給契約名義、住所、電話番号、契約番号、供給地点特定番号等)を経済産業省「電気利用効率化促進対策事業」の事務業務に必要な範囲で電気利用効率化促進対策事務局へ提供すること。 ・不正に特典を取得した可能性があると電気利用効率化促進対策事務局が判断した場合に、本プログラムの主催者である当社を通じて参加状況等の確認依頼に速やかに応じること。 ・不正に特典を取得したことが発覚した場合、当社から特典相当額の返還要請を受けた際は速やかに返還に応じること。

  • 専属的合意管轄裁判所 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

  • サービスレベル 契約月」における「クラウド・サービス」の可用性 「契約月」における可用性 補償 (申告の対象である「契約月」における 「月額サブスクリプション料金」* の割合) *「クラウド・サービス」が IBM ビジネス・パートナーから取得されたものである場合、月額サブスクリプション料金は、申告の対象である「契約月」に対して有効な「クラウド・サービス」のその時点での最新の表示価格に基づいて計算され、それを 50% 割引した額となります。IBM は、直接お客様に払い戻します。 「可用性」は、以下のとおり算出されます。契約月における分単位の総時間数から、契約月における 「ダウンタイム」の分単位の総時間数を差し引き、それを契約月における分単位の総時間数で除することにより算出され、結果はパーセントで表します。

  • 利用者登録事項の変更 お客様は、利用者登録事項に変更が生じた後、遅滞なく、当金庫に対して当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより変更の内容を届け出てください。この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 自主事業 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ、本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任及び費用負担において、自主事業を実施することができる。

  • 運営委員会 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。