休 会 のサンプル条項

休 会. 1.メンバーは、各月の1日(1日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。本クラブの事務手続き上、1日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
休 会. 1)休会は、1ヶ⽉(26 ⽇より翌⽉ 25 ⽇迄)を1単位として、「連続する」、「連続しない」を問わず1年度中 6 ヶ⽉までの休会は、⽉会費の⽀払いが免除され、7 ヶ⽉⽬から休学⼿数料がかかります。 (「MGA プログラム料⾦表」参照) 休会期間は、1ヶ⽉以上最⻑ 2 年までとし 2 年を経過しますと⾃動的に退会になります。
休 会. 1,病気やケガ等やむを得ない事情により1カ月以上スクールを休む場合は、休会することができます。休会期間中の受講料は徴収いたしません。
休 会. 休会制度はございません。但し、以下の場合のみ2ヶ月可能です。
休 会. 正会員は、やむを得ぬ理由により一定期間第12条の義務を履行できない場合は、所定の休会届を理事長へ提出し、理事会の承認を経て休会することができる。
休 会. 本ジムでは休会制度は設けないものとする。
休 会. 1.会員は、各月の 15 日(15 日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。電話等口頭での休会は受け付けません。 2.15 日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いとなるものとします。これにつき会員は異議申し立てないものとします。
休 会. 1. 休会期間中は月額 1,100 円(税込)を納入するものとする。

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  • 同意事項 > ・需給契約に係る全ての個人情報(需給契約名義、住所、電話番号、契約番号、供給地点特定番号等)を経済産業省「電気利用効率化促進対策事業」の事務業務に必要な範囲で電気利用効率化促進対策事務局へ提供すること。 ・不正に特典を取得した可能性があると電気利用効率化促進対策事務局が判断した場合に、本プログラムの主催者である当社を通じて参加状況等の確認依頼に速やかに応じること。 ・不正に特典を取得したことが発覚した場合、当社から特典相当額の返還要請を受けた際は速やかに返還に応じること。

  • 専属的合意管轄裁判所 利用者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を利用者と当社の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 運営委員会 第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。

  • 利用者による解約 1.お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。

  • 支払い方法 1. 本商品の料金は、モバイルルーターサービス料金の請求と併せて請求するものとし、支払い方法はモバイルルーターサービスの契約において登録されている支払い方法に準ずるものとします。

  • 協定の締結 第4条 この協定は、次条に定める建築協定区域の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする借地権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意により締結する。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 (1)当会社は、人身傷害または搭乗者傷害に関して、第20条(事故発生時の義務)②もしくは③の規定による通知または第23条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。

  • 遵守事項 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。