買取価格の算定方法 のサンプル条項

買取価格の算定方法. 地方公営企業法施行規則別表第 2 号に準じて、定額法により償却した残余の価格に相当する額で有償移転する。 別紙 10 算式 地方公営企業法施行規則別表第 2 号に準じて、定額法により償却した残余の価格に相当する額で有償移転する。 別紙 11 不可抗力の場合の費用分担 本契約締結後、事業期間終了までの間に不可抗力が生じた場合、SPCの被った損害額について、別紙 1 記載の額本契約に定める維持管理・運営期間の開始後最初に到来する 4 月 1 日から 始まる 1 事業年度においてSPCに対して支払われることが予定される本病院の維持管理・運営業務にかかるサービスの対価相当額の 10 分の 1 に至るまでの費用額(1 事業年度において不可抗力が数次にわたるときは、当該 1 事業年度中に限り累積される。)は、SPCが負担し、これを超える額については、市が負担する。 別紙 12 法令変更又は不可抗力に基づく本契約の全部の終了の場合の処理方法 1 総合医療情報システムに関する処理[ ] (1) SPCの総合医療情報システム運営・保守管理業務の終了に際し、市が要求した場合には、市に対して、総合医療情報システムを継続使用できるよう運営・保守管理に関して必要な事項を説明し、引継ぎに必要な協力及び法的措置を行う。 (2) SPCは、総合医療情報システム運営・保守管理業務終了後に新たなシステムが導入される場合、本システムから新たに導入されるシステムへのデータの移行に必要な協力を行 う。 (3) SPCは、総合医療情報システム運営・保守管理業務の終了に際し、物流管理システム、輸血管理システム及び臨床・細菌検査システムのソフトウェア(事業期間中の改変を含む。)の著作権を市に譲渡する。なお、譲渡価格については、別途協議により決定するものとする。 (4) SPCは、市と協議の上、その他システムのうち、市の要求するシステムのソフトウェア(事業期間中の改変を含む。)の著作権を市に譲渡する。なお、譲渡価格については、別途協議により決定するものとする。 (5) 市は、事業期間中、SPCが調達したハードウェアの所有権を、別紙 9 記載の方法に従い、有償にて譲り受けるものとする。 (6) SPCは、市に対し、マニュアル、申し送り事項、仕様書、保守点検業務報告書、その他市が必要と認める書類一切を無償で引き渡し、これを無償で使用(複製、頒布、展示、改変、翻案を含む。)させなければならない。 (後日公表予定) 2 SPCが備品又は機器類をリース契約により調達した場合であって、市がこれらの備品又は機器類を継続して使用することを要しないと判断した場合、市は、リース契約の中途解約に要する違約金相当額を支払い、SPCは、当該備品又は機器類を撤去するものとする。 3 SPCが備品又は機器類をリース契約により調達した場合であって、市がこれらの備品又は機器類を継続して使用することを要すると判断した場合、SPCは、リース業者の同意を得て、当該備品又は機器類に係るリース契約上の地位を市に移転する。 4 市は、前各項に定める支払いのほかに、SPCが受けた損害を補償しないものとする。

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  • 規定等の準用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。

  • 責任体制の整備 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。

  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 約款の趣旨 当約款は、投資信託受益証券の保護預り取引、投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引および投資信託受益権の振替決済取引または、それらを組み合せた取引(以下「投信取引」といいます。)について、お客様とアイオー信用金庫(以下「当金庫」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 なお、当約款における「投資信託」とは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条に規定する投資信託受益証券および投資信託受益権をいいます(外国投資信託受益証券および受益権を除きます。)。

  • この特約の補償内容 当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(*1)に傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被った場合に限り、保険金(*2)を支払います。

  • 指示等及び協議の書面主義 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

  • スケジュール (1) 募集開始 令和6年3月29日(金) (2) 質問書提出期限 令和6年4月9日(火)17時まで (3) 質問書回答日 令和6年4月12日(金) (4) 提案競技参加申込書提出期限 令和6年4月19日(金)17時まで (5) 提案書等提出期限 令和6年4月26日(金)17時まで (6) 提案競技参加辞退期限 令和6年4月26日(金)17時まで (7) 提案事業者プレゼンテーション・選定委員会 令和6年5月上・中旬(予定) (8) 事業者決定 令和6年 5 月上・中旬(予定) (9) 契約締結 令和6年5月中旬(予定) ※応募者多数(5者を超える)の場合は一次審査(書面)を実施する場合があ ります。 ※提案事業者プレゼンテーション・選定委員会の日程については参加事業者に 改めて通知します。

  • 契約者に係る情報の利用 当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、契約者連絡先電話番号、住所若しくは居住又は請求書の送付先等の情報を、当社、協定事業者又は提携事業者のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社、協定事業者又は提携事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者又は協定事業者に提供する場合を含みます)で利用します。

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