料金の算定期間. 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
料金の算定期間. 甲または乙が相手方に支払う料金の算定期間は,毎月1日から当該月末日までの期間とする。
料金の算定期間. 料金の算定期間は、前月の計量日(当社があらかじめお客さまにお知らせする電力量が記録型計量器に記録される日をいいます。)から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、供給開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、又は電気供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間又は直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、又は電気供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間又は直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
(3) 料金は、電気供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(2) 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに電力量計の 値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは,料金の算定期間は,(1)にかかわらず,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といい,検針期間とあわせて「計量期間等」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
料金の算定期間. 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(ただし、料金の算定期間の始期以降当該料金の算定期間の終期までの間に記録型計量器による計量が可能となった場合は、当該料金の算定期間の翌月の料金の算定期間は、当月の検針日から翌月の計量日の前日までの期間とし、当該料金の算定期間の翌々月以降の料金の算定期間は、本則によるものとします。以下「検針期間等」といいます。)とします。ただし、お客さまが電気の供給を開始した場合の料金の算定期間は、電気の供給を開始した日から直後の検針日の前日までの期間、または本契約を終了させる場合の料金の算定期間は、直前の検針日から本契約の終了日の前日までの期間(ただし、お客さまが本契約を終了させる場合で、特別の事情があるときは、直前の検針日から本契約の終了日までの期間とします。)とします。
料金の算定期間. 料金の算定期間は、託送約款に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合、もしくは変更した契約メニューによって電気の供給を開始し、または当該契約メニューが消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
料金の算定期間. (1)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき。
(2) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更した場合、料金は、次の検針日から変更いたします。
(3) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下 「計量期間等」と総称します。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、需給開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または終了日の前日を含む計量期間等の始期から終了日の前日までの期間といたします。
(2) (1)の計量期間とは、当社からお客さまに対して、電力量が記録型等計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)を予めお知らせした場合における前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間をいい、検針期間とは、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間をいい、検針期間等とは、当該一般送配電事業者の託送供給約款等の規定によって記録型等計量器以外の計量器で計量する場合に適用されるもので、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(ただし、料金の算定期間の始期以降当該料金の算定期間の終期までの間に記録型等計量器による計量が可能となった場合は、当該料金の算定期間の翌月の料金の算定期間は、当月の検針日から翌月の計量日の前日までの期間とし、当該料金の算定期間の翌々月以降の料金の算定期間は、計量期間といたします。) をいいます。
料金の算定期間. 料金の算定期間は前月の検針日から当月の検針日の前日までとする。