買戻しの特約. 1.加盟店は、次の何れかの事由が生じた場合、当社または包括加盟店の申出により、直ちに当該売上債権を買戻すものとし、当該買戻しの時点において包括加盟店が加盟店に対して当該買戻された売上債権に係るバーコード決済精算金を支払済みである場合には、当社または包括加盟店の指定する方法により当社または包括加盟店の指定する期日までに当該売上債権相当額を当社に返金するものとします(但し、第1号の事由に基づき買戻される場合には、第8条の定めによるものとします。)。なお、加盟店が当該売上債権相当額を支払わない場合には、包括加盟店は、その直後に加盟店に対して支払うバーコード決済精算金(但し、当該バーコード決済精算金が当該売上債権相当額に足りない場合は、次回以降のバーコード決済精算金を含むものとしま す。)、当該売上債権相当額を控除することができるものとします。当社または包括加盟店は、次の何れかの事由が存在すると合理的に判断できる場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店が速やかに当該事由の不存在を証明しない場合には、当該照会に係る事由が存在するものとみなすものとします。
買戻しの特約. 甲・乙は、本契約を締結した日から 10 年を経過する日までにおいて、丙が本契約に定める義務を履行しないとき又は申請書に虚偽の記載があったときは売買物件の買戻しをすることができる。
買戻しの特約. 第17 甲は、乙が第12条、第13条第2項若しくは第3項又は第14条の規定に違反したときは、売買物件を買い戻すことができる。
買戻しの特約. 1.加盟店は、下記のいずれかに該当した場合、当社の申出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。当社は、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。加盟店がこの証明を行わない場合には、加盟店は、当社の申出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。
買戻しの特約. 1.第12条第4項に該当し、加盟店が当社に譲渡した債権が所定の決済期日に会員より回収できなかった場合で、当社が買戻しを請求した場合または第20条第1項に該当し、当社が加盟店に 対する支払いの拒絶を行える場合であって、当該金額が加盟店に対し支払い済のものについては、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。 2.万一加盟店が当社に対し当該金額を返金しない場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
買戻しの特約. 1.甲および丙は、第21条の定めに従い乙に譲渡した売上債権について下記のいずれかに該当した場合、乙の申出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとする。乙は、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、甲および丙に対し、当該事由の存否を照会することができ、甲および丙は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとする。甲および丙がこの証明を行わない場合には、甲または該当する丙は、乙の申出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとする。 (1)乙に譲渡した売上債権にかかる売上票が正当なものでないこと、その他売上票の 記載内容が不実不備であった場合
買戻しの特約. 1.取扱店は善良なる管理者の注意をもって、デビットカード取引契約に関する義務を履行するものとします。本規約に定める注意義務を怠った場合もしくは本規約に違反して取扱った場合、取扱店は当社の申出により遅滞なく当該債権を買戻すものとします。
買戻しの特約. 第16条 甲は、乙が第11条から第13条までの規定に違反したときは、売買物件を買い戻すことができる。
買戻しの特約. 第 15 条 甲は、乙1、乙2又は令和○年○月○日付けで乙らほかと締結した「かながわ女性センター跡地利活用事業に関する確認書」の締結者(甲及び乙らを除く。以下「乙ら以外の構成員」という。)のいずれかが第 11 条第1項若しくは第2項、第 13 条第1項若しくは第2項又は第 19 条に定める義務に違反したときは、乙らに売り渡した売買物件のすべてについて買戻しをすることができる。
買戻しの特約. 第 16 条 甲は、乙が第5条、第7条又は第 13 条に定める義務に違反したときは、既納の売買代金を乙に返還して、売買物件を無条件で買い戻すことができる。この場合、売買契約に要した費用及び売買物件に投じた必要費、有益費等乙の負担した一切の費用は償還しないものとする。