買戻しの特約. 1. 加盟店は、下記のいずれかに該当した場合、当社の申し出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。当社は、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。加盟店がこの証明を行わない場合には、加盟店は、当社の申し出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。
(1) 当社に譲渡した売上債権にかかる売上データ又は売上票が正当なものでないこと、その他売上データ又は売上票の記載内容が不実不備であった場合
(2) 第6条の規定に違反して信用販売を行った場合
(3) 第7条ないし第11条に定める手続によらず信用販売を行った場合
(4) 第13条第1項、第2項の規定に違反して信用販売を行った場合
(5) 第14条第3項の事態が発生した場合
(6) 第16条第4項の調査に対して当社が合理的と認める協力がない場合
(7) 第17条第1項の会員との紛議が解決されない場合
(8) 会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わない場合
(9) 会員が、第11条第5項に定める信用販売の解除を行った場合
(10) その他本規約の規定に違反して信用販売が行われたことが判明した場合
2. 第11条第6項の販売を行った加盟店が会員に対して商品又はサービス等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に会員が未提供の商品又はサービス等に相当する代金の支払いを拒否したとき、会員の当社に対する支払いが滞ったとき、又は会員が当社に対して当該代金の返還を求めたときは、加盟店は当社の申し出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。
3. 前2項の場合、加盟店は当該売上債権及び他の売上債権の譲渡に伴い生ずる第16条第 2項に規定する振込金から買戻し金額を差引充当すること、並びに買戻し金額に不足が生じる場合は次回以降の振込金を順次買戻し金額に充当することを承諾するものとします。
4. 前項の手続を行ったにもかかわらず、当社が買戻しを請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場合、加盟店は当社の請求により遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、買戻しを請求した日とは当社が口頭又は文書により加盟店に通知した日とします。
買戻しの特約. 甲・乙は、本契約を締結した日から 10 年を経過する日までにおいて、丙が本契約に定める義務を履行しないとき又は申請書に虚偽の記載があったときは売買物件の買戻しをすることができる。
買戻しの特約. 乙が第9条又は第10条の規定に違反したときは、甲は、甲が指定した日に売買物件を買い戻すことができる。
買戻しの特約. 1. 第12条第4項に該当し、加盟店が当社に譲渡した債権が所定の決済期日に会員より回収できなかった場合で、当社が買戻しを請求した場合または第20条第1項に該当し、当社が加盟店に 対する支払いの拒絶を行える場合であって、当該金額が加盟店に対し支払い済のものについては、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。 2.万一加盟店が当社に対し当該金額を返金しない場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
買戻しの特約. 甲は、乙が第 11 条第1項若しくは第2項、第 13 条又は第 19 条に定める義務に違反したときは、売買物件の買戻しをすることができる。
買戻しの特約. 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を締結した日から起算して10年間に限り、代金の額で買い戻すことができる。
買戻しの特約. 甲は、乙が所有権移転日から指定期間満了の日までの間に、甲の承認を得ないで次の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、本件不動産の買戻しをすることができる。
買戻しの特約. 甲は、前条の定めによりこの契約を解除したときは、当該土地を買戻すことができる。
買戻しの特約. 甲及び乙は、丙がこの契約締結の日から指定期間満了の日まで、第11条に定める義務に違反して所有権の移転をした場合には、売買物件の買戻しをすることができる。
買戻しの特約. 1. 加盟店は、次の何れかの事由が生じた場合、当社または包括加盟店の申出により、直ちに当該売上債権を買戻すものとし、当該買戻しの時点において包括加盟店が加盟店に対して当該買戻された売上債権に係るバーコード決済精算金を支払済みである場合には、当社または包括加盟店の指定する方法により当社または包括加盟店の指定する期日までに当該売上債権相当額を当社に返金するものとします(但し、第1号の事由に基づき買戻される場合には、第8条の定めによるものとします。)。なお、加盟店が当該売上債権相当額を支払わない場合には、包括加盟店は、その直後に加盟店に対して支払うバーコード決済精算金(但し、当該バーコード決済精算金が当該売上債権相当額に足りない場合は、次回以降のバーコード決済精算金を含むものとしま す。)、当該売上債権相当額を控除することができるものとします。当社または包括加盟店は、次の何れかの事由が存在すると合理的に判断できる場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店が速やかに当該事由の不存在を証明しない場合には、当該照会に係る事由が存在するものとみなすものとします。
(1) 第8条に基づきWeChatPay決済取引が取り消された場合
(2) 第11条第5項各号の事由に該当することが判明した場合
(3) 第13条第5項および第6項の事由が生じた場合
(4) 本規約に基づく当社または包括加盟店の調査に対して当社または包括加盟店が合理的と認める協力をしない場合
(5) 不正取引が加盟店の故意もしくは過失または第9条第5項に基づく予防措置を取らなかったことに起因して発生した場合