売上債権の譲渡 のサンプル条項

売上債権の譲渡. 加盟店は、顧客との間に正当に成立した信用販売に関する契約に基づく売上債権であって、当社の承認を得、且つ同契約の対象である商品を顧客の指定場所に向けて発送したものについて、カード会社に譲渡するものとし、カード会社はこれを券面額で 譲受けるものとします。当社はこの売上債権の譲渡手続を加盟店に代理して行うものとします。加盟店はこの債権を第三者に譲渡してはならないものとします。
売上債権の譲渡. 1. 加盟店は、WeChatPay決済取引の成立と同時に、売上債権を当社または発行者に譲渡することを予め異議を述べることなく承諾します。 2. 加盟店は、売上債権および売上債権を当社に譲渡することにより発生する金銭債権を当社および発行者以外の第三者に譲渡せず、または立替えて支払わせないものとします。
売上債権の譲渡. 1. 加盟店は、第5条に基づく売上債権について、信用販売を行った日から15日以内 (休日を含む)にiD取扱端末をその取扱契約に基づき使用し売上データを送信して当社に譲渡するものとします。 2. 前項の譲渡期限以降に譲渡された売上債権について、当社が当該売上債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡につき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第15条の規定に従うものとします。 3. 加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の譲渡を拒否されても異議を申し立てないものとします。 4. 第1項の債権譲渡は、当該売上データが加盟店から当社に到着したときにその効力を 発生するものとします。 5. 加盟店は、売上債権および売上債権を当社に譲渡することにより発生する金銭債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。
売上債権の譲渡. 本契約に基づき加盟店が積丹町に対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、積丹町は当該債権を積丹町所定の手続きに従って処理するものとし、積丹町は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。 (精算)
売上債権の譲渡. 1. 甲および丙は、会員との間に正当に成立した信用販売に関する契約に基づく売上債権であって、乙の承認を得、かつ、目的の商品を会員の指定場所に向けて発送しまたは目的のサービスを会員の指定場所で提供したものについて、乙に譲渡するものとし、乙はこれを券面額で譲り受けるものとする。 2. 甲は乙に対し、前項に定める売上債権を集計して、その売上票を、毎月15日および月末日までに乙所定の方法により提出するものとする。なお、締切日が乙の休業日にあたるときは、その前営業日をもって締切日とする。 3. 前項の締切日を過ぎて譲渡された売上債権について、乙が当該売上債権の回収ができなかった場合、および乙が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは乙と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により乙からの当該売上債権の譲渡につき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権の回収ができなかった場合は、甲および該当する丙が連帯して一切の責任を負うものとし、乙が第27条に基づき債権買戻しの請求を行ったときはこれに従うものとする。 4. 甲および丙は、商品発送日から2ヶ月を経過して譲渡の手続が行われた債権について、乙は無条件でその譲り受けを拒否することができるものとする。 5. 第1項の債権譲渡は、当該売上票が乙に到着したときにその効力を発生するものとする。なお、甲丙および乙は、別に合意した場合には、売上票の引渡に代えて、コンピュータデータの引渡によって売上債権の譲渡を行うことができるものとする。その場合は、当該コンピュータデータが乙のコンピュータによって事故なく読み込まれた時をもって債権譲渡の効力が発生するものとする。 6. 甲および丙は、第1項に定める売上債権および売上債権を乙に譲渡することにより発生する金銭債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとする。
売上債権の譲渡. 1. 取扱店は、デビットカード取引契約成立後、直ちに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、売買取引に基く顧客に対する債権(以下「売買取引債権」という)を当社に対し指名債権譲渡の方式により売却するものとします。 2. 取扱店は、当社が売買取引債権の譲渡をデビットカード取引システムに加盟または提携する会社等に対して行うことを予め承諾するものとします。
売上債権の譲渡. 1. 加盟店は、会員に対する信用販売により取得した売上債権を当社に債権譲渡し、当社はこれを譲り受けるものとします。 2. 加盟店は、当社の定める提出日に、当該信用販売の売上票を取りまとめ、当社所定の売上提出票を添付して当社に提出するものとします。 3. 加盟店から当社への債権譲渡は、原則本条 4 項に定める締切日ごと、当該締切日まで本条 2 項の売上提出票および売上票が当社に到着した売上債権について、当該締切日に実行されたものとし、その効力が発生するものとします。但し、当社が特に認めた場合についてはこの限りではないものとします。 4. 売上提出票および売上票の締切日および売上代金の支払日(カード、ギフトカードの場合) 日専連カード 信用販売の方法 取扱期間 締切(提出)日 加盟店への支払日 ・ショッピング一括払い 1 日~当月 19 日 当月 20 日 当月末日 ・ショッピング 2 回払い ・ショッピング分割払い 20 日~当月末日 翌月 1 日 翌月 15 日 ・他、当社が認めた方法 ・ボーナス一括払い 夏期 12 月 1 日~5 月 31 日 上記に準じる 上記に準じる 冬期 7 月 1 日~10 月 31 日 ・ギフトカード 1 日~当月末日 翌月 1 日 翌月 15 日 提携先カード ・ショッピング一括払い 1 日~当月 19 日 当月 20 日 当月末日 ・ショッピング分割払い ・リボ・ボーナス併用払い 20 日~当月末日 翌月 1 日 翌月 15 日 ・ショッピング 2 回払い ・ボーナス一括払い 夏期 12 月 16 日~6 月 15 日 上記に準じる 上記に準じる 冬期 7 月 16 日~11 月 15 日 ・ギフトカード 1 日~当月末日 翌月 1 日 翌月 15 日 【提携先カードのボーナス一括払い取扱期間】 楽天カード:夏期 2 月 1 日~6 月 30 日 冬期 8 月 1 日~11 月 30 日 イオンカード:夏期 11 月 21 日~6 月 20 日 冬期 6 月 21 日~11 月 20 日
売上債権の譲渡. 1. 加盟店は、Alipay決済取引の成立と同時に、売上債権を当社または発行者に譲渡することを予め異議を述べることなく承諾します。 2. 加盟店は、売上債権および売上債権を当社に譲渡することにより発生する金銭債権を当社および発行者以外の第三者に譲渡せず、または立替えて支払わせないものとします。
売上債権の譲渡. 本契約に基づき加盟店が白老町に対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、委託会社は当該債権を白老町所定の手続きに従って処理するものとし、委託会社は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。 (精算)
売上債権の譲渡. 契約者が売上処理手続きを実行した売上の債権は、提供者から提供者が提携する信販会社に対する売上データの提出をもって、当該信販会社に譲渡されるものとします。