Common use of 買戻しの特約 Clause in Contracts

買戻しの特約. 1.加盟店は、次の何れかの事由が生じた場合、当社または包括加盟店の申出により、直ちに当該売上債権を買戻すものとし、当該買戻しの時点において包括加盟店が加盟店に対して当該買戻された売上債権に係るバーコード決済精算金を支払済みである場合には、当社または包括加盟店の指定する方法により当社または包括加盟店の指定する期日までに当該売上債権相当額を当社に返金するものとします(但し、第1号の事由に基づき買戻される場合には、第8条の定めによるものとします。)。なお、加盟店が当該売上債権相当額を支払わない場合には、包括加盟店は、その直後に加盟店に対して支払うバーコード決済精算金(但し、当該バーコード決済精算金が当該売上債権相当額に足りない場合は、次回以降のバーコード決済精算金を含むものとしま す。)、当該売上債権相当額を控除することができるものとします。当社または包括加盟店は、次の何れかの事由が存在すると合理的に判断できる場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店が速やかに当該事由の不存在を証明しない場合には、当該照会に係る事由が存在するものとみなすものとします。

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買戻しの特約. 1.加盟店は、次の何れかの事由が生じた場合、当社または包括加盟店の申出により、直ちに当該売上債権を買戻すものとし、当該買戻しの時点において包括加盟店が加盟店に対して当該買戻された売上債権に係るバーコード決済精算金を支払済みである場合には、当社または包括加盟店の指定する方法により当社または包括加盟店の指定する期日までに当該売上債権相当額を当社に返金するものとします(但し、第1号の事由に基づき買戻される場合には、第8条の定めによるものとします。)。なお、加盟店が当該売上債権相当額を支払わない場合には、包括加盟店は、その直後に加盟店に対して支払うバーコード決済精算金(但し、当該バーコード決済精算金が当該売上債権相当額に足りない場合は、次回以降のバーコード決済精算金を含むものとしま す。)、当該売上債権相当額を控除することができるものとします。当社または包括加盟店は、次の何れかの事由が存在すると合理的に判断できる場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店が速やかに当該事由の不存在を証明しない場合には、当該照会に係る事由が存在するものとみなすものとします1.加盟店は、次の何れかの事由が生じた場合、当社の申出により、直ちに当該売上債権を買戻すものとし、当該買戻しの時点において当社が加盟店に対して当該買戻された売上債権に係るバーコード決済精算金を支払済みである場合には、当社の指定する方法により当社の指定する期日までに当該売上債権相当額を当社に返金するものとします(但し、第1号の事由に基づき買戻される場合には、第8条の定めによるものとします。)。なお、加盟店が当該売上債権相当額を支払わない場合には、当社は、その直後に加盟店に対して支払うバーコード決済精算金(但し、当該バーコード決済精算金が当該売上債権相当額に足りない場合は、次回以降のバーコード決済精算金を含むものとします。)、当該売上債権相当額を控除することができるものとします。当社は、次の何れかの事由が存在すると合理的に判断できる場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店が速やかに当該事由の不存在を証明しない場合には、当該照会に係る事由が存在するものとみなすものとします

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買戻しの特約. 1.加盟店は、次の何れかの事由が生じた場合、当社または包括加盟店の申出により、直ちに当該売上債権を買戻すものとし、当該買戻しの時点において包括加盟店が加盟店に対して当該買戻された売上債権に係るバーコード決済精算金を支払済みである場合には、当社または包括加盟店の指定する方法により当社または包括加盟店の指定する期日までに当該売上債権相当額を当社に返金するものとします(但し、第1号の事由に基づき買戻される場合には、第8条の定めによるものとします。)。なお、加盟店が当該売上債権相当額を支払わない場合には、包括加盟店は、その直後に加盟店に対して支払うバーコード決済精算金(但し、当該バーコード決済精算金が当該売上債権相当額に足りない場合は、次回以降のバーコード決済精算金を含むものとしま す。)、当該売上債権相当額を控除することができるものとします。当社または包括加盟店は、次の何れかの事由が存在すると合理的に判断できる場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店が速やかに当該事由の不存在を証明しない場合には、当該照会に係る事由が存在するものとみなすものとします1.加盟店は、次の何れかの事由が生じた場合、当社の申出により、直ちに当該売上債権を買戻すものとし、当該買戻しの時点において当社が加盟店に対して当該買戻された売上債権に係るWeChat Pay決済精算金を支払済みである場合には、当社の指定する方法により当社の指定する期日までに当該売上債権相当額を当社に返金するものとします(但し、第1号の事由に基づき買戻される場合には、第8条の定めによるものとします。)。なお、加盟店が当該売上債権相当額を支払わない場合には、当社は、その直後に加盟店に対して支払うWeChat Pay決済精算金(但し、当該WeChat Pay決済精算金が当該売上債権相当額に足りない場合は、次回以降のWeChat Pay決済精算金を含むものとします。)から、当該売上債権相当額を控除することができるものとします。当社は、次の何れかの事由が存在すると合理的に判断できる場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店が速やかに当該事由の不存在を証明しない場合には、当該照会に係る事由が存在するものとみなすものとします

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