Common use of 買戻しの特約 Clause in Contracts

買戻しの特約. 1. 加盟店は、下記のいずれかに該当した場合、当社の申し出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。当社は、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。加盟店がこの証明を行わない場合には、加盟店は、当社の申し出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。 (1) 当社に譲渡した売上債権にかかる売上データ又は売上票が正当なものでないこと、その他売上データ又は売上票の記載内容が不実不備であった場合 (2) 第6条の規定に違反して信用販売を行った場合 (3) 第7条ないし第11条に定める手続によらず信用販売を行った場合 (4) 第13条第1項、第2項の規定に違反して信用販売を行った場合 (5) 第14条第3項の事態が発生した場合 (6) 第16条第4項の調査に対して当社が合理的と認める協力がない場合 (7) 第17条第1項の会員との紛議が解決されない場合 (8) 会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わない場合 (9) 会員が、第11条第5項に定める信用販売の解除を行った場合 (10) その他本規約の規定に違反して信用販売が行われたことが判明した場合 2. 第11条第6項の販売を行った加盟店が会員に対して商品又はサービス等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に会員が未提供の商品又はサービス等に相当する代金の支払いを拒否したとき、会員の当社に対する支払いが滞ったとき、又は会員が当社に対して当該代金の返還を求めたときは、加盟店は当社の申し出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。 3. 前2項の場合、加盟店は当該売上債権及び他の売上債権の譲渡に伴い生ずる第16条第 2項に規定する振込金から買戻し金額を差引充当すること、並びに買戻し金額に不足が生じる場合は次回以降の振込金を順次買戻し金額に充当することを承諾するものとします。 4. 前項の手続を行ったにもかかわらず、当社が買戻しを請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場合、加盟店は当社の請求により遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、買戻しを請求した日とは当社が口頭又は文書により加盟店に通知した日とします。

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Samples: 加盟店規約

買戻しの特約. 1. 加盟店は、下記のいずれかに該当した場合、当社の申し出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。当社は、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。加盟店がこの証明を行わない場合には、加盟店は、当社の申し出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします加盟店は、次の何れかの事由が生じた場合、当組合の申出により、直ちに当該売上債権を買戻すものとし、当該買戻しの時点において当組合が加盟店に対して当該買戻された売上債権に係る WeChat Pay 決済精算金を支払済みである場合には、当組合の指定する方法により当組合の指定する期日までに当該売上債権相当額を当組合に返金するものとします(但し、第1号の事由に基づき買戻される場合には、第8条の定めによるものとします。)。なお、加盟店が当該売上債権相当額を支払わない場合には、当組合は、その直後に加盟店に対して支払う WeChat Pay 決済精算金(但し、当該 WeChat Pay 決済精算金が当該売上債権相当額に足りない場合は、次回以降の WeChat Pay 決済精算金を含むものとします。)から、当該売上債権相当額を控除することができるものとします。当組合は、次の何れかの事由が存在すると合理的に判断できる場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店が速やかに当該事由の不存在を証明しない場合には、当該照会に係る事由が存在するものとみなすものとします(1) 当社に譲渡した売上債権にかかる売上データ又は売上票が正当なものでないこと、その他売上データ又は売上票の記載内容が不実不備であった場合(1) 第8条に基づき WeChat Pay 決済取引が取り消された場合 (2) 第6条の規定に違反して信用販売を行った場合(2) 第 13 条第4項各号の事由に該当することが判明した場合(第 13 条第4項但し書が適用される場合を除きます。) (3) 第7条ないし第11条に定める手続によらず信用販売を行った場合(3) 第 13 条第6項および第7項の事由が生じた場合 (4) 第13条第1項、第2項の規定に違反して信用販売を行った場合(4) 本規約に基づく当組合の調査に対して当組合が合理的と認める協力をしない場合 (5) 第14条第3項の事態が発生した場合(5) 不正取引が加盟店の故意もしくは過失に起因して発生した場合 (6) 第16条第4項の調査に対して当社が合理的と認める協力がない場合(6) WeChat Pay 決済取引について、加盟店と利用者間で生じた事由をもって、利用者が加盟店に代金の払い戻しを要請し、その事由が正当であると当組合が判断した場合 (7) 第17条第1項の会員との紛議が解決されない場合 (8) 会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わない場合 (9) 会員が、第11条第5項に定める信用販売の解除を行った場合 (10) その他本規約の規定に違反して信用販売が行われたことが判明した場合(7) 加盟店が利用者に対して商品等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に利用者が未提供の商品等に相当する代金の支払いを拒否したとき、利用者の支払いが滞ったとき、または利用者が発行者または当組合に対して当該代金の返還を求めた場合 2. 第11条第6項の販売を行った加盟店が会員に対して商品又はサービス等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に会員が未提供の商品又はサービス等に相当する代金の支払いを拒否したとき、会員の当社に対する支払いが滞ったとき、又は会員が当社に対して当該代金の返還を求めたときは、加盟店は当社の申し出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします前項の手続を行ったにもかかわらず、当組合が買戻しを請求した日から2か月以上を経過した後に、当組合への支払いがなされていない買戻しに係る売上債権の残金がある場合、加盟店は、当組合に対し、当組合の請求に基づき遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、買戻しを請求した日とは当組合が口頭または文書により加盟店に通知した日とします 3. 前2項の場合、加盟店は当該売上債権及び他の売上債権の譲渡に伴い生ずる第16条第 2項に規定する振込金から買戻し金額を差引充当すること、並びに買戻し金額に不足が生じる場合は次回以降の振込金を順次買戻し金額に充当することを承諾するものとします。 4. 前項の手続を行ったにもかかわらず、当社が買戻しを請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場合、加盟店は当社の請求により遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、買戻しを請求した日とは当社が口頭又は文書により加盟店に通知した日とします。

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Samples: Wechat Pay 決済サービス加盟店規約

買戻しの特約. 1. 加盟店は、下記のいずれかに該当した場合、当社の申し出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。当社は、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。加盟店がこの証明を行わない場合には、加盟店は、当社の申し出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします加盟店は、下記のいずれかに該当した場合、当社の申出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。当社は、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。加盟店がこの証明を行わない場合には、加盟店は、当社の申出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします(1) 当社に譲渡した売上債権にかかる売上データ又は売上票が正当なものでないこと、その他売上データ又は売上票の記載内容が不実不備であった場合(1) 当社に譲渡した売上債権にかかる売上票が正当なものでないこと、その他売上票の記載内容が不実不備であった場合 (2) 第6条の規定に違反して信用販売を行った場合(2) 第6条第2項の規定に違反して信用販売を行った場合 (3) 第7条ないし第11条に定める手続によらず信用販売を行った場合(3) 第7条乃至第9条に定める手続きによらず信用販売を行った場合 (4) 第13条第1項、第2項の規定に違反して信用販売を行った場合(4) 第11条第1項、第2項の規定に違反して信用販売を行った場合 (5) 第14条第3項の事態が発生した場合(5) 第12条第2項の事態が発生した場合 (6) 第16条第4項の調査に対して当社が合理的と認める協力がない場合(6) 第14条第3項の調査に対して当社が合理的と認める協力がない場合 (7) 第17条第1項の会員との紛議が解決されない場合(7) 第15条第1項の会員との紛議が解決されない場合 (8) (8) 会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わない場合 (9) 会員が、第11条第5項に定める信用販売の解除を行った場合(9) 会員が、第9条第5項に定める信用販売の解除を行った場合 (10) (10) その他本規約の規定に違反して信用販売が行われたことが判明した場合 2. 第11条第6項の販売を行った加盟店が会員に対して商品又はサービス等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に会員が未提供の商品又はサービス等に相当する代金の支払いを拒否したとき、会員の当社に対する支払いが滞ったとき、又は会員が当社に対して当該代金の返還を求めたときは、加盟店は当社の申し出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします第9条第6項の販売を行った加盟店が会員に対して商品またはサービス等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に会員が未提供の商品またはサービス等に相当する代金の支払いを拒否したとき、会員の当社に対する支払いが滞ったとき、または会員が当社に対して当該代金の返還を求めたときは、加盟店は当社の申出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。 3. 前2項の場合、加盟店は当該売上債権及び他の売上債権の譲渡に伴い生ずる第16条第 2項に規定する振込金から買戻し金額を差引充当すること、並びに買戻し金額に不足が生じる場合は次回以降の振込金を順次買戻し金額に充当することを承諾するものとします前2項の場合、加盟店は当該売上債権及び他の売上債権の譲渡に伴い生ずる第14条第1項に規定する振込金から買戻し金額を差引充当すること、並びに買戻し金額に不足が生じる場合は次回以降の振込金を順次買戻し金額に充当することを承諾するものとします。 4. 前項の手続を行ったにもかかわらず、当社が買戻しを請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場合、加盟店は当社の請求により遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、買戻しを請求した日とは当社が口頭又は文書により加盟店に通知した日とします前項の手続きを行ったにもかかわらず、当社が買戻しを請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場合、加盟店は当社の請求により遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、買戻しを請求した日とは当社が口頭または文書により加盟店に通知した日とします

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Samples: 加盟店規約

買戻しの特約. 1. 加盟店は、下記のいずれかに該当した場合、当社の申し出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。当社は、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。加盟店がこの証明を行わない場合には、加盟店は、当社の申し出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします加盟店は、次の何れかの事由が生じた場合、当社の申出により、直ちに当該売上債権を買戻すものとし、当該買戻しの時点において当社が加盟店に対して当該買戻された売上債権に係るバーコード決済精算金を支払済みである場合には、当社の指定する方法により当社の指定する期日までに当該売上債権相当額を当社に返金するものとします(但し、第1号の事由に基づき買戻される場合には、第8条の定めによるものとします。)。なお、加盟店が当該売上債権相当額を支払わない場合には、当社は、その直後に加盟店に対して支払うバーコード決済精算金(但し、当該バーコード決済精算金が当該売上債権相当額に足りない場合は、次回以降のバーコード決済精算金を含むものとします。)、当該売上債権相当額を控除することができるものとします。当社は、次の何れかの事由が存在すると合理的に判断できる場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店が速やかに当該事由の不存在を証明しない場合には、当該照会に係る事由が存在するものとみなすものとします(1) 当社に譲渡した売上債権にかかる売上データ又は売上票が正当なものでないこと、その他売上データ又は売上票の記載内容が不実不備であった場合(1) 第8条に基づきAlipay決済取引が取り消された場合 (2) 第6条の規定に違反して信用販売を行った場合(2) 第13条第4項各号の事由に該当することが判明した場合(第13条第4項但し書が適用される場合を除きます。) (3) 第7条ないし第11条に定める手続によらず信用販売を行った場合(3) 第13条第5項および第6項の事由が生じた場合 (4) 第13条第1項、第2項の規定に違反して信用販売を行った場合(4) 本規約に基づく当社の調査に対して当社が合理的と認める協力をしない場合 (5) 第14条第3項の事態が発生した場合(5) 不正取引が加盟店の故意もしくは過失または第9条第5項に基づく予防措置を講じなかったことに起因して発生した場合 (6) 第16条第4項の調査に対して当社が合理的と認める協力がない場合(6) Alipay決済取引について、加盟店と利用者間で生じた事由をもって、利用者が加盟店に代金の払い戻しを要請し、その事由が正当であると当社が判断した場合 (7) 第17条第1項の会員との紛議が解決されない場合 (8) 会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わない場合 (9) 会員が、第11条第5項に定める信用販売の解除を行った場合 (10) その他本規約の規定に違反して信用販売が行われたことが判明した場合(7) 加盟店が利用者に対して商品等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に利用者が未提供の商品等に相当する代金の支払いを拒否したとき、利用者の支払い が滞ったとき、または利用者が発行者または当社に対して当該代金の返還を求めた場合 2. 第11条第6項の販売を行った加盟店が会員に対して商品又はサービス等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に会員が未提供の商品又はサービス等に相当する代金の支払いを拒否したとき、会員の当社に対する支払いが滞ったとき、又は会員が当社に対して当該代金の返還を求めたときは、加盟店は当社の申し出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします前項の手続を行ったにもかかわらず、当社が買戻しを請求した日から2か月以上を経過した後に、当社への支払いがなされていない買戻しに係る売上債権の残金がある場合、加盟店は、当社に対し、当社の請求に基づき遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、買戻しを請求した日とは当社が口頭または文書により加盟店に通知した日とします 3. 前2項の場合、加盟店は当該売上債権及び他の売上債権の譲渡に伴い生ずる第16条第 2項に規定する振込金から買戻し金額を差引充当すること、並びに買戻し金額に不足が生じる場合は次回以降の振込金を順次買戻し金額に充当することを承諾するものとします。 4. 前項の手続を行ったにもかかわらず、当社が買戻しを請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場合、加盟店は当社の請求により遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、買戻しを請求した日とは当社が口頭又は文書により加盟店に通知した日とします。

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Samples: Alipay決済サービス加盟店規約

買戻しの特約. 1. 加盟店は、下記のいずれかに該当した場合、当社の申し出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。当社は、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。加盟店がこの証明を行わない場合には、加盟店は、当社の申し出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします加盟店は、次の何れかの事由が生じた場合、当社の申出により、直ちに当該売上債権を買戻すものとし、当該買戻しの時点において当社が加盟店に対して当該買戻された売上債権に係るWeChat Pay決済精算金を支払済みである場合には、当社の指定する方法により当社の指定する期日までに当該売上債権相当額を当社に返金するものとします(但し、第1号の事由に基づき買戻される場合には、第8条の定めによるものとします。)。なお、加盟店が当該売上債権相当額を支払わない場合には、当社は、その直後に加盟店に対して支払うWeChat Pay決済精算金(但し、当該WeChat Pay決済精算金が当該売上債権相当額に足りない場合は、次回以降のWeChat Pay決済精算金を含むものとします。)から、当該売上債権相当額を控除することができるものとします。当社は、次の何れかの事由が存在すると合理的に判断できる場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店が速やかに当該事由の不存在を証明しない場合には、当該照会に係る事由が存在するものとみなすものとします(1) 当社に譲渡した売上債権にかかる売上データ又は売上票が正当なものでないこと、その他売上データ又は売上票の記載内容が不実不備であった場合(1) 第8条に基づきWeChat Pay決済取引が取り消された場合 (2) 第6条の規定に違反して信用販売を行った場合(2) 第13条第4項各号の事由に該当することが判明した場合(第13条第4項但し書が適用される場合を除きます。) (3) 第7条ないし第11条に定める手続によらず信用販売を行った場合(3) 第13条第6項および第7項の事由が生じた場合 (4) 第13条第1項、第2項の規定に違反して信用販売を行った場合(4) 本規約に基づく当社の調査に対して当社が合理的と認める協力をしない場合 (5) 第14条第3項の事態が発生した場合(5) 不正取引が加盟店の故意もしくは過失に起因して発生した場合 (6) 第16条第4項の調査に対して当社が合理的と認める協力がない場合(6) WeChat Pay決済取引について、加盟店と利用者間で生じた事由をもって、利用者が加盟店に代金の払い戻しを要請し、その事由が正当であると当社が判断した場合 (7) 第17条第1項の会員との紛議が解決されない場合 (8) 会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わない場合 (9) 会員が、第11条第5項に定める信用販売の解除を行った場合 (10) その他本規約の規定に違反して信用販売が行われたことが判明した場合(7) 加盟店が利用者に対して商品等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に利用者が未提供の商品等に相当する代金の支払いを拒否したとき、利用者の支払いが滞ったとき、または利用者が発行者または当社に対して当該代金の返還を求めた場合 2. 第11条第6項の販売を行った加盟店が会員に対して商品又はサービス等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に会員が未提供の商品又はサービス等に相当する代金の支払いを拒否したとき、会員の当社に対する支払いが滞ったとき、又は会員が当社に対して当該代金の返還を求めたときは、加盟店は当社の申し出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします前項の手続を行ったにもかかわらず、当社が買戻しを請求した日から2か月以上を経過した後に、当社への支払いがなされていない買戻しに係る売上債権の残金がある場合、加盟店は、当社に対し、当社の請求に基づき遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、買戻しを請求した日とは当社が口頭または文書により加盟店に通知した日とします 3. 前2項の場合、加盟店は当該売上債権及び他の売上債権の譲渡に伴い生ずる第16条第 2項に規定する振込金から買戻し金額を差引充当すること、並びに買戻し金額に不足が生じる場合は次回以降の振込金を順次買戻し金額に充当することを承諾するものとします。 4. 前項の手続を行ったにもかかわらず、当社が買戻しを請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場合、加盟店は当社の請求により遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、買戻しを請求した日とは当社が口頭又は文書により加盟店に通知した日とします。

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Samples: Wechat Pay加盟店規約

買戻しの特約. 1. 加盟店は、下記のいずれかに該当した場合、当社の申し出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。当社は、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。加盟店がこの証明を行わない場合には、加盟店は、当社の申し出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします加盟店は、下記のいずれかに該当した場合、当社の申出により遅滞なく当該売上債権 を買戻すものとします。当社は、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する 場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。加盟店がこの証明を行わ ない場合には、加盟店は、当社の申出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします() 当社に譲渡した売上債権にかかる売上データ又は売上票が正当なものでないこと、その他売上データ又は売上票の記載内容が不実不備であった場合) 当社に譲渡した売上債権にかかる売上データが正当なものでないこと、その他売上データの記載内容が不実不備であった場合 () 第6条の規定に違反して信用販売を行った場合) 第5条ないし第7条に定める手続によらず信用販売を行った場合 () 第7条ないし第11条に定める手続によらず信用販売を行った場合) 第9条第1項ないし第3項に違反して信用販売を行った場合 () 第13条第1項、第2項の規定に違反して信用販売を行った場合) 第10条第2項の事態が発生した場合 () 第14条第3項の事態が発生した場合) 第12条第4項の調査に対して当社が合理的と認める協力がない場合 () 第16条第4項の調査に対して当社が合理的と認める協力がない場合) 第13条第1項の会員との紛議が解決されない場合 () 第17条第1項の会員との紛議が解決されない場合 (8) ) 会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わない場合 (8) 会員が、第7条第5項に定める信用販売の解除を行った場合 () 会員が、第11条第5項に定める信用販売の解除を行った場合 (10) ) その他本規約の規定に違反して信用販売が行われたことが判明した場合 2. 第11条第6項の販売を行った加盟店が会員に対して商品又はサービス等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に会員が未提供の商品又はサービス等に相当する代金の支払いを拒否したとき、会員の当社に対する支払いが滞ったとき、又は会員が当社に対して当該代金の返還を求めたときは、加盟店は当社の申し出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします第7条第6項の販売を行った加盟店が会員に対して商品またはサービス等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に会員が未提供の商品またはサービス等に相当する代金の支払いを拒否したとき、会員の当社に対する支払いが滞ったとき、または会員が当社に対して当該代金の返還を求めたときは、加盟店は当社の申出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。 3. 前2項の場合、加盟店は当該売上債権及び他の売上債権の譲渡に伴い生ずる第16条第 2項に規定する振込金から買戻し金額を差引充当すること、並びに買戻し金額に不足が生じる場合は次回以降の振込金を順次買戻し金額に充当することを承諾するものとします前2項の場合、加盟店は当該売上債権および他の売上債権の譲渡に伴い生ずる第12条第2項に規定する振込金から買戻し金額を差引充当すること、ならびに買戻し金額に不足が生じる場合は次回以降の振込金を順次買戻し金額に充当することを承諾するものとします。 4. 前項の手続を行ったにもかかわらず、当社が買戻しを請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場合、加盟店は当社の請求により遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、買戻しを請求した日とは当社が口頭又は文書により加盟店に通知した日とします前項の手続を行ったにもかかわらず、当社が買戻しを請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場合、加盟店は当社の請求により遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、買戻しを請求した日とは当社が口頭または文書により加盟店に通知した日とします

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Samples: 三井住友カードid取扱規約

買戻しの特約. 1. 加盟店は、下記のいずれかに該当した場合、当社の申し出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。当社は、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。加盟店がこの証明を行わない場合には、加盟店は、当社の申し出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします甲および丙は、第21条の定めに従い乙に譲渡した売上債権について下記のいずれかに該当した場合、乙の申出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとする。乙は、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、甲および丙に対し、当該事由の存否を照会することができ、甲および丙は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとする。甲および丙がこの証明を行わない場合には、甲または該当する丙は、乙の申出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとする() 当社に譲渡した売上債権にかかる売上データ又は売上票が正当なものでないこと、その他売上データ又は売上票の記載内容が不実不備であった場合) 乙に譲渡した売上債権にかかる売上票が正当なものでないこと、その他売上票の 記載内容が不実不備であった場合 () 第6条の規定に違反して信用販売を行った場合) 本契約の規定に反する手続により作成された売上票による債権と認められた場合 () 第7条ないし第11条に定める手続によらず信用販売を行った場合) 第19条第1項、第2項の規定に違反して信用販売を行った場合 () 第13条第1項、第2項の規定に違反して信用販売を行った場合) 第21条第3項の事態が発生した場合 () 第14条第3項の事態が発生した場合) 第23条第4項の調査に対して乙が合理的と認める協力がない場合 () 第16条第4項の調査に対して当社が合理的と認める協力がない場合) 第25条第1項の会員との紛議が解決されない場合 () 第17条第1項の会員との紛議が解決されない場合 (8) ) 会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わない場合 (8) 会員が、第16条第4項に定める信用販売の解除を行った場合(但し、本号に基づく買戻しの対象となる売上債権は、第16条第4項に基づく精算により会員に返還されるべき金額に相当する部分に限るものとする) () 会員が、第11条第5項に定める信用販売の解除を行った場合) 会員から売上債権に関し、カード利用の否認があった場合 (10) その他本規約の規定に違反して信用販売が行われたことが判明した場合(10) 甲が丙の代理権なく、売上債権の譲渡を行った場合 (11) その他本契約の規定に違反して信用販売が行われたことが判明した場合 2. 第11条第6項の販売を行った加盟店が会員に対して商品又はサービス等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に会員が未提供の商品又はサービス等に相当する代金の支払いを拒否したとき、会員の当社に対する支払いが滞ったとき、又は会員が当社に対して当該代金の返還を求めたときは、加盟店は当社の申し出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします第16条第5項の販売を行った甲および丙が会員に対して商品またはサービス等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に会員が未提供の商品もしくはサービス等に相当する代金の支払いを拒否し、会員の乙に対する支払いが滞り、または会員が乙に対して当該代金の返還を求めたときは、甲および丙は乙の申出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとし、当該買戻代金について甲および当該丙は連帯して責任を負担するものとする。 3. 前2項の場合、加盟店は当該売上債権及び他の売上債権の譲渡に伴い生ずる第16条第 2項に規定する振込金から買戻し金額を差引充当すること、並びに買戻し金額に不足が生じる場合は次回以降の振込金を順次買戻し金額に充当することを承諾するものとします前2項の場合、甲は当該売上債権および他の売上債権の譲渡に伴い生ずる第23条第 1項に規定する振込金から買戻し金額を差引充当すること、ならびに買戻し金額に不足が生じる場合は次回以降の振込金を順次買戻し金額に充当することを承諾するものとする。この充当は、対象となる次回以降の振込金に該当する甲および丙による信用販売の売上債権が含まれるか否かおよびその金額の如何にかかわらず、乙の甲に対する支払金額全額を対象として行うことができるものとする。これにより丙との間で紛議が生じた場合には、甲は自己の責任と費用でこれを解決し、乙に生じた損失を補償するものとする。但し、買戻し金額の誤りに起因する紛議についてはこの限りではない。 4. 前項の手続を行ったにもかかわらず、当社が買戻しを請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場合、加盟店は当社の請求により遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、買戻しを請求した日とは当社が口頭又は文書により加盟店に通知した日とします前項の手続を行ったにもかかわらず、乙が買戻しを請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場合、甲および丙は乙の請求により遅滞なくその残金を一括して支払うものとする。なお、買戻しを請求した日とは乙が口頭または文書により甲に通知した日とする 5. 第1項または第2項の場合において、甲が乙の通知、意思表示を受領すべき場所が不明となったときは、乙は甲に対する通知を省略して本条の手続を取ることができるものとする。 6. 乙は、本契約および加盟店契約に基づき甲および丙から譲り受けた売上債権のうち、第13条第3項の会員認証手続の結果が認証成功または未登録であった申込による売上債権については、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項第9号に基づく債権買戻しの請求を行わないものとする。 (1) 理由の如何を問わず会員認証手続の結果が乙に到達しなかった等、当該売上債権に関連して本契約の規定に対する違反がある場合 (2) その他乙が不適当と認めた場合

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Samples: Affiliate Agreement