貸与品の管理義務 のサンプル条項

貸与品の管理義務. 1. 本サービスにおいて、当社から利用者に対して貸与する機器がある場合、利用者は、当該貸与機器並びにそれらに含まれるソフトウェアおよび秘密情報等(以下、あわせて「貸与品」といいます)を善良な管理者の注意義務をもってこれを維持・管理するものとします。 2. 利用者は、貸与品を分解・改造したり、貸与品の使用説明書に記載されている使用方法以外の方法で使用したりしないものとします。 3. 利用者は、貸与品を定められた場所以外で使用しないものとします。また、定められた場所で使用される場合であっても、貸与品の利用者以外の使用につき責任をもつものとします。貸与品について利用者以外の使用があった場合、当該行為は利用者の行為とみなされるものとし、本規約の各条項が適用されることに利用者は同意するものとします。 4. 利用者は貸与品を、再貸与、賃貸、譲渡、売買、質入等をしてはならないものとします。 5. 利用者による貸与品の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は利用者が負うものとし、本規約で特に定める場合を除き、当社ならびに協定事業者は一切責任を負いません。 6. 利用者は、貸与品が盗まれたり、貸与品の利用に関して何らかの異常を発見したりした場合には、直ちに当社にその旨を、直接的即時的手段により連絡するとともに、当社からの指示がある場合には、これに従うものとします。
貸与品の管理義務. 1. 本サービスにおいて、当社から利用者に対して貸与する機器がある場合、利用者は、当該貸与機器並びにそれらに含まれるソフトウェアおよび秘密情報等(以下、あわせて「貸与品」といいます)を善良な管理者の注意義務をもってこれを維持・管理するものとします。 2. 利用者は、貸与品を分解・改造したり、貸与品の使用説明書に記載されている使用方法以外の方法で使用したりしないものとします。 3. 利用者は、貸与品を定められた場所以外で使用しないものとします。また、定められた場所で使用される場合であって、貸与品の利用者以外の使用につき責任をもつものとします。貸与品について利用者以外の使用があった場合、当該行為は利用者の行為とみなされるものとし、本規約の各条項が適用されることに利用者は同意するものとします。

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  • 通信経路における安全対策 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

  • 貸与品等 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 不可抗力による損害 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその加入契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。

  • 利用料等の支払義務 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日とします)の属する月の翌月から換算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日とします)の属する月までの期間(提供を開始した日の属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は一ヶ月間とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下、この条において同じとします)の支払を要します。

  • 利用制限および登録抹消 1. 当社は,以下の場合には,事前の通知なく,ユーザーに対して,本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し,またはユーザーとしての登録を抹消することができるものとします。 (1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合 (2) 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合 (3) その他,当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合 2. 当社は,本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について,一切の責任を負いません。

  • 債務不履行 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

  • 料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る基本利用料金につき、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月とします。)について、料金表に規定する料金の支払を要します。