貸与、担保設定、転売等の禁止 のサンプル条項

貸与、担保設定、転売等の禁止. お客様は、本ソフトウエアの貸与、リース、担保設定等を行なうことはできません。また、ライセンスを譲渡、転売、付与、あるいはその使用を再許諾することはできません。よってお客様はいかなる状況においても、お客様以外の法人または団体の従業員および構成員、その他個人に対して、本ソフトウエアを使用する権利を与えることはできません。 お客様は、本ソフトウエアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、改変、または本ソフトウエアの派生ソフトウエアを作成することはできません。また、本ソフトウエアに関するドキュメントを修正、翻訳することはできません。また、本ソフトウエアは1つの本ソフトウエアとして許諾されており、お客様はその構成部分を分離して使用することはできません。 お客様が本ソフトウエアをアップグレードまたは旧製品からのバージョンアップとして使用される場合、お客様はアップグレード前の本ソフトウエアのライセンスまたは当社によってバージョンアップ対象製品として指定されている旧製品のライセンスを正規に取得していなければなりません。なお、旧製品におけるデータをコンバートする必要がある場合を除いては、旧製品を破棄(アンインストール)した後、単一のサーバーコンピュータにインストールし、本契約第1条で使用が許されたユーザーの方のみ使用することができます。本ソフトウエアをアップグレードまたはバージョンアップとして使用される場合、アップグレード前の本ソフトウエアのライセンスまたは旧製品のライセンスは自動的に消滅します。よって、旧製品のデータをコンバートする場合においても、本ソフトウエアをインストールした後、速やかにコンバート作業を行い、作業終了次第旧製品を破棄(アンインストール)しなければなりません。

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  • 事故の通知 (1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。

  • 提出方法 ア.電子調達システムで参加する場合 電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。

  • 提出書類 (1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。

  • サービスの終了 当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。

  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • ご注意 保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当 社までご連絡ください。

  • 本サービスの終了 1. 当社は、契約者に事前に通知または公表することにより、本サービスの全部または一部を終了することができます。

  • 特約の締結 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 承諾の限界 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときその他当社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。