債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。
投資リスク 基準価額の変動要因
保証の否認 1. 当社は、本サービスにつき如何なる保証も行うものではありません。さらに、利用者が当社から直接または間接に本サービスまたは他の利用者に関する情報を得た場合であっても、当社は利用者に対し本約款において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。
為替変動リスク 外国為替相場の変動や影響により、差損が出るリスクのこと。
契約申込みの方法 本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。
連帯保証 1.連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。
申込みの方法 第 6 条 利用契約の申込みは、当社所定の方法により行っていただきます。
議決権の代理行使 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
前提条件 お客様は、当社が本サービスを提供するにあたり、お客様による適切な協力並びに正確かつ完全な情報及びデータが必要 不可欠であり、これらを前提条件とすることを了解します。
事案の概要 賃貸人Ⅹ(原告)は昭和49年建築の地下1階地上11階の本件建物を所有し賃貸していたが、東日本大震災後の平成23年4月に施行された「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」により義務付られた耐震診断を本件建物につき実施したところ、基準値を大幅に下回る構造体であることが判明した。Xは、人命第一と考え、やむを得ず、本件建物を解体することとし、小売業を営む賃借人Y(被告)に本件契約は期間満了日をもって終了し、更新を拒絶する旨を通知した。 なお、Ⅹは補強工事も検討したが、十分な耐震性を有せず、費用が高額になることもさることながら、多くの筋交い等を入れることになり、約8%のデッドスペースを生じて賃貸面積が減少し、採光も損なわれること、その上、新耐震基準による建物であるか否かは、 賃貸物件の需要側の関心が高くなってきており、今後の新入居が見込めない状況が予測されることから補強工事は断念した。 また、財産上の給付(以下「立退料」という)については、不動産鑑定業者の調査により算出された2160万円を申し出たが、裁判所が相当と認める額を否定するものではないとした。 一方、Yは、本件建物において20年以上にわたり営業継続してきており、他の店舗においても営業を行っているものの、本件建物の店舗の売上げは全体の3割程度を占めており、営業継続が困難となるとした上で、①借地借家法28条の「建物の必要性」とは、耐震性が不十分であることは無関係であること、 ②Ⅹが主張する大地震の危険性は抽象的なものに過ぎず、耐震性に不具合があるとしても、補強工事で十分対応が可能である等、正当な理由として認められることはできないとした。 また、立退料については、Xが主張する価格は差額家賃等補償法にて算出されたものであり、同法は公共用地の取得における借家人の損失補償の方法として用いられるものであって、その保証額は概ね低額になる傾向があり、私人間における立退料に同基準を用いることは不相当であるとした。