賃借・宿泊費用保険金 のサンプル条項

賃借・宿泊費用保険金. の賃借・宿泊費用保険金 1回の事故につき、保険契約証記載の住宅の家賃月額の3か月相当額もしくは30万円のいずれか低い額(他の保険契約等に、この費用に対する限度額が当会社の定める限度額を超えるものがある場合は、これらの限 度額のうち最も高い額)または賃借費用および宿泊費用の合計額のいずれか低い額 ただし、その住宅を被保険者が所有しているまたは賃借していない場合は、30万円(他の保険契約等に、限度額が30万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額)または賃借費用および宿泊費用の合計額のいずれか低い額 11
賃借・宿泊費用保険金. 当会社は、第4条(家財保険金を支払う場合)⑴、⑵、⑷のいずれかに該当する事故によって保険契約証記載の住宅の損害が半損以上(注)となったために、臨時に賃貸住宅を賃借した場合または宿泊施設を利用した場合には、それによって臨時に生ずる費用に対して、賃借・宿泊費用保険金を支払います。
賃借・宿泊費用保険金. 当会社は、第4条(家財保険金を支払う場合)⑴、⑵、⑷のいずれかに
賃借・宿泊費用保険金. 5 住宅内入居者死亡費用拡大特約………………………………………………… 12
賃借・宿泊費用保険金. の賃借・宿泊費用保険金 1回の事故につき、1世帯ごとに保険契約証記載の住宅の家賃月額の3か月相当額もしくは30万円のいずれか低い額(他の保険契約等に、この費用に対する限度額が当会社の定める限度額を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額)または賃借費用および宿泊費用の合計額のいずれか低い額 ただし、その住宅を被保険者が所有している場合は、30万円(他の保険契約等に、限度額が30万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額)または賃借費用および宿泊費用の合計額 のいずれか低い額 〔 〕
賃借・宿泊費用保険金. 4 書面省略(変更届出書)特約…………………………………………………… 14
賃借・宿泊費用保険金. 当会社は、第5条(家財保険金を支払う場合)⑴、⑵、⑷のいずれかに該当する事故によって保険契約証記載の住宅の損害が半損以上(注)となったために、臨時に賃貸住宅を賃借した場合または宿泊施設を利用した場合には、それによって臨時に生ずる費用に対して、賃借・宿泊費用保険金を支払います。 (注) 半損以上 住宅の主要構造部の損害の額が住宅の再調達価額の20%以上である損害もしくは住宅の損害を被った部分の床面積の当該住宅の延べ床面積に対する割合が20%以上である損害をいいます。

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  • サービス料金 1 有償サービスのご利用料金は、kintoneユーザー数および各オプションのプランによって決定します。サービス料金の詳細につきましては、ホームページ等の価格表をご確認ください。価格表に記載のない場合は、個別の御見積書にて提示するものとします。また、有償サービスの提供を受けるにあたり初期費用が別途かかる場合があります。なお、有償サービスのご利用にあたり、kintoneの使用料、通信事業者に対して発生する通信費、パケット料金その他発生する通 信関係費用等については、当該サービス料金には含まれません。契約者ご自身が、別途通信事業者に対してお支払ください。 2 契約時にキャンペーン価格が適用される場合は、適用期間経過後は通常料金が適用されます。 3 契約者はサービス期間に応じて、個別に定める支払期日までに該当のサービス料金を支払うものとします。 4 契約者は、サービス料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として当社に対してお支払いただく場合があります。なお、年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日あたりの割合とします。 5 別段の定めがある場合を除き、既に支払われたサービス料金についての返金等は一切行ないません。

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  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 遅延違約金 乙の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。

  • サービスの利用方法 収納サービスを利用する場合は、契約者は当組合(会)所定の利用方法および操作手順により端末を操作することとします。

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  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • サービス利用料金 1. 利用者は、弊社が別途定める本サービスの月額利用料金およびオプション料金ならびにこれらにかかる消費税および地方消費税(以下総称して「サービス利用料金」といいます)を、弊社が別途指定する期日までに弊社が定める方法により支払います。 2. 本サービスの月額利用料金は、第 8 条第 2 項の利用申込の承諾の 属する月の翌月(申込日が属する月の 21 日以降であれば翌々月) 3. 弊社は、本サービスの利用開始日、及び利用終了日により1ヶ月未満の利用期間が発生した場合であっても、本サービスの月額利用料金の日割計算を行わないものとします。 4. 弊社は、営業上および運営上の理由により、利用者の承諾を得ることなく、利用者に通知することにより、サービス利用料金の算出方法および支払方法等を変更することができます。 5. 弊社は、第 18 条に基づく利用資格の喪失その他の理由のいかんを問わず利用者による本サービスの利用が終了した場合、既に支払われたサービス利用料金の返金を行わないものとします。 6. 利用者は、サービス利用料金の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から完済の日まで 6%の遅延損害金を、弊社が別途指定する期日までに弊社が定める方法により支払います。