Common use of 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 Clause in Contracts

賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更. 第 27 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

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Samples: www.nitech.ac.jp

賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更. 第 27 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から 12 第2 6 条 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から1 2 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

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Samples: www.city.yachiyo.chiba.jp

賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更. 第 27 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる1 発注者又は受注者は、工期内でこの契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる

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Samples: www.pref.oita.jp

賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更. 第 27 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる発注者又は請負者は、工期内で請負契約締結の日から12か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる

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Samples: www.pref.aichi.jp