資金移動サービスの手続 のサンプル条項

資金移動サービスの手続. (1) 入金指定口座の指定方法は、契約者が依頼の都度入金指定口座を指定する方法(以下「都度指定方式」といいます。)により取り扱います。 (2) 契約者は、振込・振替指定日(以下「指定日」といいます。)として、当組合の別途定めた期間内における営業日を指定できるものとします。なお、依頼日が指定日となる場合、当組合は取引の依頼内容の確定時点で、即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限が過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたるなどの理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。
資金移動サービスの手続. (1) 入金指定口座の指定方法は、契約者が依頼の都度入金指定口座を指定する方法(以下「都度指定方式」といいます。)により取り扱います。 (2) 契約者は、振込・振替指定日(以下「指定日」といいます。)として、当組合の別途定めた期間内における営業日を指定できるものとします。
資金移動サービスの手続. (1) 当組合は第5条 2 の取引の成立に基づき振込・振替を行います。また、第3条1で定める「予約扱い」の場合は、契約者が指定した指定日に処理を行います。 (2) 入金指定口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、支払指定口座に入金します。なお、この場合、前項 1 の振込手数料は返却しません。 (3) 当組合が契約者の依頼に基づき発信した振込について、振込先の金融機関から当組合に対して振込内容の照会があった場合には、当組合は契約者に対し依頼内容についてご照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当組合の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合には、当組合は振込資金を支払指定口座に入金します。なお、この場合、前項 1 の振込手数料は返却しません。またこれにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

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  • サービス料金 1. 本プランのサービス料⾦は、お客様が本プラン加⼊時に選択したプランにより決定されます。 2. サービス料⾦が変更される場合、当社は事前にお客様に告知します。

  • 契約方法 公募型プロポーザル方式による随意契約

  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

  • 端数処理 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。

  • サービスについて 2021 年 7 月 1 日版株式会社USEN ICT Solutions

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 共通事項 当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。

  • 本サービスの中断 当社は次の場合に本サービスの提供を中断させることができるものとします。 (1) 本サービス用設備の保守、点検、または工事上やむを得ないとき。 (2) 当社以外の他の電気通信事業者の都合により本サービス用通信回線の使用が不能になったとき。 (3) 停電や天災などの不可抗力の事態が発生したとき。 (4) 事業法第8 条1 項により公共の利益のために非常時における緊急を要する重要通信を優先させるとき。