振込・振替の依頼 のサンプル条項

振込・振替の依頼. 振込・振替を依頼する場合は、パソコンより所定事項を当組合所定の方法により入力し、当組合宛てに送信してください。当組合は、当組合が受信した事項を依頼内容とします。
振込・振替の依頼. (1)振込・振替を依頼する場合、端末機より所定事項を当組合所定の方法により入力し、当組合宛てに送信してください。
振込・振替の依頼. 振込振替の依頼は、契約者がパソコン等を利用し、当行所定の時間内に当行所 定の方法により取引を送信依頼します。なお、振込振替の依頼方法には、当日扱いと予約扱いがあり、予約扱いでの振込振替は、当行所定の日まで指定できます。
振込・振替の依頼. ①振込・振替の依頼は、契約者が当行所定の時間内に行うものとします。なお、振込・振替の依頼方法には、当日扱いと予約扱いがあり、予約扱いの振込・振替は、当行所定の日まで指定できます。
振込・振替の依頼. 振込振替を依頼する場合は、パソコンより所定事項を当行所定の方法により入力し、当行あてに送信するものとします。当行は、当行が受信した事項を依頼内容とします。
振込・振替の依頼. 振込・振替を依頼する場合は、パソコンより支払指定口座を選択し、その後入金指定口座の金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、受取人名、振込・振替資金などを所定の手順によって、当組合宛てに送信して下さい。当組合は、当組合が受信した事項を依頼内容とします。
振込・振替の依頼. (1)振込・振替の依頼は、契約者が当行所定の時間内に行うものとします。
振込・振替の依頼. ①振込・振替の依頼は、契約者が当行所定の時間内に行うものとします。なお、振込・振替の依頼方法には、当日扱いと予約扱いがあり、予約扱いの振込・振替は、当行所定の日まで指定できます。

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  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。

  • 契約概要 5.満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 取引の内容 (1)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引き落とし、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落金を払込むことができるサービスをいいます。

  • 依頼内容の変更・取消 依頼内容の変更または取消は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、当組合所定の方法により行うものとします。なお、当組合への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。

  • 取引の依頼 1.サービス利用口座の届出

  • 決議の方法 第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 疑義についての協議 第46条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。