Common use of 賠償の予定 Clause in Contracts

賠償の予定. 第 47 条 受注者は、第43 条の2 第1項第11 号及又は第12号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の1 0分の1 に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、第4 3 条の2 第1項第12 号のうち、受注者の刑法第1 9 8条の規定によ る刑が確定した場合は、この限りでない。

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Samples: www.city.minato.tokyo.jp, www.city.minato.tokyo.jp

賠償の予定. 第 47 条 受注者は、第43 条の2 第1項第11 号及又は第12号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の1 0分の1 に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、第4 3 条の2 第1項第12 号のうち、受注者の刑法第1 9 8条の規定によ る刑が確定した場合は、この限りでない第47条 受注者は、この契約に関して、第45条第7号及び第8号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10 に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、第45条第8号のうち、受注者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない

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Samples: www.city.higashiyamato.lg.jp

賠償の予定. 第 47 条 受注者は、第43 条の2 第1項第11 号及又は第12号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の1 0分の1 に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、第4 3 条の2 第1項第12 号のうち、受注者の刑法第1 9 8条の規定によ る刑が確定した場合は、この限りでない第57条 受注者は、第45条第1項第11号に該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなけれ ばならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、第45条第1項第12号のうち、受注者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない

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Samples: www.city.hino.lg.jp

賠償の予定. 第 47 条 受注者は、第43 条の2 第1項第11 号及又は第12号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の1 0分の1 に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、第4 3 条の2 第1項第12 号のうち、受注者の刑法第1 9 8条の規定によ る刑が確定した場合は、この限りでない第47条 受注者は、第43条の2第11号又は第12号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の30に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、第43条の2第12号のうち、受注者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない

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Samples: www.city.koganei.lg.jp

賠償の予定. 第 47 条 受注者は、第43 条の2 第1項第11 号及又は第12号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の1 0分の1 に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、第4 3 条の2 第1項第12 号のうち、受注者の刑法第1 9 8条の規定によ る刑が確定した場合は、この限りでない第47条 受注者は、第43条の2第11号又は第12号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、第43条の2第12号のうち、受注者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない

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Samples: www.gesui.metro.tokyo.lg.jp

賠償の予定. 第 47 条 受注者は、第43 条の2 第1項第11 号及又は第12号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の1 0分の1 に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、第4 3 条の2 第1項第12 号のうち、受注者の刑法第1 9 8条の規定によ る刑が確定した場合は、この限りでない第47条 受注者は、第43条の2第13号又は第14号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、第43条の2第14号のうち、受注者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない

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Samples: www.tmhp.jp