贈賄禁止 のサンプル条項

贈賄禁止. (a) サプライヤーは、 (i) 日本の不正競争防止法を含む(ただし、これらに限定されない。)、贈賄禁止および腐敗防止に関する適用法令(「関連法令」)を遵守し、 (ii) 本ガイドおよび買主がサプライヤーに提供し、随時アップデートを行う、倫理、贈賄禁止および腐敗防止に関するその他のポリシー(「関連ポリシー」)を遵守し、 (iii) その作為または不作為により、買主による関連法令または関連ポリシーの違反を生じさせるか、その原因となってはならず、 (iv) 本注文書の期間中、関連法令および関連ポリシーの遵守を徹底するために、日本の不正競争防止法およびに基づく適切な手続を含め、自らのポリシーおよび手続を策定のうえ維持し、それらを適宜遵守し、かつ (v) 本注文書の履行に関連してサプライヤーが何らかの不当な経済的その他の利益の要請または要求を受けた場合、速やかに買主に報告する。 (b) サプライヤーは、本注文書に関してサービスを履行するか、物品を提供するサプライヤーの関係者には、書面の契約により、本第 15.5 条においてサプライヤーに課せられる条件と同等の条件(「関連条件」)を必ず課し、遵守を確保するようにする。サプライヤーは、これらの者が関連条件を遵守し、これを履行することに責任を負い、これらの者が関連条件に違反した場合は、買主に対して直接責任を負う。ある者が他の者の関係者であるかの判断は、適用される範囲で日本の不正競争防止法(および同法に基づく指導)によるものとする。 (c) 本第 15.5 条の違反は、第 11.2 条に定める本契約の重大な違反とみなされる。

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  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 目 内 容 年払契約における前納 保険料の前納について、次のとおり取り扱います。 ① 保険料の前納は、2年分以上の保険料とします。 ② 前納する保険料は、会社の定める率で割り引きます。 ③ 保険料の前納金に対して会社の定める利率による利息をつけて、これを前納金に繰り入れます。④ 保険料の前納金は、契約成立日(第1条)の応 当日(年単位)*1ごとに保険料に充当します。

  • 旅行代金の額の変更 受注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、甲に帰属、若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 特別補償 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • 反社会勢力との取引拒絶 本サービスは、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオの一つにでも該当する場合には、当組合(会)は本サービスの利用申込をお断りするものとします。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • ご 注 意 ●ご契約者が法人の場 、この特約は付加できません。