趣 旨. 本交付規則は、Bリーグ規約第11条に基づき、B1リーグおよびB2リーグの参加資格であるクラブライセンス(以下「Bライセンス」という)の要件、申請手続、審査手続、その他の必要事項について定めるものである。 なお、本交付規則の適用は2025-26シーズンのBライセンスまでとする。
趣 旨. では、訪問購入に係る規定を設けているが、本条はその前提としての定義規定である。
趣 旨. 法第 58 条の 11 で述べたように、訪問購入において、売買契約の相手方たる消費者が任意に物品を購入業者に引き渡した場合には、契約の相手方がクーリング・オフをしたとしても引き渡した物品そのものが返却されないおそれが高くなり、クーリング・オフを認めた趣旨が没却される可能性がある。 こうした状況に鑑み、クーリング・オフの実効性を強化するため、また副次的効果としてクーリング・オフ期間内において第三者が当該物品の引渡しを受けることを抑制するために、国会審議の過程において本条が規定されることとなった。
趣 旨. 訪問購入においては、一度物品を購入業者に引き渡してしまうと、第三者への転売等により、物品を元々所有していた訪問購入に係る売買契約の相手方がクーリング・オフをしても、引き渡した物品そのものが返却されないおそれが高くなり、クーリング・オフを認めた趣旨が没却される可能性がある。 そこで、このような弊害を除去するため、クーリング・オフが認められる期間内は、売買契約の相手方は物品の引渡しを拒むことができるように規定したものである。
趣 旨. 本条は、特定継続的役務提供に係る本章の規定の適用が除外される場合について規定したものである。
趣 旨. 本条は、訪問購入における売買契約が締結された際、売買契約の相手方たる消費者に対して一定の事項を記載した書面を交付することを購入業者に義務付けることにより、契約内容を明確にし、後日紛争を生ずることを防止することを目的とするものである。前条と同様に、本条の書面交付は、クーリング・オフをすることができなくなるまでの8日間及び法第 58条の15に規定する物品の引渡しを契約の相手方が拒むことができなくなるまでの期間の起算点としての意味も有している。
趣 旨. 訪問購入特有の事情として、売買契約の相手方たる消費者が物品を購入業者に引き渡してしまうと、クーリング・オフをしても、売却した物品そのものは戻らないおそれがある。また、契約の相手方は法第 58 条の 15 に規定する、クーリング・オフ期間内における物品の引渡しの拒絶ができるとしても、とりわけ購入業者の言辞による影響下では、引渡しの拒絶をするか否か検討する機会も与えられないまま、契約締結時等に相手方は購入業者に物品を引き渡してしまうおそれも高い。このため、クーリング・オフを導入した趣旨の潜脱を防ぐため、物品を現実に引き渡すか否かという重要な判断の機会を確保させるための規定を設けることとしたものである。
趣 旨. 訪問購入をめぐり違法又は不当な行為が行われた場合において、業者に対してその営業を継続しながら必要な是正又は改善措置をとらせることにより、法違反若しくは不当な状態を解消し、又はこうした状態に至った原因となる事由を除外して、訪問購入の適正化を図るため、主務大臣が業者に対して指示を行うことができることとしたものである。
趣 旨. 本条においては、訪問購入を行う法人の役員等及び個人事業者の使用人に対する業務禁止命令等について規定している。
趣 旨. 本条は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘をするのに先立って、相手方にその旨が明らかになるように一定事項を告げ、相手方が物品の購入の勧誘を受けているという明確な認識を持ち得るようにするための規定である。