Common use of 路側防護柵工の材料 Clause in Contracts

路側防護柵工の材料. 塗装仕上げをする場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものとする。 (1) 溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、溶融亜鉛めっき法により、亜鉛めっきを施し、その上に工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合受注者は、めっき面に燐酸塩処理などの下地処理を行わなければならない。 (2) 溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、めっきの付着量を両面で275kg/m²以上とし、防錆 を施さなければならない。ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプを使用する場合、内面を塗装その他の方法で防蝕を施したものでなければならない。その場合受注者は、耐触性が前述以上であることを確認しなければならない。 (3) 熱硬化性アクリル樹脂塗装仕上げの場合は、熱硬化性アクリル樹脂塗料を用いて、 20μm以上の塗装厚としなければならない。 (4) 受注者は、ガードケーブルのロープの素線に対しては、亜鉛付着量がJIS G 3525(ワイヤロープ)で定めた300g/m2以上の亜鉛めっきを施さなければならない。 (5) 受注者は、支柱については、埋込み部分に亜鉛めっき後、黒ワニスを用いて内外面とも塗装を行わなければならない。 (6) ボルト・ナット(オートガードに使用するボルト・ナットを除く)については、(1)、 (2)により亜鉛めっきを施したものを用いるものとするが、ステンレス製品を用いる場合は、無処理とするものとする。

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路側防護柵工の材料. 塗装仕上げをする場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものとする。 (1) 溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、溶融亜鉛めっき法により、亜鉛めっきを施し、その上に工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合受注者は、めっき面に燐酸塩処理などの下地処理を行わなければならない。 (2) 溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、めっきの付着量を両面で275kg/m²以上とし、防錆 m2以上とし、防錆 を施さなければならない。ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプを使用する場合、内面を塗装その他の方法で防蝕を施したものでなければならない。その場合受注者は、耐触性が前述以上であることを確認しなければならない。 (3) 熱硬化性アクリル樹脂塗装仕上げの場合は、熱硬化性アクリル樹脂塗料を用いて、 20μm以上の塗装厚としなければならない。 (4) 受注者は、ガードケーブルのロープの素線に対しては、亜鉛付着量がJIS G 3525(ワイヤロープ)で定めた300g/m2以上の亜鉛めっきを施さなければならない。 (5) 受注者は、支柱については、埋込み部分に亜鉛めっき後、黒ワニスを用いて内外面とも塗装を行わなければならない。 (6) ボルト・ナット(オートガードに使用するボルト・ナットを除く)については、(1)、 (2)により亜鉛めっきを施したものを用いるものとするが、ステンレス製品を用いる場合は、無処理とするものとする。

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Samples: 共通仕様書, 共通仕様書

路側防護柵工の材料. 塗装仕上げをする場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものとする。 (1) 溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、溶融亜鉛めっき法により、亜鉛めっきを施し、その上に工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合受注者は、めっき面に燐酸塩処理などの下地処理を行わなければならない。 (2) 溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、めっきの付着量を両面で275kg溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、亜鉛の付着量をJIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) 構造用(Z27)の275g/m²以上とし、防錆 を施さなければならない。ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプを使用する場合、内面を塗装その他の方法で防蝕を施したものでなければならない。その場合受注者は、耐触性が前述以上であることを確認しなければならないm2(両面付着量)以上とし、防錆を施さなければならない。ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプを使用する場合、内面を塗装その他の方法で防蝕を施したものでなければならない。その場合受注者は、耐触性が前述以上であることを確認しなければならない。 (3) 熱硬化性アクリル樹脂塗装仕上げの場合は、熱硬化性アクリル樹脂塗料を用いて、 20μm以上の塗装厚としなければならない。 (4) 受注者は、ガードケーブルのロープの素線に対しては、亜鉛付着量がJIS G 3525(ワイヤロープ)で定めた300gG3525 (ワイヤロープ)で定めた300g/m2以上の亜鉛めっきを施さなければならない。 (5) 受注者は、支柱については、埋込み部分に亜鉛めっき後、黒ワニスを用いて内外面とも塗装を行わなければならない。 (6) ボルト・ナット(オートガードに使用するボルト・ナットを除く)については、(1)ボルト・ナット(オートガードに使用するボルト・ナットを除く)については、 (2)により亜鉛めっきを施したものを用いるものとするが、ステンレス製品を用いる場合は、無処理とするものとする1)、(2)により亜鉛めっきを施したものを用いるものとするが、ステンレス製品を用いる場合は、無処理とするものとする

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Samples: 共通仕様書

路側防護柵工の材料. 塗装仕上げをする場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものとする。 (1) 溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、溶融亜鉛めっき法により、亜鉛めっきを施し、その上に工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合受注者は、めっき面に燐酸塩処理などの下地処理を行わなければならない。 (2) 溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、めっきの付着量を両面で275kg溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、めっき付着量を両面で275g/m²以上とし、防錆 を施さなければならない。ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプを使用する場合、内面を塗装その他の方法で防蝕を施したものでなければならない。その場合受注者は、耐触性が前述以上であることを確認しなければならない㎡以上とし、防錆を施さなければならない。ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプを使用する場合、内面を塗装その他の方法で防蝕を施したものでなければならない。その場合、受注者は、耐触性が前述以上であることを確認しなければならない。 (3) 熱硬化性アクリル樹脂塗装仕上げの場合は、熱硬化性アクリル樹脂塗料を用いて、 20μm以上の塗装厚としなければならない熱硬化性アクリル樹脂塗装仕上げの場合は、熱硬化性アクリル樹脂塗料を用いて、20 μm以上の塗装厚としなければならない。 (4) 受注者は、ガードケーブルのロープの素線に対しては、亜鉛付着量がJIS G 3525(ワイヤロープ)で定めた300g/m2以上の亜鉛めっきを施さなければならない㎡以上の亜鉛めっきを施さなければならない。 (5) 受注者は、支柱については、埋込み部分に亜鉛めっき後、黒ワニスを用いて内外面とも塗装を行わなければならない。 (6) ボルト・ナット(オートガードに使用するボルト・ナットを除く)については、(1)ボルト・ナット(オートガードに使用するボルト・ナットを除く)については、 (2)により亜鉛めっきを施したものを用いるものとするが、ステンレス製品を用いる場合は、無処理とするものとする1)、(2)により亜鉛めっきを施したものを用いるものとするが、ステンレス製品を用いる場合は、無処理とするものとする (7) 鋼製材料の支柱をコンクリートに埋め込む場合(支柱を土中に埋め込む場合であって地表面をコンクリートで覆う場合を含む)において、支柱地際部の比較的早期の劣化が想定される以下のような場所には、一般的な防錆・防食処理方法に加え、必要に応じて支柱地際部の防錆・防食強化を図らなければならない。

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Samples: Construction Contracts

路側防護柵工の材料. 塗装仕上げをする場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものとする。 (1) 溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、溶融亜鉛めっき法により、亜鉛めっきを施し、その上に工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合受注者は、めっき面に燐酸塩処理などの下地処理を行わなければならない。 (2) 溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、めっきの付着量を両面で275kg溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、亜鉛の付着量をJIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) 構造用(Z27)の275g/m²以上とし、防錆 を施さなければならない。ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプを使用する場合、内面を塗装その他の方法で防蝕を施したものでなければならない。その場合受注者は、耐触性が前述以上であることを確認しなければならないm2(両面付着量)以上とし、防錆を施さなければならない。ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプを使用する場合、内面を塗装その他の方法で防蝕を施したものでなければならない。その場合受注者は、耐触性が前述以上であることを確認しなければならない。 (3) 熱硬化性アクリル樹脂塗装仕上げの場合は、熱硬化性アクリル樹脂塗料を用いて、 20μm以上の塗装厚としなければならない。 (4) 受注者は、ガードケーブルのロープの素線に対しては、亜鉛付着量がJIS G 3525(ワイヤロープ)で定めた300g3525 (ワイヤロープ)で定めた300g/m2以上の亜鉛めっきを施さなければならない。 (5) 受注者は、支柱については、埋込み部分に亜鉛めっき後、黒ワニスを用いて内外面とも塗装を行わなければならない。 (6) ボルト・ナット(オートガードに使用するボルト・ナットを除く)については、(1)、 (2)により亜鉛めっきを施したものを用いるものとするが、ステンレス製品を用いる場合は、無処理とするものとする。

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