Common use of 軽減義務 Clause in Contracts

軽減義務. 上記 2(2)②記載のとおり、選定事業者の努力により法令変更による影響を押さえることができる部分については、管理者等は増加費用を負担すべきではない。したがって、管理者等が法令変更リスクを負担する場合については、選定事業者に費用の増加を押さえるために合理的な範囲内での努力を行う義務を負わせることが適切である。

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