Common use of 退職給付金の支給の特例 Clause in Contracts

退職給付金の支給の特例. 過去勤務掛金(過去勤務一括掛金を除く。以下、本条において同じ。)の払込が完了した被共済 者の第 8 条第 2 項に定める額は、基本掛金の払込期間に過去勤務通算期間を加算した期間に対応する別表Ⅰに定める金額に基づき、基本掛金月額に応じて算出される額とする。 また、過去勤務一括掛金の引渡を受けた被共済者に係る第 8 条第 2 項に定める額は、同項に定める額に、基本掛金の払込期間に対応する別表Ⅴ-2に定める金額に基づき過去勤務通算期間を基礎 とした当該過去勤務一括掛金の額に応じて算出される額を加算した額とする。

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Samples: www.tokorozawa-cci.or.jp, www.mon-cci.or.jp, otarucci.jp

退職給付金の支給の特例. 過去勤務掛金(過去勤務一括掛金を除く。以下、本条において同じ。)の払込が完了した被共済 者の第 過去勤務掛金(過去勤務一括掛金を除く。以下、本条において同じ。)の払込が完了した被共済者の第 8 条第 2 項に定める額は、基本掛金の払込期間に過去勤務通算期間を加算した期間に対応する別表Ⅰに定める金額に基づき、基本掛金月額に応じて算出される額とする。 また、過去勤務一括掛金の引渡を受けた被共済者に係る第 8 条第 2 項に定める額は、同項に定める額に、基本掛金の払込期間に対応する別表Ⅴ-2に定める金額に基づき過去勤務通算期間を基礎 とした当該過去勤務一括掛金の額に応じて算出される額を加算した額とする項に定める額は、同項に定める額に、基本掛金の払込期間に対応する別表Ⅴ-2に定める金額に基づき過去勤務通算期間を基礎とした当該過去勤務一括掛金の額に応じて算出される額を加算した額とする

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退職給付金の支給の特例. 過去勤務掛金(過去勤務一括掛金を除く。以下、本条において同じ。)の払込が完了した被共済 者の第 8 条第 2 項に定める額は、基本掛金の払込期間に過去勤務通算期間を加算した期間に対応する別表Ⅰに定める金額に基づき、基本掛金月額に応じて算出される額とする。 また、過去勤務一括掛金の引渡を受けた被共済者に係る第 8 条第 2 項に定める額は、同項に定める額に、基本掛金の払込期間に対応する別表Ⅴ-2に定める金額に基づき過去勤務通算期間を基礎 とした当該過去勤務一括掛金の額に応じて算出される額を加算した額とする第 17 条 過去勤務掛金(過去勤務一括掛金を除く。以下、本条において同じ。)の払い込みが完了した被共済者の第8条第2項に定める額は、基本掛金の払い込み期間に過去勤務通算期間を加算した期間に対応する別表Ⅰに定める金額に基づき、基本掛金月額に応じて算出される額とする。また、過去勤務一括掛金の引き渡しを受けた被共済者に係る第8条第2項に定める額は、同項に定める額に、基本掛金の払い込み期間に対応する別表Ⅴ-2に定める金額に基づき過去勤務通算期間を基礎とした当該過去勤務一括掛金の額に応じて算出される額を加算した額とする

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退職給付金の支給の特例. 過去勤務掛金(過去勤務一括掛金を除く。以下、本条において同じ。)の払込が完了した被共済 者の第 8 条第 第 17 条 過去勤務掛金(過去勤務一括掛金を除く。以下、本条において同じ。)の払込が完了した被共済者の第8条第 2 項に定める額は、基本掛金の払込期間に過去勤務通算期間を加算した期間に対応する別表Ⅰに定める金額に基づき、基本掛金月額に応じて算出される額とする。 また、過去勤務一括掛金の引渡を受けた被共済者に係る第 8 条第 また、過去勤務一括掛金の引渡を受けた被共済者に係る第8条第 2 項に定める額は、同項に定める額に、基本掛金の払込期間に対応する別表Ⅴ-2に定める金額に基づき過去勤務通算期間を基礎 とした当該過去勤務一括掛金の額に応じて算出される額を加算した額とする項に定める額は、同項に定める額に、基本掛金の払込期間に対応する別表Ⅴ-2に定める金額に基づき過去勤務通算期間を基礎とした当該過去勤務一括掛金の額に応じて算出される額を加算した額とする

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Samples: www.yamagata-cci.or.jp

退職給付金の支給の特例. 過去勤務掛金(過去勤務一括掛金を除く。以下、本条において同じ。)の払込が完了した被共済 者の第 8 条第 2 項に定める額は、基本掛金の払込期間に過去勤務通算期間を加算した期間に対応する別表Ⅰに定める金額に基づき、基本掛金月額に応じて算出される額とする過去勤務掛金(過去勤務一括掛金を除く。以下、本条において同じ。)の払込が完了した被共済者の第8条第2項に定める額は、基本掛金の払込期間に過去勤務通算期間を加算した期間に対応する別表Ⅰに定める金額に基づき、基本掛金月額に応じて算出される額とするまた、過去勤務一括掛金の引渡を受けた被共済者に係る第 8 条第 2 項に定める額は、同項に定める額に、基本掛金の払込期間に対応する別表Ⅴ-2に定める金額に基づき過去勤務通算期間を基礎 とした当該過去勤務一括掛金の額に応じて算出される額を加算した額とするまた、過去勤務一括掛金の引渡を受けた被共済者に係る第8条第2項に定める額 は、同項に定める額に、基本掛金の払込期間に対応する別表Ⅴ-2に定める金額に基づき過去勤務通算期間を基礎とした当該過去勤務一括掛金の額に応じて算出される額を加算した額とする

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退職給付金の支給の特例. 過去勤務掛金(過去勤務一括掛金を除く。以下、本条において同じ。)の払込が完了した被共済 者の第 8 条第 2 項に定める額は、基本掛金の払込期間に過去勤務通算期間を加算した期間に対応する別表Ⅰに定める金額に基づき、基本掛金月額に応じて算出される額とする過去勤務掛金(過去勤務一括掛金を除く。以下、本条において同じ。)の払込が完了した被共済者の第 8条第2項に定める額は、基本掛金の払込期間に過去勤務通算期間を加算した期間に対応する別表Ⅰに定める金額に基づき、基本掛金月額に応じて算出される額とする。 また、過去勤務一括掛金の引渡を受けた被共済者に係る第 8 条第 2 項に定める額は、同項に定める額に、基本掛金の払込期間に対応する別表Ⅴ-2に定める金額に基づき過去勤務通算期間を基礎 とした当該過去勤務一括掛金の額に応じて算出される額を加算した額とする条第2項に定める額は、同項に定める額に、基本掛金の払込期間に対応する別表V-2に定める金額に基づき過去勤務通算期間を基礎とした当該過去勤務一括掛金の額に応じて算出される額を加算した額とする

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Samples: www.iwakicci.or.jp

退職給付金の支給の特例. 過去勤務掛金(過去勤務一括掛金を除く。以下、本条において同じ。)の払込が完了した被共済 者の第 第 17 条 過去勤務掛金( 過去勤務一括掛金を除く。以下、本条において同じ。)の払込が完了した被共済者の第 8 条第 2 項に定める額は、基本掛金の払込期間に過去勤務通算期間を加算した期間に対応する別表Ⅰに定める金額に基づき、基本掛金月額に応じて算出される額とする。 また、過去勤務一括掛金の引渡を受けた被共済者に係る第 8 条第 2 項に定める額は、同項に定める額に、基本掛金の払込期間に対応する別表Ⅴ-2に定める金額に基づき過去勤務通算期間を基礎 とした当該過去勤務一括掛金の額に応じて算出される額を加算した額とする項に定める額は、同項に定める額に、基本掛金の払込期間に対応する別表Ⅴ-2に定める金額に基づき過去勤務通算期間を基礎とした当該過去勤務一括掛金の額に応じて算出される額を加算した額とする

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Samples: www.hcci.or.jp