通信の秘密. 1. 当社及び Wands は、個別サービスの利用により電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号/以下「電気通信事業法」といいます。)第 4 条、その他関係法令に基づく利用者の通信の秘密(以下「通信の秘密」といいます。)として取扱われる情報につき適切に保護及び管理いたします。 2. 前項の規定にかかわらず以下の各号に定めに該当した場合に限り次項第3号に定める 「通信の秘密の取得及び利用の主体」は、運営投稿データ及び投稿データその他の個別サービスにかかる通信の秘密を知得、閲覧、提供、利用、非公開又は削除できるものとします。 (1) Wands が個別サービスにおいて通信当事者となる場合 (2) 利用者の同意がある場合 (3) 生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき (4) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)(以下「プロバイダ責任制限法」といいま す。)に基づき送信防止措置又は発信者情報の開示請求に応じる必要がある場合 (5) 刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)又は犯罪捜査のための通信傍受に関す る法律(平成 11 年法律第 137 号)に基づく強制処分にかかる令状による場合、その他の法令に基づく強制処分が行われた場合 (6) 本項に定める他、違法性阻却事由が存在すると合理的に判断される場合 3. 本特約及び個別に明示する利用条件に同意いただくことにより取得される通信の秘密にかかる詳細は、以下の各号の定めるものとします。
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通信の秘密. 1. 当社及び Wands は、個別サービスの利用により電気通信事業法(昭和 当社は、個別サービスの利用により電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号/以下「電気通信事業法」といいます。)第 以下 「電気通信事業法」といいます。)第 4 条、その他関係法令に基づく利用者の通信の秘密(以下「通信の秘密」といいます。)として取扱われる情報につき適切に保護及び管理いたします。
2. 前項の規定にかかわらず以下の各号に定めに該当した場合に限り次項第3号に定める 「通信の秘密の取得及び利用の主体」は、運営投稿データ及び投稿データその他の個別サービスにかかる通信の秘密を知得、閲覧、提供、利用、非公開又は削除できるものとします。
(1) Wands が個別サービスにおいて通信当事者となる場合
(2) 利用者の同意がある場合
(3) 生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得 ることが困難であるとき
(4) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)(以下「プロバイダ責任制限法」といいま す。)に基づき送信防止措置又は発信者情報の開示請求に応じる必要がある場合
(5) 刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)又は犯罪捜査のための通信傍受に関す る法律(平成 11 年法律第 137 号)に基づく強制処分にかかる令状による場合、その他の法令に基づく強制処分が行われた場合
(6) 本項に定める他、違法性阻却事由が存在すると合理的に判断される場合
3. 本特約及び個別に明示する利用条件に同意いただくことにより取得される通信の秘密にかかる詳細は、以下の各号の定めるものとします。
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通信の秘密. 1. 当社及び Wands は、個別サービスの利用により電気通信事業法(昭和 当社は、個別サービスの利用により電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号/以下「電気通信事業法」といいます。)第 以下 「電気通信事業法」といいます。)第 4 条、その他関係法令に基づく利用者の通信の秘密(以下「通信の秘密」といいます。)として取扱われる情報につき適切に保護及び管理いたします。
2. 前項の規定にかかわらず以下の各号に定めに該当した場合に限り次項第3号に定める 「通信の秘密の取得及び利用の主体」は、運営投稿データ及び投稿データその他の個別サービスにかかる通信の秘密を知得、閲覧、提供、利用、非公開又は削除できるものとします。
(1) Wands が個別サービスにおいて通信当事者となる場合
(2) 利用者の同意がある場合
(3) 生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)(以下「プロバイダ責任制限法」といいま す。)に基づき送信防止措置又は発信者情報の開示請求に応じる必要がある場合
(5) 刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)又は犯罪捜査のための通信傍受に関す る法律(平成 11 年法律第 137 号)に基づく強制処分にかかる令状による場合、その他の法令に基づく強制処分が行われた場合
(6) 本項に定める他、違法性阻却事由が存在すると合理的に判断される場合
3. 本特約及び個別に明示する利用条件に同意いただくことにより取得される通信の秘密にかかる詳細は、以下の各号の定めるものとします。
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Samples: 利用規約
通信の秘密. 1. 当社及び Wands は、個別サービスの利用により電気通信事業法(昭和 当社及びWandsは、個別サービスの利用により電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号/86号/ 以下「電気通信事業法」といいます。)第 4 条、その他関係法令に基づく利用者の通信の秘密(以下「通信の秘密」といいます。)として取扱われる情報につき適切に保護及び管理いたします。
2. 前項の規定にかかわらず以下の各号に定めに該当した場合に限り次項第3号に定める 「通信の秘密の取得及び利用の主体」は、運営投稿データ及び投稿データその他の個別サービスにかかる通信の秘密を知得、閲覧、提供、利用、非公開又は削除できるものとします。
(1) Wands が個別サービスにおいて通信当事者となる場合Wandsが個別サービスにおいて通信当事者となる場合
(2) 利用者の同意がある場合
(3) 生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)(以下「プロバイダ責任制限法」といいま 137号)(以下「プロバイダ責任制限法」といいま す。)に基づき送信防止措置又は発信者情報の開示請求に応じる必要がある場合
(5) 刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)又は犯罪捜査のための通信傍受に関す 131号)又は犯罪捜査のための通信傍受に関す る法律(平成 11 年法律第 137 号)に基づく強制処分にかかる令状による場合、その他の法令に基づく強制処分が行われた場合137号)に基づく強制処分にかかる令状による場合、その他の法令に基づく強制処分が行われた場合
(6) 本項に定める他、違法性阻却事由が存在すると合理的に判断される場合
3. 本特約及び個別に明示する利用条件に同意いただくことにより取得される通信の秘密にかかる詳細は、以下の各号の定めるものとします。
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通信の秘密. 1. 当社及び 運営者及び Wands は、個別サービスの利用により電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号/以下「電気通信事業法」といいます。)第 4 条、その他関係法令に基づく利用者の通信の秘密(以下「通信の秘密」といいます。)として取扱われる情報につき適切に保護及び管理いたします。
2. 前項の規定にかかわらず以下の各号に定めに該当した場合に限り次項第3号に定める 「通信の秘密の取得及び利用の主体」は、運営投稿データ及び投稿データその他の個別サービスにかかる通信の秘密を知得、閲覧、提供、利用、非公開又は削除できるものとします。
(1) Wands が個別サービスにおいて通信当事者となる場合
(2) 利用者の同意がある場合
(3) 生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)(以下「プロバイダ責任制限法」といいま す。)に基づき送信防止措置又は発信者情報の開示請求に応じる必要がある場合
(5) 刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)又は犯罪捜査のための通信傍受に関す る法律(平成 11 年法律第 137 号)に基づく強制処分にかかる令状による場合、その他の法令に基づく強制処分が行われた場合
(6) 本項に定める他、違法性阻却事由が存在すると合理的に判断される場合
3. 本特約及び個別に明示する利用条件に同意いただくことにより取得される通信の秘密にかかる詳細は、以下の各号の定めるものとします。
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通信の秘密. 1. 当社及び Wands 当社及びWands は、個別サービスの利用により電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号/以下「電気通信事業法」といいます。)第 4 条、その他関係法令に基づく利用者の通信の秘密(以下「通信の秘密」といいます。)として取扱われる情報につき適切に保護及び管理いたします。
2. 前項の規定にかかわらず以下の各号に定めに該当した場合に限り次項第3号に定める 「通信の秘密の取得及び利用の主体」は、運営投稿データ及び投稿データその他の個別サービスにかかる通信の秘密を知得、閲覧、提供、利用、非公開又は削除できるものとします。
(1) Wands が個別サービスにおいて通信当事者となる場合
(2) 利用者の同意がある場合
(3) 生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)(以下「プロバイダ責任制限法」といいま す。)に基づき送信防止措置又は発信者情報の開示請求に応じる必要がある場合
(5) 刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)又は犯罪捜査のための通信傍受に関す る法律(平成 11 年法律第 137 号)に基づく強制処分にかかる令状による場合、その他の法令に基づく強制処分が行われた場合
(6) 本項に定める他、違法性阻却事由が存在すると合理的に判断される場合
3. 本特約及び個別に明示する利用条件に同意いただくことにより取得される通信の秘密にかかる詳細は、以下の各号の定めるものとします。
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通信の秘密. 1. 当社及び Wands は、個別サービスの利用により電気通信事業法(昭和 当社は、個別サービスの利用により電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号/以下「電気通信事業法」といいます。)第 以下 「電気通信事業法」といいます。)第 4 条、その他関係法令に基づく利用者の通信の秘密(以下「通信の秘密」といいます。)として取扱われる情報につき適切に保護及び管理いたします。
2. 前項の規定にかかわらず以下の各号に定めに該当した場合に限り次項第3号に定める 「通信の秘密の取得及び利用の主体」は、運営投稿データ及び投稿データその他の個別サービスにかかる通信の秘密を知得、閲覧、提供、利用、非公開又は削除できるものとします。
(1) Wands が個別サービスにおいて通信当事者となる場合当社が個別サービスにおいて通信当事者となる場合
(2) 利用者の同意がある場合
(3) 生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得 ることが困難であるとき
(4) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)(以下「プロバイダ責任制限法」といいま す。)に基づき送信防止措置又は発信者情報の開示請求に応じる必要がある場合
(5) 刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)又は犯罪捜査のための通信傍受に関す る法律(平成 11 年法律第 137 号)に基づく強制処分にかかる令状による場合、その他の法令に基づく強制処分が行われた場合
(6) 本項に定める他、違法性阻却事由が存在すると合理的に判断される場合
3. 本特約及び個別に明示する利用条件に同意いただくことにより取得される通信の秘密にかかる詳細は、以下の各号の定めるものとします。
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2. 前項の規定にかかわらず以下の各号に定めに該当した場合に限り次項第3号に定める 「通信の秘密の取得及び利用の主体」は、運営投稿データ及び投稿データその他の個別サービスにかかる通信の秘密を知得、閲覧、提供、利用、非公開又は削除できるものとします。
(1) Wands が個別サービスにおいて通信当事者となる場合Wandsが個別サービスにおいて通信当事者となる場合
(2) 利用者の同意がある場合
(3) 生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)(以下「プロバイダ責任制限法」といいま す。)に基づき送信防止措置又は発信者情報の開示請求に応じる必要がある場合
(5) 刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)又は犯罪捜査のための通信傍受に関す る法律(平成 11 年法律第 137 号)に基づく強制処分にかかる令状による場合、その他の法令に基づく強制処分が行われた場合
(6) 本項に定める他、違法性阻却事由が存在すると合理的に判断される場合
3. 本特約及び個別に明示する利用条件に同意いただくことにより取得される通信の秘密にかかる詳細は、以下の各号の定めるものとします。
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