契約者の義務等 のサンプル条項

契約者の義務等. 契約者は多摩テレビインターネット接続サービスを利用するにあたり、以下の行為をしないものとします。 1) 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。 2) 犯罪行為、またはそれに結びつく行為。 3) 他の契約者、第三者及びTTVの著作権ならびに著作隣接権、財産権、プライバシーその他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。 4) 他者に不利益を与える行為、または誹謗中傷する行為。 5) 法令に反する行為、または違反するおそれのある行為。 6) その他多摩テレビインターネット接続サービスの運営を妨げる行為。
契約者の義務等. (自己責任の原則)
契約者の義務等. パスワード及びメールアドレスの管理)
契約者の義務等. VoIPユーザIDおよびVoIPユーザパスワード等)
契約者の義務等. (ユーザID及びパスワード)
契約者の義務等. (ユーザID及びパスワード) 第25 条 契約者は、ユーザIDを第三者に貸したり、第三者と共有しないものとします。
契約者の義務等. (登録内容変更の届出) 第 15 条 契約者は、利用申込時に届出た内容(住所、氏名、クレジットカード、支払口座、その他)に変更が発生した場合には、直ちに弊社へ変更の届出を行う義務を負うものとします。
契約者の義務等. (自己責任の原則) 第 24 条 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者(認定利用者及び本サービスを提供する事業者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合又は第三者からクレーム等の請求がなされた 場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。なお、契約者が本サー ビスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
契約者の義務等. 1 契約者は,自己の責任と費用において,本サービスを利用するものとし,本サービスの利用とその本サービスを利用し,又は利用しないこと,及びその結果について一切の責任を負うものとします。 2 契約者は,本サービスの利用に関して第三者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合,第三者から苦情等が通知された場合,自己の責任と費用をもって処理解決するものとし,当社を免責するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を与えられた場合又は第三者に対し苦情等を通知する場合においても同様とするものとします。 3 契約者は,本サービスの利用に関して当社又は第三者に対して損害を与えた場合(契約者が,本規約等に定められた義務を履行しないことにより第三者又は当社が損害を被っ た場合を含みます。),自己の責任と費用をもってその損害を賠償するものとします。
契約者の義務等. 1. 契約者は、アカウント ID を第三者(以下「他者」といい、国内外を問わないものとします)に貸与、または共有しないものとします。 2. 契約者は、アカウントID に対応するパスワードを他者に開示しないとともに、漏洩することのないよう管理するものとします。 3. 契約者は、契約者のアカウント ID 及びパスワードにより本サービスが利用されたとき (機器またはネットワークの接続・設定により、契約者自身が関与しなくともアカウント ID及びパスワードの自動認証がなされ、他者による利用が可能となっている場合を含みます)には、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約者自身の利用とみなされることに同意するものとします。ただし、当社の責に帰する事由によりアカウント ID またはパスワードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。 4. 契約者のアカウント ID 及びパスワードを利用して契約者と他者により同時に、または他者のみによりなされた接続等の機能及び品質について、当社は一切保証しないものとします。 5. 契約者は、自己のアカウント ID、パスワード等の管理について一切の責任を負うものとします。なお、当社は、当該契約者のアカウント ID 及びパスワードが他者に利用されたことによって当該契約者が被る損害については、当該契約者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。