営業秘密等 のサンプル条項

営業秘密等. 本規約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密をいいます。
営業秘密等. 当社は、本サービスの提供に関し知り得た契約者の営業秘密(不正競争防止法(平成 5 年法律第 47 号)上の「営業秘密」として契約者が当社に対して秘密である旨明示して開示した情報をいいます。)について、第三者に対し開 示しないものとします。なお、営業秘密には、以下の情報を含まないものとします。
営業秘密等. 甲又は乙が本契約の履行上知り得た相手方の技術上又は営業上その他の秘密
営業秘密等. 本契約および加盟店契約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密をいう。
営業秘密等. 契約者は、本サービスの利用に関し知り得た当社の技術情報、サービスの内容、その他当社が秘密である旨指定して契約者に開示する場合の当該情報について、当社があらかじめ承諾した場合を除き、第三者に開示してはならないものとします。
営業秘密等. 当社から提供される、当社、コード決済事業者、stera code、コード決済サービス等に関する秘密情報その他秘密として取り扱われるのが相当な本規約及び加盟店契約に係る一切の情報をいいます。
営業秘密等. 本サービス契約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密をいう (8) 第三者
営業秘密等. 当社から提供される、当社、日本電子決済推進機構等に関する秘密情報その他秘密として取り扱われるのが相当な本規約に係る一切の情報をいいます。
営業秘密等. 当社は、IIJ インターネットサービスの提供に関し知り得た契約者の営業秘密(不正競争防止法(平成 5 年法律第 47 号)上の「営業秘密」として契約者が当社に対して秘密である旨明示して開示した情報をいいます。)について、第三者に対し開示しないものとします。なお、営業秘密には、以下の情報を含まないものとします。
営業秘密等. 当社は、マリタイムモバイルサービスの提供に関し知り得た契約者の営業秘密(不正競争防止法 (平成5 年法律第47 号)上の「営業秘密」として契約者が当社に対して秘密である旨明示して開示した情報をいいます。)について、第三者に対し開示しないものとします。なお、営業秘密には、以下の情報を含まないものとします。 (1) 開示時点において、当社がすでに有していた情報 (2) 当社が、第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 (3) 当社が独自に開発した情報 (4) 公知である等不正競争防止法上の「営業秘密」に該当しない情報 2 前条(通信の秘密)第 2 項の規定は、前項の営業秘密の取扱いについて準用するものとします。 3 契約者は、マリタイムモバイルサービスの利用に関し知り得た当社の技術情報、サービスの内容、その他当社が秘密である旨指定して契約者に開示する場合の当該情報について、当社があらかじめ承諾した場合を除き、第三者に開示してはならないものとします。 4 第 1 項、第 2 項及び前項の規定は、本サービス契約がその効力を失った後においてもなお効力を 有するものとします。