通知先等 のサンプル条項

通知先等. 運営者は、上記資料を取りまとめ、市に 4 部提出する。 別紙 15 期末残存収益投資費用 本契約第 39 条の 2 に定める期末残存収益投資費用は、以下の算定方法及びその他手続に従うものとする。 1. 運営者は、本契約第 39 条の 2 に定める拡張更新投資(運営指定対象施設)に該当するもの(提案書類に基づき運営者が実施する義務を負う拡張更新投資(運営指定対象施設)を除く。)のうち、事業期間中に投資回収が困難である投資であって、かつ空港運営事業終了日後も空港運営事業終了時における残存価値を上回る受益が継続することが見込まれる投資と運営者が考える投資について、市に対して期末残存収益投資費用の負担を求める場合には、当該投資を行う日の属する事業年度(以下本別紙において「投資対象事業年度」という。)開始日の 10 ヶ月前までに、当該投資にかかる設備投資計画及び当該設備投資計画に基づく投下資金の回収モデル(当該投資にかかる期末残存収益投資費用の算定方法とそれに基づく具体的な金額の記載を含む。)を市に提出する。なお、期末残存収益投資費用の金額は、対象となる拡張更新投資(運営指定対象施設)につき、提出時点における市の財産評価方法によって耐用年数で減価償却した場合の空港運営事業終了日時点の簿価相当額を上限とする。 2. 市は、①第 1 項に基づき運営者が提出した設備投資計画及び投下資金の回収モデルが合理的なものであり、当該投資にかかる期末残存収益投資費用が合理的に算出されたと市が認めるものであって、かつ、②当該提出時点において市が本契約第 64 条第 3 項において定められる支払時点において当該期末残存収益投資費用を支払えると判断 し、帯広市議会において期末残存収益投資費用の負担に必要となる債務負担行為限度額の設定に係る議決が得られていることを条件としてこれを承認する場合には運営者に対して投資対象事業年度開始日までにこれを通知した上で、必要な手続を行う。 3. 市は、第 2 項により市が承認した期末残存収益投資費用を、本契約第 64 条第 3 項に基づき、同項に定める時期に、運営者に対して支払う。 4. 投資対象事業年度以降空港運営事業終了日までの間に、本契約第 68 条ないし第 74 条の 2 に基づき本契約が解除又は終了した場合、市は、第 2 項により市が承認した期末残存収益投資費用を、本契約第 77 条第 1 項により読み替えて適用する第 64 条第 3 項に基づき、同項に定める時期に、運営者に対して支払う。ただし、市の期末残存収益投資費用の支払義務は本契約の解除又は終了日時点において未完工の拡張更新投資
通知先等. 運営権者は上記資料を取りまとめ、国土交通省東京航空局仙台空港事務所総務部会計課に 2 部提出する。

Related to 通知先等

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 宿泊契約の成立等 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。