許認可等. 関連資料集の熊本空港特定運営事業等に関連する許認可・協定等整理表の2.許認可等【受】の(1)運営権者承継対象に示す許認可等について、同整理表の取扱方針欄記載の内容に従って承継するものとする(当該整理表は、実施契約締結日現在の許認可等を示したものであり、国は、空港運営事業開始日までに許認可等の新規取得、終了又は内容変更に基づく当該整理表の更新を行うものとする。国は、空港運営事業開始日までの間、本事業の実施に合理的に必要となる範囲でのみ許認可等の新規取得、終了又は内容変更を行うものとし、当該許認可等の新規取得、終了又は内容変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い、当該許認可等の新規取得、終了又は内容変更の結果、当該整理表が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。)。 件 名:熊本空港特定運営事業等に係る●(以下「譲渡物品」という。)の譲渡品名・規格・数量:別紙のとおり 引 渡 場 所:熊本空港用地内 ただし、引渡時において、熊本空港用地内に存しない譲渡物品については、当該物品の存する場所 譲 渡 代 金 額:¥●- (うち消費税及び地方消費税相当額 ¥●-)契 約 保 証 金:免除 熊本空港特定運営事業等の実施にあたって、上記の物品を譲渡するため、令和元年 5 月 31 日付 熊本空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約(以下「実施契約」という。)第 15 条第 1 項に基づき、契約担当官大阪航空局長(以下「譲渡人」という。)と運営権者である熊本国際空港株式会社(以下「譲受人」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項により公正な物品譲渡契約(頭書を含み、以下「本契約」という。)を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。なお、実施契約において定義されている用語は、本契約において別段の規定がない限り、本契約においても同じ意味を有するものとする。 (総則)
許認可等. 本業務の実施に関し、国及び地方公共団体又はその他機関への届出、許認可が必要となる場合は、発注者の責任及び費用によりこれを行うものとし、発注者が受注者に必要な協力を求めた場合には、受注者は必要な協力を行うものとする。
許認可等. 乙は、本契約上の義務を履行するために必要となる許認可を、乙の責任と費用において取得する。ただし、法令上甲が申請すべきものについては甲が行う。
許認可等. 許可、認可、承諾、検査、確認、同意、届出その他国又は地方公共団体によるこれらに類似する処分行為をいう。 29 国 参議院及び国土交通省をいう。
許認可等. 甲が効力発生日において本件事業に関連して保有している許可、認可、承認、登録および届出等のうち、甲から乙への承継が法令および条例上可能であるもの。
許認可等. 甲及び乙は、本契約上の義務を履行するために必要となる許認可を、それぞれ、自らの責任及び費用において取得する。
許認可等. 受託者は、この契約を履行するために必要となる許認可の取得、届出等を、自己の責任及び費用において行うものとする。ただし、法令上、委託者が申請、届出等をすべきものについては、委託者が行うものとする。
許認可等. 関連資料集の北海道内国管理4空港特定運営事業等に関連する許認可・協定等整理表の2.許認可等【受】の(1)運営権者承継対象に示す許認可等について、同整理表の取扱方針欄記載の内容に従って承継するものとする(当該整理表は、本契約締結日現在の許認可等を示したものであり、国は、各空港運営事業開始日までに許認可等の新規取得、終了又は内容変更に基づく当該整理表の更新を行うものとする。国は、各空港運営事業開始日までの間、本事業の実施に合理的に必要となる範囲でのみ許認可等の新規取得、終了又は内容変更を行うものとし、当該許認可等の新規取得、終了又は内容変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い、当該許認可等の新規取得、終了又は内容変更の結果、当該整理表が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。)。
許認可等. 事業者は、市が取得すべき許認可を除き、本事業に関する本契約上の事業者の義務を履行して本事業を遂行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出の履践その他の手続を、自らの責任及び費用負担において完了しなければならない。
許認可等. 許認可・協定等整理表(機構)の「2.許認可等【受】」の「(1)運営権者承継対象」に示す許認可等について、同整理表の取扱方針欄に記載の内容に従って承継するものとする(当該整理表は、実施契約締結日現在の許認可等を示したものであり、国は、環境対策事業承継日までに許認可等の新規取得、終了又は内容変更に基づく当該整理表の更新を行うものとする。国は、機構をして、環境対策事業承継日までの間、環境対策事業等の実施に合理的に必要となる範囲でのみ 許認可等の新規取得、終了又は内容変更を行わせるものとし、当該許認可等の新規取得、終了又は内容変更を行わせようとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知させ、説明を行わせ、当該許認可等の新規取得、終了又は内容変更の結果、当該整理表が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知させるものとする。)。 整理番号 収 入 印 紙 譲渡人土地所有者福岡国際空港株式会社を甲とし、譲受人契約担当官 を乙とし、甲乙間において下記の条項により土地無償譲渡契約(以下「本契約」という。)を締結する。