Common use of 通知義務について Clause in Contracts

通知義務について. 保険契約者または被保険者には、保険契約の締結後に保険証券の通知事項欄に記載された事項に変更が発生した場合には、遅滞なく、取扱代理店または弊社に通知していただく義務(通知義務)があります。主な通知事項は、告知事項に該当する項目(ただし、他の保険契約等に該当する項目は除きます。)および以下の項目となりますが、詳しくは保険証券の通知事項欄にてご確認ください。変更の発生によって危険の増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、遅滞なく通知を行わなかった場合には、弊社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、保険契約を解除することがあります。なお、弊社が解除を行った場合には、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。 ・建物を改築または増築する場合 ・建物の構造、用途を変更する場合(空家になる場合を含みます。) ・保険の対象を他の場所に移転する場合 なお、上記のいずれかの変更により、以下のいずれかの事項が発生し、この保険契約の引受範囲の対象外となった場合には、弊社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、保険契約を解除することがあります。なお、弊社が解除を行った場合には、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。 ・保険の対象の所在地が日本国外となった場合 ・建物の用途を変更し、建物の用途が居住用ではなくなった場合

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