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Common use of 連絡事項 Clause in Contracts

連絡事項. (1) 当金庫は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います。 (2) 上記(1)の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。 (3) 当金庫がお届出のあった名称、住所にあててご通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 (4) お客様は、取引残高報告書の送付を受けた場合は、速やかにその内容をご確認ください。 (5) 取引残高報告書の記載内容にご不明の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載の担当部門の責任者まで直接ご照会ください。 (6) 取引残高報告書を送付させていただきました後、15日以内に上記(5)に規定のご連絡がなかった場合、当金庫は、その記載事項すべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます。 (7) 当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記(2)に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。

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Samples: 投信取引約款, 投信取引約款, 投信取引約款

連絡事項. (1) 当金庫は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います。 (2) 上記(1)の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います上記(1)の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、当金庫所定の時期に年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。 (3) 当金庫がお届出のあった名称、住所にあててご通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 (4) お客様は、取引残高報告書の送付を受けた場合は、速やかにその内容をご確認ください。 (5) 取引残高報告書の記載内容にご不明の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載の担当部門の責任者まで直接ご照会ください。 (6) 取引残高報告書を送付させていただきました後、15日以内に上記(5)に規定のご連絡がなかった場合、当金庫は、その記載事項すべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます。 (7) 当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記(2)に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご報告を行わないことがあります当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記(2)に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当金庫が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります

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Samples: 投信取引約款, 投信取引約款

連絡事項. (1) 当金庫は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います当金庫は、保護預り証券について残高照合のための報告をおこないます。 (2) 上記(1)の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います上記(1)の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。なお、法令などの定めるところにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めておこないます。 (3) 当金庫がお届出のあった名称、住所にあててご通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします当金庫がお届出のあった名称、住所にあててご通知をおこないまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 (4) お客様は、取引残高報告書の送付を受けた場合は、速やかにその内容をご確認ください。 (5) 取引残高報告書の記載内容にご不明の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載の担当部門の責任者まで直接ご照会ください。 (6) 取引残高報告書を送付させていただきました後、15日以内に上記(5)に規定のご連絡がなかった場合、当金庫は、その記載事項すべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます。 (7) 当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記(2)に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご報告を行わないことがあります当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記(2)に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご報告をおこなわないことがあります

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Samples: 投信取引約款

連絡事項. (1) 当金庫は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います。 (2) 上記(1)の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います) 上記(1)の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います(3) 当金庫がお届出のあった名称、住所にあててご通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 (4) お客様は、取引残高報告書の送付を受けた場合は、速やかにその内容をご確認ください。 (5) 取引残高報告書の記載内容にご不明の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載の担当部門の責任者まで直接ご照会ください。 (6) 取引残高報告書を送付させていただきました後、15日以内に上記(5)に規定のご連絡がなかった場合、当金庫は、その記載事項すべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます) 取引残高報告書を送付させていただきました後、15日以内に上記(5)に規定のご連絡がなかった場合、当金庫は、その記載事項すべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます(7) 当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記(2)に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご報告を行わないことがあります) 当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記(2)に定める残高照会のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご報告を行わないことがあります

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Samples: 投資信託取引約款

連絡事項. (1) 当金庫は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います。 (2) 上記(1)の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います上記(1)の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。 (3) 当金庫がお届出のあった名称、住所にあててご通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします当金庫がお届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 (4) お客様は、取引残高報告書の送付を受けた場合は、速やかにその内容をご確認くださいお客さまは、取引残高報告書の送付を受けた場合は、速やかにその内容をご確認ください。 (5) 取引残高報告書の記載内容にご不明の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載の担当部門の責任者まで直接ご照会ください取引残高報告書の記載内容にご不明の点があるときは、速やかに 取引残高報告書に記載の担当部門の責任者まで直接ご照会ください。 (6) 取引残高報告書を送付させていただきました後、15日以内に上記(5)に規定のご連絡がなかった場合、当金庫は、その記載事項すべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます取引残高報告書を送付させて頂きました後、15日以内に上記(5)に規定のご連絡がなかった場合、当金庫は、その記載事項すべてについて承認いただけたものとして取扱わせていただきます。 (7) 当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記(2)に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご報告を行わないことがあります当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第3 4条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含 みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)を いいます。)である場合であって、当該お客さまからの上記(2)に定 める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速や かに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご 報告を行わないことがあります

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Samples: 投信取引約款

連絡事項. (1) 当金庫は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います。 (2) 上記(1)の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います上記(1)の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、 年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。 (3) 当金庫がお届出のあった名称、住所にあててご通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 (4) お客様は、取引残高報告書の送付を受けた場合は、速やかにその内容をご確認ください。 (5) 取引残高報告書の記載内容にご不明の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載の担当部門の責任者まで直接ご照会ください。 (6) 取引残高報告書を送付させていただきました後、15日以内に上記(5)に規定のご連絡がなかった場合、当金庫は、その記載事項すべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます。 (7) 当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記(2)に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご報告を行わないことがあります当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記(2)に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、 残高照合のためのご報告を行わないことがあります

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Samples: 投信取引約款

連絡事項. (1) 当金庫は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います。 (2) 上記(1)の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。 (3) 当金庫がお届出のあった名称、住所にあててご通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします当金庫がお届出のあった名称、住所にあててご通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 (4) お客様は、取引残高報告書の送付を受けた場合は、速やかにその内容をご確認ください。 (5) 取引残高報告書の記載内容にご不明の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載の担当部門の責任者まで直接ご照会ください取引残高報告書の記載内容にご不明の点があるときは、速やかに投信窓販業務を取扱う本部の担当責任者まで直接ご照会ください。 (6) 取引残高報告書を送付させていただきました後、15日以内に上記(5)に規定のご連絡がなかった場合、当金庫は、その記載事項すべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます取引残高報告書を送付させていただきました後、15日以内に上記(5)に規定のご連絡がなかった場合、当金庫は、その記載事項すべてについて承認いただけたものとして取扱わせていただきます。 (7) 当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記(2)に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご報告を行わないことがあります当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの上記(2)に定める残高照合のための報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご報告を行わないことがあります

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Samples: 投信取引約款

連絡事項. (1) 当金庫は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います。 (2) 上記(1)の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います上記(1)の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。 (3) 当金庫がお届出のあった名称、住所にあててご通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 (4) お客様は、取引残高報告書の送付を受けた場合は、速やかにその内容をご確認ください。 (5) 取引残高報告書の記載内容にご不明の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載の担当部門の責任者まで直接ご照会ください。 (6) 取引残高報告書を送付させていただきました後、15日以内に上記(5)に規定のご連絡がなかった場合、当金庫は、その記載事項すべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます取引残高報告書を送付させていただきました後、15日以内に上記(5)に規定のご連絡がなかった場合、当金庫は、その記載事項すべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます。 (7) 当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記(2)に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご報告を行わないことがあります当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記(2)に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関 する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご報告を行わないことがあります

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Samples: Investment Trust Transaction Agreement

連絡事項. (1) 当金庫は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います。 (2) 上記(1)の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。 (3) 当金庫がお届出のあった名称、住所にあててご通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 (4) お客様は、取引残高報告書の送付を受けた場合は、速やかにその内容をご確認ください。 (5) 取引残高報告書の記載内容にご不明の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載の担当部門の責任者まで直接ご照会ください。 (6) 取引残高報告書を送付させていただきました後、15日以内に上記(5)に規定のご連絡がなかった場合、当金庫は、その記載事項すべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます。 (7) 当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記(2)に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご報告を行わないことがあります当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定 する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定によ り特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの 上記(2)に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご報告を行わないことがあります

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Samples: 投信取引約款

連絡事項. (1) 当金庫は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います。 (2) 上記(1)の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います上記(1)の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。 (3) 当金庫がお届出のあった名称、住所にあててご通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 (4) お客様は、取引残高報告書の送付を受けた場合は、速やかにその内容をご確認ください。 (5) 取引残高報告書の記載内容にご不明の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載の担当部門の責任者まで直接ご照会ください。 (6) 取引残高報告書を送付させていただきました後、15日以内に上記(5)に規定のご連絡がなかった場合、当金庫は、その記載事項すべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます。 (7) 当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記(2)に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご報告を行わないことがあります当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第 31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記(2)に定める残高照合のための報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のための報告を行わないことがあります

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Samples: 投信取引約款

連絡事項. (1) 当金庫は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います。 (2) 上記(1)の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います上記(1)の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。 なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。 (3) 当金庫がお届出のあった名称、住所にあててご通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 (4) お客様は、取引残高報告書の送付を受けた場合は、速やかにその内容をご確認ください。 (5) 取引残高報告書の記載内容にご不明の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載の担当部門の責任者まで直接ご照会ください。 (6) 取引残高報告書を送付させていただきました後、15日以内に上記(5)に規定のご連絡がなかった場合、当金庫は、その記載事項すべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます。 (7) 当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記(2)に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご報告を行わないことがあります当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家 (同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項 (同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記(2)に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご報告を行なわないことがあります

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Samples: 投信取引約款

連絡事項. (1) 当金庫は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います。 (2) 上記(1)の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います上記(1)の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合に は、残高照合のための報告内容を含めて行います。 (3) 当金庫がお届出のあった名称、住所にあててご通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 (4) お客様は、取引残高報告書の送付を受けた場合は、速やかにその内容をご確認ください。 (5) 取引残高報告書の記載内容にご不明の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載の担当部門の責任者まで直接ご照会ください。 (6) 取引残高報告書を送付させていただきました後、15日以内に上記(5)に規定のご連絡がなかった場合、当金庫は、その記載事項すべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます。 (7) 当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記(2)に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。

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連絡事項. (1) 当金庫は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います。 (2) 上記(1)の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います上記(1)の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。 (3) 当金庫がお届出のあった名称、住所にあててご通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 (4) お客様は、取引残高報告書の送付を受けた場合は、速やかにその内容をご確認くださいお客さまは、取引残高報告書の送付を受けた場合は、速やかにその内容をご確認ください。 (5) 取引残高報告書の記載内容にご不明の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載の担当部門の責任者まで直接ご照会ください。 (6) 取引残高報告書を送付させていただきました後、15日以内に上記(5)に規定のご連絡がなかった場合、当金庫は、その記載事項すべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます。 (7) 当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記(2)に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご報告を行わないことがあります当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの上記(2)に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご報告を行わないことがあります

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