Common use of 遅延違約金 Clause in Contracts

遅延違約金. 乙は、履行期限内に債務を履行しないときは、延滞日数1日につき延滞部分に対する違約金として契約金額(履行部分がある場合は契約金額から、単価契約の場合は発注金額から、既履行分の検査合格部分に対する額を控除して得た額又は延滞部分に係る契約の内訳金額が明示されている場合はその額)に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が定める率を乗じて得た額(閏(じゅん)年の日を含む場合でも1年を365日として計算して得た額)を甲に納付しなければならない。

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Samples: 委託契約, 委託契約, Contract

遅延違約金. 乙は、履行期限内に債務を履行しないときは、延滞日数1日につき延滞部分に対する違約金として契約金額(履行部分がある場合は契約金額から、単価契約の場合は発注金額から、既履行分の検査合格部分に対する額を控除して得た額又は延滞部分に係る契約の内訳金額が明示されている場合はその額)に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が定める率を乗じて得た額(閏(じゅん)年の日を含む場合でも1年を365日として計算して得た額)を甲に納付しなければならない乙は、履行期限内に債務を履行しないときは、延滞日数1日につき延滞部分に対する違約金として契約金額(履行部分がある場合は契約金額から、単価契約の場合は発注金額から、既履行分の検査合格部分に対する額を控除して得た額又は延滞部分に係る契約の内訳金額が明示されている場合はその額)に政府契約の支払遅延防止等に 関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が定める率を乗じて得た額(閏(じゅん)年の日を含む場合でも1年を365日として計算して得た額)を甲に納付しなければならない

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