We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

運⽤期間及び運⽤前準備期間 のサンプル条項

運⽤期間及び運⽤前準備期間. 1. 本運用期間は第2条第1項に定める本システムの売買代金の着金日から、第7条第2項に記載の準備期間の開始時期を決定し、準備期間の起算日から3年間(準備期間を含む)とする。 2. 準備期間の開始時期は第2条1項に定める本システムの売買代金の着金日が月の1日から15日までの場合は15日を締め日として翌月1日を起算日とし、売買代金の着金日が月の16日から月の末日までの場合は末日を締めとして翌月15日を起算日とし、その起算日から4ヶ月が経過するまでを準備期間とし、準備期間内にマシン設置並びに初期設定を行う。 例① :2月10日に着金の場合…2月15日締め日、3月1日から稼働準備、6月末迄準備期間、7月1日から本稼働開始。準備期間開始日から3年後の2月末日迄を本運用期間とする。 例②:2月16日に着金の場合…2月28日締め日、3月15日から稼働準備、7月14日迄準備期間、7月15日から本稼働開始。準備期間開始日から3年後の3月14日迄を本運用期間とする。

Related to 運⽤期間及び運⽤前準備期間

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 設計図書の変更 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 供給の停止 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注1)の合計額が、第5条[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお⽀払いします。

  • 契約不適合責任 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

  • サービス内容の変更等 当社は,ユーザーに通知することなく,本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止することができるものとし,これによってユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。

  • 連絡体制 お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 特例措置 2014年1月1日から2014年3月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 報酬等 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。