運送の拒否等 のサンプル条項

運送の拒否等. 会社は、会社の相当なる判断の下に、次の各号のいずれかに該当すると決定した場合には、旅客の運送を拒否し、又は、旅客を降機させることができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。なお、第 12 条 1 項第(3)号(c)又は(d)の場合においては、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます。 (1) 運航の安全のために必要な場合。 (2) 出発国、到達国又は通過国等の関係国の適用法令等に従うために必要な場合。 (3) 旅客の行為、年令又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合。 (a) 会社の特別の取扱いを必要とする場合。 (b) 他の旅客に不快感を与え又は迷惑を及ぼすおそれのある場合。 (c) 当該旅客自身若しくは他の人又は航空機若しくは物品に危害を及ぼすおそれのある行為を行う場合。 (d) 乗務員の業務の遂行を妨げ、又は、その指示に従わない場合。 (e) 会社の許可なく、機内で、携帯電話機、携帯ラジオ、電子ゲーム等電子機器を使用する場合。 (f) 機内で喫煙する場合。 (4) 旅客が、適用される運賃、料金若しくは税金を支払わない場合又は会社と旅客(又は航空券を購入する人)との間で交わされた後払契約を履行しないおそれのある場合。 (5) 旅客が提示する航空券が、次のいずれかに該当する場合。 (a) 不法に取得されたもの又は航空券を発行する運送人若しくはその指定代理店以外から購入されたもの。 (b) 紛失又は盗難の報告が出されているもの。 (c) 偽造されたもの。 (d) いずれかの搭乗用片が故意に毀損されたもの、又は運送人若しくはその指定代理店以外の者によって変更されたもの。 なお、上記(a)から(d) のいずれかに該当する場合には、会社は当該航空券を保管することができます。 (6) 航空券を提示する人が、自らを航空券の「旅客氏名」欄に記載されている人であると立証できない場合。この場合、会社は当該航空券を保管することができます。 (7) 旅客が第 4 条 3 項第(2)号に従わない場合。 (a) 旅客が第 16 条 2 項第(1)号(b)に該当する場合。 (b) 旅客が、出入国手続書類その他の必要書類を破棄するなど乗継地の国へ不正に入国しようと試みるおそれのある場合。 (c) 会社が不正な入国を防止するため受領証と引換えに乗務員に出入国手続書類その他の必要書類を預けるよう要請したときに、旅客がその要請に応じなかった場合。 (9) 旅客が第 13 条 5 項第(4)号又は第(5)号に該当する場合。
運送の拒否等. 会社は、会社の相当なる判断の下に、次の各号のいずれかに該当すると決定した場合、旅客の運送を拒否し、又は、旅客を降機させることができます。その場合、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。なお、本項第(5)号(c),(d)又は(e)の場合においては、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます。 (1) 運航の安全のために必要な場合 (2) 出発国、到達国又は通過国等の関係国の適用法令等に従うため必要な場合 (a) 旅客が第22 条(B)項第(1)号(b)に該当する場合 (b) 旅客が、出入国手続書類その他の必要書類を破棄するなど乗継地の国へ不正に入国しようと試みるおそれのある場合 (c) 会社が不正な入国を防止するため受領証と引換えに乗務員に出入国手続書類その他の必要書類を預けるよう要請したときに、旅客がその要請に応じなかった場合 (4) 旅客が第19 条(B)項第(3)号又は第(4)号に該当する場合 (5) 旅客の行為、年令又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合 (a) 会社の特別の取扱いを必要とする場合 (b) 他の旅客に不快感を与え又は迷惑を及ぼすおそれのある場合
運送の拒否等. 当社は、当社の相当なる判断の下に、次の各号のいずれかに該当すると決定した場合には、旅実の運送を拒否し、又は、旅実を降機させることができます。その場合において、その旅実の手荷物についても同様の取扱いとします。なお、本項 5 号 c 又は d の場合においては、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます。 1. 運航の安全のために必要な場合 2. 出発国、到達国又は通過国等の関係国の適用法令等に従うため必要な場合 3. 旅実が次のいずれかに該当する場合 (a) 旅実が 16 条 B 項 1 号b に該当する場合 (b) 旅実が、出入国手続書類その他の必要書類を破棄するなど乗継地の国へ不正に入国しようと試みるおそれのある場合 (c) 当社が不正な入国を防止するため受領証と引き換えに乗務員に出入国手続書類その他の必要書類を預けるよう要請したときに、旅実がその要請に応じなかった場合 4. 旅実が 11 条 B 項 3 号又は 4 号に該当する場合 5. 旅実の行為、年令又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合。 (a) 当社の特別な補助を必要とする場合 (b) 他の旅実に不快感を与え又は迷惑を及ぼすおそれのある場合 (c) 当該旅実自身若しくは他の人又は航空機若しくは物品に危害を及ぼすおそれのある行為を行う場合 (d) 乗務員の業務の遂行を妨げ、又は、その指示に従わない場合 (e) 当社の許可なく、機内で、携帯電話機、携帯ラジオ、電子ゲーム等電子機器を使用する場合 (f) 機内で喫煙する場合 6. 旅実が提示する航空券が、次のいずれかに該当する場合 (a) 不法に取得されたもの又は航空券を発行する運送人若しくはその指定代理店以外から購入されたもの (b) 偽造されたもの 7. 航空券を提示する人が、自らを航空券に記載又は記録されている人であると立証できない場合 8. 旅実が、適用される運賃、料金若しくは税金を支払わない場合又は当社と旅実(又は航空券を購入する人)との間で交わされた後払契約を履行しないおそれのある場合 9. 12 歳以上の同伴者のいない小児若しくは幼児

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  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

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  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • サービス内容の変更等 当組合は、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあります。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 株式の譲渡等 各構成企業(代表企業を含む。以下同じ。)は、その保有する事業予定者の株式の譲渡、担保権の設定、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による市の承諾を得なければならない。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。